6628 J-オンキヨーHE 2020-12-25 15:00:00
(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                   2020 年 12 月 25 日

 各    位
                          会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
                          代表者名代 表 取 締 役 社 長大 朏 宗 徳
                          (JASDAQ・コード6628)
                          問 合 せ 先
                          役職・氏名 取 締 役        林 亨
                          電 話 番 号 06-6747-9170


           (訂正)
              「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について



 当社は、2020 年 12 月 16 日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、一部
誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。

                               記

  【訂正箇所及び内容】
11 頁

2.変更の内容

(訂正前)
   (新設)                 (REVOLUTION 株式を対価とする取得請求権)
                        第 12 条の6   REVOLUTION 株式対価取得請求権
                                   B種種類株主は、2021 年1月 28 日以
                                   降、現物償還請求日(以下に定義す
                                   る。)における償還請求可能額が正の
                                   値であるときに限り、毎月1日(当該
                                   日が銀行営業日でない場合には翌銀
                                   行営業日とする。)を現物償還請求が
                                   効力を生じる日(以下、「現物償還請
                                   求日」という。)として、現物償還請
                                   求日の 10 銀行営業日前までに当会社
                                   に対して、当会社が保有する株式会社
                                   REVOLUTION が発行する普通株式(証
                                   券コード:8894。以下、「REVOLUTION
                                   株式」という。)および金銭の交付と
                                   引換えに、その有するB種種類株式の
                                   全部または一部を取得することを請
                                   求すること(以下、「現物償還請求」
                                   という。)ができるものとし、当会社
                                   は、当該現物償還請求に係るB種種類
                                   株式を取得するのと引換えに、法令の
                                   許容する範囲内において、次項に定め


                           1
                     る REVOLUTION 株式および金銭を、B
                     種種類株主に対して交付する。
                     ただし現物償還請求日において現物
                     償還請求がなされたB種種類株式の
                     取得と引換えに交付することとなる
                     REVOLUTION 株式および金銭の額の合
                     計額と現物償還請求日と同一の日を
                     償還請求日として償還請求がなされ
                     たA種種類株式およびB種種類株式
                     の取得と引換えに交付することとな
                     る金銭の額の合計額が、現物償還請求
                     日における償還請求可能額から現物
                     償還請求日と同一の日を償還請求日
                     として償還請求がなされたC種種類
                     株式の取得と引換えに交付すること
                     となる金銭の額を控除した額を超え
                     る場合には、現物償還請求がなされた
                     B種種類株式ならびに償還請求がな
                     されたA種種類株式およびB種種類
                     株式の数に応じた比例按分の方法に
                     より、かかる合計額が償還請求可能額
                     から現物償還請求日と同一の日を償
                     還請求日として償還請求がなされた
                     C種種類株式の取得と引換えに交付
                     することとなる金銭の額を控除した
                     額を超えない範囲内においてのみ種
                     類株式を取得するものとし、かかる方
                     法に従い取得されなかった種類株式
                     については、償還請求または現物償還
                     請求がなされなかったものとみなす。



(訂正後)
   (新設)   (REVOLUTION 株式を対価とする取得請求権)
          第 12 条の6   REVOLUTION 株式対価取得請求権
                     B種種類株主は、2021 年1月 28 日以
                     降、現物償還請求日(以下に定義す
                     る。)における償還請求可能額が正の
                     値であるときに限り、毎月1日(当該
                     日が銀行営業日でない場合には翌銀
                     行営業日とする。)を現物償還請求が
                     効力を生じる日(以下、「現物償還請
                     求日」という。)として、現物償還請
                     求日の 10 銀行営業日前までに当会社
                     に対して、当会社が保有する株式会社
                     REVOLUTION が発行する普通株式(証
                     券コード:8894。以下、「REVOLUTION
                     株式」という。)および金銭の交付と


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    引換えに、その有するB種種類株式の
    全部または一部を取得することを請
    求すること(以下、「現物償還請求」
    という。)ができるものとし、当会社
    は、当該現物償還請求に係るB種種類
    株式を取得するのと引換えに、法令の
    許容する範囲内において、次項に定め
    る REVOLUTION 株式および金銭を、B
    種種類株主に対して交付する。
    ただし現物償還請求日において現物
    償還請求がなされたB種種類株式の
    取得と引換えに交付することとなる
    REVOLUTION 株式および金銭の額の合
    計額と現物償還請求日と同一の日を
    償還請求日として償還請求がなされ
    たA種種類株式およびB種種類株式
    の取得と引換えに交付することとな
    る金銭の額の合計額が、現物償還請求
    日における償還請求可能額から現物
    償還請求日と同一の日を償還請求日
    として償還請求がなされたC種種類
    株式の取得と引換えに交付すること
    となる金銭の額を控除した額を超え
    る場合には、現物償還請求がなされた
    B種種類株式ならびに償還請求がな
    されたA種種類株式およびB種種類
    株式の数に応じた比例按分の方法に
    より、かかる合計額が償還請求可能額
    から現物償還請求日と同一の日を償
    還請求日として償還請求がなされた
    C種種類株式の取得と引換えに交付
    することとなる金銭の額を控除した
    額を超えない範囲内においてのみA
    種種類株式およびB種種類株式を取
    得するものとし、かかる方法に従い取
    得されなかったA種種類株式および
    B種種類株式については、償還請求ま
    たは現物償還請求がなされなかった
    ものとみなす。



                              以上




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