6588 東芝テック 2019-06-28 15:00:00
株式報酬型新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019年6月28日


各     位


                            会 社 名   東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社
                            代表者名    代表取締役社長       池    田   隆   之
                                  (コード番号6588   東証第1部)
                                    経営企画部 広報室長
                            問合せ先
                                                  水    野   隆   司
                                    (TEL   03-6830-9151)




             株式報酬型新株予約権の発行に関するお知らせ


    当社は、2019年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第236条、第238条及び第
240条の規定に基づき、当社の業務執行取締役及び執行役員に対して株式報酬型新株予約権を発行す
ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。




                           記



Ⅰ.新株予約権の発行理由

    当社は、業務執行取締役及び執行役員については、株式報酬として新株予約権を割り当てる制度を
    導入し、報酬と株価との連動性を高め、株主の皆様と利害を共有することで、株価上昇及び業績向
    上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図っております。これにより、本件の株式報酬型
    新株予約権を発行するものであります。



Ⅱ.新株予約権の発行要領

1.新株予約権の名称
  東芝テック株式会社     第12回株式報酬型新株予約権

2.新株予約権の総数
  80個 (株式16,000株)
  但し、上記個数は割当予定数であり、引き受けの申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予
  約権の数が減少したときは、その割当数をもって発行する新株予約権の総数とします。




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3.新株予約権の割当対象者及び割当数
         割当対象者                  人数     割当数(注)
   当社業務執行取締役                      7名    44個 (8,800株)
   当社執行役員(取締役兼務者を除く)              9名    36個 (7,200株)
          合 計                    16名    80個(16,000株)
  (注) 割当予定数であり、引き受けの申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の数が減少したとき
      は、その割当数とします。


4.新株予約権の払込金額の算定方法
  新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たり
  のオプション価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
  なお、割当日において割当対象者に対し払込金額相当の報酬請求権を与え、この報酬請求権と新株
  予約権の払込債務を相殺する方法により新株予約権を割り当てることとします。

5.新株予約権と引き換えにする金銭の払込期日
  2019年7月23日

6.新株予約権の割当日
  2019年7月23日

7.新株予約権の内容
 (1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、当社普
   通株式200株とします。
   なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するこ
   ととし、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てることとします。
           調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
   また、当社が合併、  会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」  といいます。)
   を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合は、合併等、
   株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができること
   とします。
 (2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使により
   発行または移転する株式1株当たりの額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額としま
   す。
 (3)新株予約権の行使期間
   新株予約権を行使することができる期間は、2019年7月24日から2049年7月23日までとしま
   す。
 (4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
     則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の二分の一の金額とし、計算により
     生じる1円未満の端数はこれを切り上げることとします。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
     記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額としま
     す。
 (5)新株予約権の行使条件
   ① 新株予約権を割り当てられた当社の取締役及び執行役員(以下「新株予約権者」といいま
     す。)は、原則として、行使期間内で、かつ当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪
     失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数を一括して行使することができる
     こととします。
   ② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約
     書」に定めることとします。

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(6)新株予約権の取得条項
  ① 当社は、新株予約権者が上記(5)による新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合は、
    新株予約権を無償で取得することができることとします。
  ② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、ま
    たは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案
    が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができることとし
    ます。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとします。
(8)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取り扱い
  組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付
  する旨を定めた場合は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を
  交付することとします。
  ① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
    合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
  ② 吸収分割
    吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する
    株式会社
  ③ 新設分割
    新設分割により設立する株式会社
  ④ 株式交換
    株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
  ⑤ 株式移転
    株式移転により設立する株式会社
(9)新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て
  新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合は、
  これを切り捨てることとします。

8.その他の事項
  新株予約権に関するその他の事項(上記1.から7.におけるその他の事項を含む)については、
  当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めることとします。


                                       ― 以   上 ―




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