6615 UMCエレ 2019-10-10 15:00:00
2020年3月期第1四半期報告書の提出遅延及び当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 10 日
各 位
会 社 名 ユ ー ・ エム ・ シー ・ エレク ト ロ ニク ス 株式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 内 山 茂 樹
(コード番号:6615 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
仙 波 陽 平
(TEL. 048-724-0001)
2020 年 3 月期第1四半期報告書の提出遅延及び
当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ
当社は本日付で、提出期限の延長承認を受けていた 2019 年 10 月 15 日までに 2020 年3
月期第1四半期報告書の提出が出来ない見込みとなりましたので、お知らせ致します。
記
1.提出が遅延するに至った経緯
当社は、2019 年7月 24 日付「当社の中国連結子会社における不適切な会計処理の可能性
の判明に関するお知らせ」及び 2019 年8月7日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」
にてお知らせしました通り、当社中国連結子会社において、不適切な会計処理が行われてい
る疑義が生じ、2019 年8月7日より外部調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
また、当社は 2019 年8月 14 日付で関東財務局に対し、2020 年3月期第1四半期報告書(自
2019 年4月1日 至 2019 年6月 30 日)の提出期限延長を申請するとともに、同日付で関
東財務局から、提出期限を 2019 年9月 13 日とする旨のご承認をいただきました。
その後の外部調査委員会の調査により、調査開始前に判明していなかった新たな手法や新
たな関与者による利益操作の疑義が複数発見されるに至りました。これらの調査及び追加的
な監査手続きに要する時間を考慮した結果、2019 年9月 13 日までに 2020 年3月期第1四半
期報告書を提出することが出来ないと判断し、当社は 2019 年9月 13 日付で関東財務局に対
し、2020 年3月期第1四半期報告書の提出期限再延長を申請し、同日付で関東財務局から、
提出期限を 2019 年 10 月 15 日とする旨のご承認をいただきました。
前記新たな疑義の発生を受けて、外部調査委員会は、事実関係の調査、類似取引の有無の
調査、原因究明と再発防止策の検討・提言を追加で行う必要があるとの判断を下し、新たな
疑義に関連するデジタル・フォレンジック調査、関係者ヒアリング、社内アンケート調査の
再実施、内部通報窓口の再度の設置を実施いたしました。外部調査委員会によると、これら
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の調査により、不適切な会計処理の手法、実行者と動機については概ね判明しております。
具体的には、SAPデータの改ざん、中国拠点における水増し在庫の有形固定資産への科
目振替えによる在庫不正の隠蔽、タイの連結子会社における不良在庫の未処理/廃棄損回避等
の不適切な会計処理が判明し、また単体においても子会社株式の減損等、訂正の必要が認め
られる派生的な影響が生じています。これら新たな事項と、調査当初に判明していた原価の
過少計上、棚卸資産の過大評価、架空売上の計上等の修正すべき会計処理を合わせた純資産
への影響額は現時点で約 56 億円となっており、修正の範囲は、2014 年3月期の連結財務諸
表まで遡ります。一方で、連結財務諸表の過年度遡及修正にあたって、当社は以下(1)~
(4)の作業内容の一部を現時点で完了していない為、本件による過年度財務諸表の最終的
な影響額は確定出来ておりません。
(1)SAP出荷データ改ざんによる過去7年分(対象件数約4万件)の出荷証跡確認作
業(中国拠点)
。
(2)取引先約 300 社に対する過去7年分の残高確認状(売掛金、買掛金)の徴求と残高
確定作業(中国拠点)。
(3)顧客から受注した各製品毎のプロジェクト開始時の初期売上計上方法見直し作業と
証跡確認作業(日本拠点・中国拠点)
。
(4)固定資産の実地棚卸と過去6年分の取得原価再計算による残高確定作業(中国拠点)
。
注:上記(1)~(4)の修正に伴う純資産への影響額は、現時点で判明している影響額 約 56 億円に
含まれておりません。
上記(1)(2)については、SAPデータの改ざんが行われていたことから派生して、
、
過去の会計データの信頼性の確認が追加的に必要となったものです。
(3)については、顧客
との取引条件や製品分野毎の特性に応じて製品生産に係る費用を受領し、売上として処理し
ていたことに関して、売上計上基準の統一の観点から、その適切性について調査が必要とな
ったものです。
(4)については、内製機械装置の原価計上漏れの修正等が必要となったもの
です。これら(1)~(4)の各作業は、処理すべき件数が膨大な為、当初想定より時間を
要しており、10 月中旬の完了を予定しております。本件による最終的な影響額が確定後、当
社は過年度の有価証券報告書、四半期報告書等の訂正作業を行います。
この結果、10 月 23 日に外部調査委員会による調査結果が得られた後、2020 年3月期第1
四半期の財務諸表を確定させ、その後の監査法人によるレビュー手続きを考慮すると、延長
承認を受けた提出期限である 2019 年 10 月 15 日までに、2020 年3月期第1四半期報告書を
提出することができない見込みです。
2. 監理銘柄(確認中)への指定見込みについて
上記のとおり、当社は 2020 年3月期第1四半期報告書について、承認を受けた提出期限
(2019 年 10 月 15 日)までに提出できない見込みとなりました。東京証券取引所が定める有
価証券上場規程施行規則第 605 条第1項第 13 号 a の規定により、金融商品取引法に定める
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提出期限(2019 年 10 月 15 日)までに四半期報告書を提出できる見込みがない旨を開示した
場合は、東京証券取引所より、投資家の皆様の注意を喚起するため、2019 年 10 月 10 日付で
監理銘柄(確認中)に指定される見込みです。
また、東京証券取引所の上場廃止基準により、延長承認後の提出期限の経過後8営業日以
内(2019 年 10 月 28 日)までに当該四半期報告書の提出ができなかった場合、当社株式は整
理銘柄に指定された後、上場廃止となります。
3.今後の見通し
当社は、2019 年 10 月 28 日までに 2020 年3月期第1四半期報告書を提出すべく、監査法
人と協議を進めてまいります。
株主および投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしま
すことを深くお詫び申し上げます。
以上
本件に関するお問合わせ
管理本部 広報 IR 部 塩月/安坂 TEL:048-724-0001
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