6599 J-エブレン 2020-08-21 18:00:00
社外取締役および監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年8月 21 日
各    位
                                     エ   ブ   レ   ン   株    式    会   社
                                     代 表 取 締 役 社 長       上 村    正 人
                                     (コード番号 6599 東証JASDAQ)
                                     問合せ先    取締役管理部長 田 中 猛
                                                     (TEL 042-646-7171)


         社外取締役および監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

    当社は、当社定款第 30 条および第 40 条の規定に基づき、社外取締役および監査役との
    間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


     1.社外取締役および監査役の氏名
          社外取締役        伊 沢 雅 夫
          監 査 役        熊 谷 尚 登
          監 査 役        鈴 木 秀 孝
          監 査 役        徳 永 博 久


     2.責任限定契約の締結日
          2020 年8月 21 日


     3.責任限定契約締結の根拠
         当社定款
         第30条 (取締役の責任免除)
                   当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含
                  む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に
                  該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除
                  して得た額を限度として免除することができる。
              2    当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。
                                            )との間で、
                  会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する
                  場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当
                  該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とす
                  る。


         第40条 (監査役の責任免除)
                  当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含
         む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に
         該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除し
         て得た額を限度として免除することができる。
     2 当会社は監査役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法
         令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結す
         ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の
         定める最低責任限度額とする。


4.開示理由
  上記社外取締役および監査役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本
 日契約を締結いたしましたので、お知らせするものです。
                                          以上