6570 共和コーポレーション 2021-11-12 12:30:00
従業員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年 11 月 12 日
各   位
                           会      社    名 株式会社共和コーポレーション
                           代 表 者 名 代表取締役社長                       宮 本 和 彦
                                         (コード番号:6570          東証市場第二部)
                           問 合 せ 先 取締役経営企画室長
                                                 兼 経理部長              澤田 亮
                                                         ( TEL. 026-227-7712)


        従業員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」又は「処分」という。
                  )を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。

                               記

1.処分の概要
(1)処分期日            2022 年2月 18 日
(2)処分する株式の種類及び数    当社普通株式 65,000 株
(3)処分価額            1株につき 485 円
(4)処分総額            31,525,000 円
(5)処分先及びその人数並びに    当社の執行役員             4名     1,700 株
    処分株式の数         当社の従業員             337 名   63,300 株
                   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
(6)その他
                   を提出しております。


2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、当社の執行役員及び従業員に対する中長期的なイン
センティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2種類の譲渡制限付株式報酬制度(以
下、
 「本制度」という。
         )を導入することを決議いたしました。
本制度においては、対象となる当社の従業員(以下、
                       「対象従業員」という。
                                 )を、当社の執行役員及び従業
員(主に正社員を対象。以下、
             「Aタイプ対象従業員」という。
                           )と、当社の従業員(主にアルバイトを対象。
以下、
  「Bタイプ対象従業員」という。
                )の2つのタイプに分け、Aタイプ対象従業員には2年間の勤務条件を
付した譲渡制限付株式(以下、
             「Aタイプ」という。
                      )を、Bタイプ対象従業員には1年間の勤務条件を付した
譲渡制限付株式(以下、
          「Bタイプ」という。
                   )を付与いたします。
 対象従業員は、譲渡制限付株式取得の出資財産とするために当社から支給された金銭債権を現物出資の方
法により払込み、当社が処分する普通株式を引き受けることとなります。
また、本制度により当社が対象従業員に対して、処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契
約を締結するものとし、その内容としては、①対象従業員は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により
割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。
                           )について、譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含ま
れることといたします。


 当社は、一昨年である 2019 年4月 15 日開催の取締役会において、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬と
して新株式の発行の実施を決議し、同年7月 19 日を払込期日として、当社普通株式 38,330 株を当社従業員
に対して付与しております。この度当社は、一昨年の譲渡制限付株式報酬の効果等を総合的に判断し、本年に
おいても当社の執行役員及び従業員に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価
値共有を目的として、本制度に基づき、自己株式処分の実施を決議いたしました。


 今般、本制度の目的、当社の業績、対象従業員の職務の範囲及び諸般の事情を勘案し、詳細は以下のとおり
とします。
                                      金銭報酬         自己株式の処分の方法により対象
             対象従業員         従業員数
                                      債権合計         従業員に処分する当社の普通株式
 Aタイプ     Aタイプ対象従業員        222 名    25,753,500 円        53,100 株
 Bタイプ     Bタイプ対象従業員        119 名    5,771,500 円         11,900 株
  合計                       341 名    31,525,000 円        65,000 株


 本自己株式処分におきましては、本制度に基づき、対象従業員 341 名を割当予定先として、対象従業員が
当社に対して有する本金銭債権の全部を出資財産として現物出資の方法により払込み、当社が処分する普通
株式、すなわち本割当株式について引き受けることとなります。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 本自己株式処分に伴い、当社が対象従業員との間において締結する譲渡制限付株式割当契約の概要は以下
のとおりです。
 (1)譲渡制限期間
       Aタイプ: 2022 年2月 18 日~2024 年2月 17 日
       Bタイプ: 2022 年2月 18 日~2023 年2月 17 日
 (2)譲渡制限の解除条件
        当社は原則として、対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業
       員のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって、対象従業員
       が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除する。
 (3)当社による本割当株式の無償取得
        譲渡制限が解除されなかった本割当株式について、当社は当該譲渡制限が解除されないことが決
       定した時点の直後の時点をもって、当然に当該株式を無償で取得する。
 (4)本割当株式管理
       本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
       渡制限期間中は、対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社及び対象
      従業員は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象従業員が保有する本割当
      株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。
 (5)組織再編等における取扱い
      ①Aタイプ
       上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
      当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の
      株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、
      当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から当該承認
      の日を含む月までの月数 24 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
                                                 )に、
      組織再編等承認日において当該Aタイプ対象従業員が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計
      算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。 )の本割当株式について、組織
      再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また当社は、
      上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本
      割当株式を当然に無償で取得する。
      ②Bタイプ
       上記(1)の定めにかかわらず、当社は本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
      当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の
      株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、
      当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から当該承認
      の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 に、
                                                  )
      組織再編等承認日において当該Bタイプ対象従業員が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計
      算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。 )の本割当株式について、組織
      再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また当社は、
      上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本
      割当株式を当然に無償で取得する。


4.払込価額の算定根拠及びその具体的内容
 処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、 2021 年 11 月 11 日(取締役会決議日の前営
業日)の東京証券取引所市場第二部における当社の普通株式の終値である 485 円 としております。これは、
取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


(ご参考)【譲渡制限付株式(RS)制度における RS の管理フロー】
                         野村證券株式会社
       ① RS 専用口座の                            ①RS 専用口座の
         管理を依頼                                開設
                             RS 専用口座
                         (対象従業員名義)                       対
  当    ② 譲渡制限解除の通知
                                               引出不可      象
  社                  ③無償取得         ②譲渡制限解除               従
                                                         業
        ③ 無償取得の通知
                     自己株式口座        一般口座                  員
                     (当社名義)      (対象従業員名義)   ② 引出可能

                                                             以上