6615 UMCエレ 2019-11-28 15:00:00
内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 28 日
各 位
会 社 名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 昭 人
(コード番号:6615 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙 波 陽 平
(TEL. 048-724-0001)
内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 29 日付「内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ」に記載の
通り、過年度の内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしましたが、本日、金融商品取引法第 24
条4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を再度提出いたしますので、下記の通りお
知らせいたします。
1. 訂正の対象となる内部統制報告書
第 49 期(自 平成 27 年4月1日 至 平成 28 年3月 31 日)
第 50 期(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
第 51 期(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
第 52 期(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
2. 訂正の内容
上記の各内部統制報告書の記載事項のうち、3【評価結果に関する事項】を以下の通り訂正い
たします。訂正箇所には下線 を付して表示しております。なお、第 49 期から第 51 期の内
部統制報告書につきましては、同様の訂正内容となっておりますので、第 50 期から第 51 期の
内部訂正報告書の記載を省略しております。
1
① 第 49 期(自 平成 27 年4月1日 至 平成 28 年3月 31 日)
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点
において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
記
当社は、2019 年7月 24 日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能性
の判明に関するお知らせ」及び 2019 年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」
にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われてい
る疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明したことか
ら、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019 年8月7日
より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
調査の結果、中国連結子会社、タイ連結子会社において不適切な会計処理が行われてい
たことが明らかとなりました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016 年3月期から 2019 年3月期までの有価証券
報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、当社の海外子会社の内部統制が不十分であったこと、当社の海外子会社に対する
モニタリングが十分でなかったこと、当社グループ内で牽制機能が働かずコンプライアンスが
徹底されていなかったこと等、全社的な内部統制の不備が、不適切な会計処理を招いたと認
識しております。当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、
開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに
是正することが出来ませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部
統制の整備・運用を図ってまいります。
1.ガバナンス体制の再構築
2.取締役の法的責任の検討
3.経営陣の意識改革
4.コンプライアンス体制の整備
5.従業員のコンプライアンス意識の向上
6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
7.管理部門及び内部統制の強化
2
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点
において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
記
当社は、2019 年7月 24 日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能
性の判明に関するお知らせ」及び 2019 年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知ら
せ」にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われ
ている疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明した
ことから、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019 年8
月7日より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
調査の結果、2011 年に中国連結子会社で発覚した買掛金の不明残高が適時適切に処理
されておらず、その未処理分を隠蔽するために不適切な会計処理が継続していたことが明ら
かになりました。加えて一部の経営陣が、利益目標を達成するべく役職員に対して強いプレ
ッシャーをかけていたことが、現場レベルで不適切な会計処理を行う大きな要因となり、中国
連結子会社のみならずタイ連結子会社においても不適切な会計処理が行われていたことが
明らかとなりました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016 年3月期から 2019 年3月期までの有価証
券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、経営者が会計ルールを軽視した言動をとり、実現困難な売上、利益目標を必
達目標としてプレッシャーをかけ続けるなどして、信頼性のある財務報告を実現する
ための統制環境の構築を軽視したことにより、広範囲にわたる全社的な内部統制の不
備を引き起こし、不適切な会計処理を招いたと認識しております。
当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに
是正することが出来ませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部
統制の整備・運用を図ってまいります。
1.ガバナンス体制の再構築
2.取締役の法的責任の検討
3.経営陣の意識改革
4.コンプライアンス体制の整備
5.従業員のコンプライアンス意識の向上
6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
7.管理部門及び内部統制の強化
以上
3
① 第 52 期(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点
において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
記
当社は、2019 年7月 24 日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能性
の判明に関するお知らせ」及び 2019 年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」
にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われてい
る疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明したことか
ら、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019 年8月7日
より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
調査の結果、中国連結子会社、タイ連結子会社において不適切な会計処理が行われてい
たことが明らかとなりました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016 年3月期から 2019 年3月期までの有価証券
報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、当社の海外子会社の内部統制が不十分であったこと、当社の海外子会社に対する
モニタリングが十分でなかったこと、当社グループ内で牽制機能が働かずコンプライアンスが
徹底されていなかったこと等、全社的な内部統制の不備が、不適切な会計処理を招いたと認
識しております。当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、
開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに
是正することが出来ませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部
統制の整備・運用を図ってまいります。
1.ガバナンス体制の再構築
2.取締役の法的責任の検討
3.経営陣の意識改革
4.コンプライアンス体制の整備
5.従業員のコンプライアンス意識の向上
6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
7.管理部門及び内部統制の強化
4
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点
において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
記
当社は、2019 年7月 24 日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能
性の判明に関するお知らせ」及び 2019 年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知ら
せ」にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われ
ている疑義が生じ、外部専門家による初期調査を開始したところ、不適切な処理が判明した
ことから、疑義の徹底した解明とその原因分析及び再発防止策の策定を行うため、2019 年8
月7日より外部調査委員会を設置し、本格的な調査を開始しました。
調査の結果、2011 年に中国連結子会社で発覚した買掛金の不明残高が適時適切に処理
されておらず、その未処理分を隠蔽するために不適切な会計処理が継続していたことが明ら
かになりました。加えて一部の経営陣が、利益目標を達成するべく役職員に対して強いプレ
ッシャーをかけていたことが、現場レベルで不適切な会計処理を行う大きな要因となり、中国
連結子会社のみならずタイ連結子会社においても不適切な会計処理が行われていたことが
明らかとなりました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016 年3月期から 2019 年3月期までの有価証
券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、経営者が会計ルールを軽視した言動をとり、実現困難な売上、利益目標を必
達目標としてプレッシャーをかけ続けるなどして、信頼性のある財務報告を実現する
ための統制環境の構築を軽視したことにより、広範囲にわたる全社的な内部統制の不
備を引き起こし、不適切な会計処理を招いたと認識しております。
また、2019 年 10 月 28 日に第 52 期(自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日)有価
証券報告書の訂正報告書を提出後、2020 年3月期第2四半期報告書作成の過程で、2019
年3月期における為替差損益等の計算の誤りによる為替換算調整勘定の誤り及び連結包括
利益計算書における為替換算調整勘定の集計誤り等が判明しました。加えて、2020 年3月
期第1四半期における為替差損益の計算の誤りによる為替換算調整勘定の誤り、為替
換算対象となる財務諸表項目の誤り及び会計基準の適用による利益剰余金の累積的影
響額の誤り及び四半期連結包括利益計算書における為替換算調整勘定の集計誤り等が
判明しました。当該誤りは金額的重要性が認められたため、当社が提出いたしました第 52
期(自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日)有価証券報告書の訂正有価証券報告書、
同第1四半期報告書 (自 2018 年4月1日 至 2018 年6月 30 日) 同第2四半期報告
、
書(自 2018 年7月1日 至 2018 年9月 30 日)
、同第3四半期報告書(自 2018 年
10 月1日 至 2018 年 12 月 31 日)の訂正報告書の一部を訂正する必要が生じ、金融商
品取引法第 24 条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出いたし
ました。今回の修正が発生した要因は、決算・財務報告プロセスの連結決算数値の検証作
業の一部に不備があったと認識しています。
当社はこれら内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
5
重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに
是正することが出来ませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部
統制の整備・運用を図ってまいります。
1.ガバナンス体制の再構築
2.取締役の法的責任の検討
3.経営陣の意識改革
4.コンプライアンス体制の整備
5.従業員のコンプライアンス意識の向上
6.財務会計上の実績値に合わせた会計処理
7.管理部門及び内部統制の強化
以上
6