6615 UMCエレ 2019-12-18 18:30:00
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 18 日
各 位
会 社 名 ユ ー ・ エム ・ シー ・ エレク ト ロ ニク ス 株式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 昭 人
(コード番号:6615 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙 波 陽 平
(TEL. 048-724-0001)
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されること及び
上場契約違約金の徴求を受けることとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
「ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(以下「同社」という。
)は、2019 年 10
月 28 日に不適切な会計処理に関する外部調査委員会の調査報告書を開示し、同日、過年度
の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社の中国子会社グループ(以下「同社中国グループ」という。
)の各拠
点等多数の海外拠点において、同社中国グループの代表者であった同社取締役副社長2名
の関与の下、売上及び在庫の水増し、費用の繰延等の多種多様な手法により、利益を過大に
計上する不適切な会計処理が、遅くとも同社株式の新規上場以前の 2012 年3月期から継続
的かつ組織的に行われていたことが明らかになりました。その結果、同社は 2016 年3月の
新規上場に伴い開示した 2016 年3月期から 2019 年3月期までの決算短信等において虚偽
と認められる開示を行い、特に 2017 年3月期及び 2018 年3月期の親会社株主に帰属する
当期純利益が6割以上も減少するとともに、2019 年3月期には各段階利益の赤字を黒字と
偽っていたことが判明しました。さらに、同社は 2018 年5月に虚偽の決算情報をもとに公
募増資を実施しています。
また、同社株式の東京証券取引所本則市場への新規上場申請においては、不適切な会計処
理に関与していた取締役副社長が上場準備担当役員を担い、同社は、株式会社東京証券取引
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所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、新規上
場申請書類に虚偽の財務諸表を記載していたほか、実態として機能不全に陥っていたガバ
ナンスについても虚偽の内容を記載するとともに、新規上場審査の過程においても虚偽の
回答を行っていました。
このような開示等が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 創業家出身の代表取締役社長は、絶対的な影響力の下、業績偏重の考えに基づき過大
に設定した業績目標の必達を強要する一方で、管理部門を軽視するなど、コンプライ
アンス意識が著しく欠如していたこと
・ 代表取締役社長のかかる意向を酌んだ2名の取締役副社長が、全権を掌握していた
同社中国グループにおいて、従業員に対して過大な業績目標の達成に向けた過度な
プレッシャーを課すとともに、不適切な会計処理について自ら指示又は容認したこ
とにより、その内部統制が無効化されていたこと
・ 取締役会は、社外取締役を含め、代表取締役社長の経営方針に対して異を唱えず、
また、不適切な会計処理に関与していた取締役副社長の報告を妄信し、何ら疑義を呈
さない状況が継続していたほか、監査役会も同社グループにとって否定的な内容の
議論を避け続けるなど、牽制機能が欠如し、ガバナンスの機能不全が恒常化していた
こと
・ 同社は、管理部門の役割を軽視し、十分な予算配分を行わなかった結果、中国の会
計実務を理解した人材が不足するなど、管理部門が適切に機能しない状態が継続し
ていたほか、内部監査部門は、2017年以降、同社の海外拠点を含む全拠点の監査
を僅か1名で担う状況となり、改善事項の指摘を行わなくなるなど、内部監査が形骸
化していたこと
以上を総合的に勘案すると、本件は、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認め
られる開示等が行われたものであり、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高い
と認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することといたします。
また、同社が、ガバナンスの機能不全が恒常化していた中で、2名の取締役副社長の関与
の下、多数の海外拠点において長期間にわたり不適切会計を行っていたこと、同社が新規上
場承認を得るにあたり、宣誓書に違反して、新規上場申請書類に虚偽の記載をしていたこと
及び審査の過程においても当法人に対して虚偽の回答を行っていたことを踏まえると、東
京証券取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社
に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。
」
2. 特設注意市場銘柄の指定日
2019 年 12 月 19 日(木)
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3. 特設注意市場銘柄の指定期間
2019 年 12 月 19 日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、
株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると
認められない場合には指定が解除となります。一方で、内部管理体制等に問題があると認め
られる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、その後の改善が見込まれる場合
には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6カ月間、改善期間が延長されます。
なお、特設注意市場銘柄の指定中であっても、内部管理体制等の改善の見込みがなくなっ
たと認められる場合には上場廃止となります。
4. 上場契約違約金について
当社は、株式会社東京証券取引所より上場契約違約金 4,800 万円の支払いを求められま
した。
5. 今後の対応について
株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けいた
しておりますことを心よりお詫び申し上げます。
当社は 2019 年 11 月 22 日付「ガバナンス検討委員会の設置に関するお知らせ」にて公表
した通り、ガバナンス体制の再構築やコンプライアンス体制の整備に着手しております。今
後は内部管理体制を早急に整え、指定解除を受けられるよう全社一丸となって、最大限の努
力を尽くし、信頼回復に誠心誠意努めてまいります。
以上
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