6628 J-オンキヨーHE 2020-12-25 15:00:00
(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2020 年 12 月 25 日
各 位
会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代表者名代 表 取 締 役 社 長大 朏 宗 徳
(JASDAQ・コード6628)
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電 話 番 号 06-6747-9170
(訂正)
「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
当社は、2020 年 12 月 16 日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、一部
誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
【訂正箇所及び内容】
11 頁
2.変更の内容
(訂正前)
(新設) (REVOLUTION 株式を対価とする取得請求権)
第 12 条の6 REVOLUTION 株式対価取得請求権
B種種類株主は、2021 年1月 28 日以
降、現物償還請求日(以下に定義す
る。)における償還請求可能額が正の
値であるときに限り、毎月1日(当該
日が銀行営業日でない場合には翌銀
行営業日とする。)を現物償還請求が
効力を生じる日(以下、「現物償還請
求日」という。)として、現物償還請
求日の 10 銀行営業日前までに当会社
に対して、当会社が保有する株式会社
REVOLUTION が発行する普通株式(証
券コード:8894。以下、「REVOLUTION
株式」という。)および金銭の交付と
引換えに、その有するB種種類株式の
全部または一部を取得することを請
求すること(以下、「現物償還請求」
という。)ができるものとし、当会社
は、当該現物償還請求に係るB種種類
株式を取得するのと引換えに、法令の
許容する範囲内において、次項に定め
1
る REVOLUTION 株式および金銭を、B
種種類株主に対して交付する。
ただし現物償還請求日において現物
償還請求がなされたB種種類株式の
取得と引換えに交付することとなる
REVOLUTION 株式および金銭の額の合
計額と現物償還請求日と同一の日を
償還請求日として償還請求がなされ
たA種種類株式およびB種種類株式
の取得と引換えに交付することとな
る金銭の額の合計額が、現物償還請求
日における償還請求可能額から現物
償還請求日と同一の日を償還請求日
として償還請求がなされたC種種類
株式の取得と引換えに交付すること
となる金銭の額を控除した額を超え
る場合には、現物償還請求がなされた
B種種類株式ならびに償還請求がな
されたA種種類株式およびB種種類
株式の数に応じた比例按分の方法に
より、かかる合計額が償還請求可能額
から現物償還請求日と同一の日を償
還請求日として償還請求がなされた
C種種類株式の取得と引換えに交付
することとなる金銭の額を控除した
額を超えない範囲内においてのみ種
類株式を取得するものとし、かかる方
法に従い取得されなかった種類株式
については、償還請求または現物償還
請求がなされなかったものとみなす。
(訂正後)
(新設) (REVOLUTION 株式を対価とする取得請求権)
第 12 条の6 REVOLUTION 株式対価取得請求権
B種種類株主は、2021 年1月 28 日以
降、現物償還請求日(以下に定義す
る。)における償還請求可能額が正の
値であるときに限り、毎月1日(当該
日が銀行営業日でない場合には翌銀
行営業日とする。)を現物償還請求が
効力を生じる日(以下、「現物償還請
求日」という。)として、現物償還請
求日の 10 銀行営業日前までに当会社
に対して、当会社が保有する株式会社
REVOLUTION が発行する普通株式(証
券コード:8894。以下、「REVOLUTION
株式」という。)および金銭の交付と
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引換えに、その有するB種種類株式の
全部または一部を取得することを請
求すること(以下、「現物償還請求」
という。)ができるものとし、当会社
は、当該現物償還請求に係るB種種類
株式を取得するのと引換えに、法令の
許容する範囲内において、次項に定め
る REVOLUTION 株式および金銭を、B
種種類株主に対して交付する。
ただし現物償還請求日において現物
償還請求がなされたB種種類株式の
取得と引換えに交付することとなる
REVOLUTION 株式および金銭の額の合
計額と現物償還請求日と同一の日を
償還請求日として償還請求がなされ
たA種種類株式およびB種種類株式
の取得と引換えに交付することとな
る金銭の額の合計額が、現物償還請求
日における償還請求可能額から現物
償還請求日と同一の日を償還請求日
として償還請求がなされたC種種類
株式の取得と引換えに交付すること
となる金銭の額を控除した額を超え
る場合には、現物償還請求がなされた
B種種類株式ならびに償還請求がな
されたA種種類株式およびB種種類
株式の数に応じた比例按分の方法に
より、かかる合計額が償還請求可能額
から現物償還請求日と同一の日を償
還請求日として償還請求がなされた
C種種類株式の取得と引換えに交付
することとなる金銭の額を控除した
額を超えない範囲内においてのみA
種種類株式およびB種種類株式を取
得するものとし、かかる方法に従い取
得されなかったA種種類株式および
B種種類株式については、償還請求ま
たは現物償還請求がなされなかった
ものとみなす。
以上
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