6596 P-筑波精工 2020-03-13 15:30:00
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]
2020年3月13日
各 位
会社名 筑波精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 傅 寶莱
(コード番号:6596、TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 管理部長 松坂 一生
TEL 0285-55-0081
URL https://www.tsukubaseiko.co.jp/
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
当社は、2020年3月13日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針につ
いて、下記のとおり一部改訂することを決議いたしましたのでお知らせいたします(変更箇所を下線で示
しています)。
記
当社は、会社法の定めに従い当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制、ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制を、下記の通り
整備いたします。
なお、この内部統制システムについての基本方針は、不断の見直しによって、より適切な体制の構築
に努めます。
【業務の適正を確保するための体制】
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、会
社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を以下
のように定めました。
a. 取締役 及び使用人 の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
代表取締役は、全役員、従業員に対して当社の企業理念及び法令遵守を徹底させ、高い倫理観と
社会的責任に基づいて行動する企業風土の醸成を指導するとともに、適宜、外部の専門家への確
認を行い、コンプライアンス遵守を主導します。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務執行に関する文書・情報を適正に保存・管理するために、文書管理規程を制定し、文書・情報
が適切に保管及び保存される体制の整備を行います。また、取締役の職務に係る文書・情報は、
監査役の求めに応じて閲覧可能な体制を整え、監査役の監査を受けてまいります。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制は、当社全体のリスク管理の主幹部署として管理部が情報の一元化を行っ
ております。また、当社は適宜弁護士等の外部専門家から経営上のアドバイスをうける体制を敷い
ております。代表取締役直属の社長室に配置した内部監査担当者は、各業務部門のリスク管理の
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状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告し、代表取締役は、リスク管理の状況を適
宜取締役会に報告します。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程等に基づき、取締役及び各部門長の職務分掌を
明確にし、定期的に取締役会で職務執行状況が報告される体制を整備してまいります。
e. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときには、監査役会の意見を聴取し、取締役
会が決定してまいります。
f. 監査役の補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として決定された期間、当該使用人の人事及びその変更につい
ては、監査役の同意を要するものとしてまいります。
g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や不正行為、法令・定款違反行
為を発見したときは、直ちに監査役に報告します。
監査役は取締役会及び経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役、使用人に対し
て書類の提出を求め、業務執行についての報告を受けてまいります。
h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題やリスクについて意見交換を行
い、相互理解を深めております。 監査役は、内部監査担当者から各部門に関する内部監査の状況
について説明・報告を受け、緊密な連携をとることとしております。 監査役は、会計監査人と定期的
に会合を持ち、意見交換を行います。
i. 監査役の職務の執行に生ずる費用及びその他の当該業務の執行に生ずる費用等の処理に係る
方針
監査役が、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用等を負担するこ
ととしております。
j. 監査役へ報告した者が不利な取扱いを受けない体制
監査役へ報告を行った当社取締役及び使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを行うことのないよう、内部通報者を保護することを定めた、内部通報制度を策定しており、その
旨を当社取締役及び使用人に周知徹底しております。
【取締役会で決議した基本方針の具体的な構築・運用の取り組み方】
内部統制システムを適正に構築・運用するため、当社は本基本方針に定める各事項を更に
細分化した重点確認項目を年度ごとに策定し、各確認項目について担当部署を定めたうえ
で、半期ごとに開催される内部統制委員会において、各担当部署における内部統制システム
の構築・運用状況を確認する体制を取ってまいります。内部統制委員会は、代表取締役社長
を委員長、事務局を管理部とし、業務執行取締役,内部監査担当者等が委員となって構成さ
れている他、監査役も出席し、意見を述べてまいります。
内部統制委員会では、各担当部署から提出される上記確認事項ごとの達成状況や課題等を
まとめたチェックリストの内容を検証することに加え、その他財務報告の適正性確保、コン
プライアンス、損失の危機の管理、についても各担当部署からの個別の報告内容を検証する
ことで、内部統制システムの構築・運用を確認してまいります。
以 上
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