6592 マブチモーター 2019-03-29 11:00:00
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                    平成 31 年 3 月 29 日

各   位

                              上場会社名      マブチモーター株式会社
                              代表者名       代表取締役社長CEO      大越    博雄
                              ( コード番号    6592 東証第 1 部)
                              問合せ先       執行役員管理本部長       古今    敬之
                              (TEL       (047-710-1127)




               株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、平成31年3月28日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分
(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。


1.処分の概要
(1)払込期日                 平成31年4月26日
(2)処分する株式の種類及び株式数       当社普通株式 14,330株
(3)処分価額                 1 株につき 3,950 円
(4)処分価額の総額              56,603,500円
(5)割当予定先                取締役      5名(※) 7,550株
                        執行役員     8名      6,780株
                        ※ 国外居住者と社外取締役を除きます。
(6)その他                  本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
                        証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
    当社は、平成 30 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きま
 す。)及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセ
 ンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取
 締役及び執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
 といいます。)を導入することを決議し、また、平成 31 年 3 月 28 日開催の第 78 回定時株主総会に
 おいて、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠
 とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に
 対して年額 60 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付
 日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とするこ
 と、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の
 取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社
 の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があるこ
 とを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。なお、本制度の概要に
 ついては、以下のとおりです。


<本制度の概要>
  当社の取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出
 資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役に対して年 50,000 株以内と
 し、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における
 当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を
 基礎として、割当てを受ける取締役又は執行役員に特に有利とならない範囲において取締役会にお
 いて決定いたします。
  また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役
 又は執行役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が
 含まれることとします。
  ①   あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
      について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


  その上で、今般、当社は、平成 31 年 3 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行
 役員 13 名(以下「対象役員」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職
 責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 56,603,500 円、ひいては当社の普通株式
 14,330 株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
  なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間については、株主価値の共有を中長期にわたって実現する
 という本制度の導入目的に適う期間として、譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取
 締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間といたします。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
  本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、
 その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
      対象役員は、平成 31 年 4 月 26 日(払込期日)から当社の取締役又は執行役員のいずれも退任
  する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
      対象役員が、平成 31 年 4 月 26 日(払込期日)から当該日後最初に到来する当社の定時株主総
  会の開催日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社の取締役又は
  執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部
  につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡、任期満了、
  その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員のいずれも退任した
  場合、その時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
  償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
  う、譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座にお
  いて管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主)」総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認され
  た場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業
  日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行わ
 れるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、平成31年3月27日(取締役会
 決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である3,950円としておりま
 す。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の
 事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役員に
 とって特に有利な価額には該当しないと考えております。


                                            以     上