6586 マキタ 2019-06-26 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年6月 26 日
各   位
                              会社名
                              代表者名     取締役社長 後藤 宗利
                              (コード:6586、東証・名証第一部)
                              問合せ先
                               取締役執行役員管理本部長 大津 行弘
                               (TEL 0566-97-1717)

         譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                             記
1.処分の概要
 (1) 処分期日           2019 年7月 19 日
        処分する株式の種類
(2)                 当社普通株式          50,580 株
        及び数
(3) 処分価額            1株につき 3,435 円
(4) 処分総額            173,742,300 円
                    当社の取締役(※) 11 名 50,580 株
(5) 処分予定先
                    ※社外取締役を除く。
                    本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
                    証券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2019 年4月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。以下、「対象取締役」という。     )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とよ
 り一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的
 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、     「本制度」
 という。)を導入することを決議し、また、本日開催の当社第 107 回定時株主総会におい
 て、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給す
 る金銭報酬債権の総額を年額1億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事
 業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 100,000 株を上限とすること及び譲
 渡制限付株式の譲渡制限期間として 50 年間とすること等につき、ご承認をいただいてお
 ります。
  さらに、同株主総会においては、本年度に限り、現行の株式報酬型ストックオプショ
 ンとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、
 上記対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額とは別枠として、対象取締
 役に割当て済みである株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であって未行
 使のものを権利放棄することに代えて、当該権利放棄する新株予約権の目的である株式
 の数と同数の譲渡制限付株式を割り当てるための報酬を年額3億円以内とすること、対
 象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数 38,360 株を上記各事業年度において割り当
 てる譲渡制限付株式の総数とは別途設定すること等についても、ご承認をいただいてお
 ります。


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  本日、当社取締役会により、対象取締役に対する当社第 107 回定時株主総会から 2020
 年6月開催予定の当社第 108 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬及び
 これらの者に割当て済みである株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であ
 って未行使のものを権利放棄することに代えて付与する譲渡制限付株式報酬として、割
 当予定先である対象取締役 11 名(以下、    「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権
 合計 173,742,300 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法
 によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式合計 50,580 株を
 割り当てることを決議いたしました。      なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、
 当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しておりま
 す。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容を
 その内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、       「割当契約」という。)を締結すること
 等を条件として支給いたします。
  なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株
 価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可
 能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 50 年間としております。

3.割当契約の概要
 ①   譲渡制限期間
    2019 年7月 19 日~2069 年7月 18 日
    上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
   象者は、当該割当対象者に割り当てられた当社第 107 回定時株主総会から 2020 年6月
   開催予定の当社第 108 回定時株主総会までの期間に係る報酬としての譲渡制限付株式
   (以下、  「本割当株式Ⅰ」という。      )及び当該対象取締役に割当て済みである株式報酬
   型ストックオプションとしての新株予約権であって未行使のものを権利放棄すること
   に代えて割り当てる譲渡制限付株式(以下、          「本割当株式Ⅱ」という。)につき、第三
   者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分
   行為をすることができません(以下、          「譲渡制限」という。。
                                       )

 ②  譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正
  当と認める理由がある場合を除き、本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱを、当該退任の時
  点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱのうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以
  下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき
  譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもっ
  て、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

 ③    譲渡制限の解除
     ⅰ 本割当株式Ⅰについて
     当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
     主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間
     満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの全部につ
     き、譲渡制限を解除いたします。ただし、期間満了時点まで継続して当社の取締役の
     地位にあった場合には、当該満了時点において、これに係る譲渡制限を解除しないも
     のとします。また、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了
     する前に当社の取締役を退任した場合には、  2019 年7月から割当対象者が当社の取締
     役を退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超え
     る場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの
     数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨

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     てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係
     る譲渡制限を解除するものといたします。
     ⅱ 本割当株式Ⅱについて
     割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、当社取締役会が正当と認める理由に
     より、当社の取締役を退任した場合には、当該退任の直後の時点をもって、割当対象
     者が保有する本割当株式Ⅱの全部につき、譲渡制限を解除するものといたします。た
     だし、期間満了時点まで継続して当社の取締役の地位にあった場合には、当該満了時
     点において、これに係る譲渡制限を解除しないものとします。

 ④  株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式Ⅰ及び本割当株式Ⅱについて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解
  除されるまでの間、本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱを当該口座に保管・維持するもの
  といたします。

 ⑤  組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制
  限期間が満了した時点より前に到来する場合に限る。  以下、
                              「組織再編承認時」という。)
  であって、かつ当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役を退任することとな
  る場合には、当社取締役会決議により、2019 年7月から当該承認の日を含む月までの
  月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該
  承認の日において割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの数を乗じた数(ただし、計算
  の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当株
  式Ⅰ及び当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式Ⅱの全部につき、当
  該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これらに係る譲渡制限を解
  除するものといたします。
  また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
  って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱの全
  部を当然に無償で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(2019 年6月 25 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 3,435 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
 株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                          以   上




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