6569 日総工産 2019-07-12 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 12 日
各 位
会 社 名 日 総 工 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 矢 花 卓 夫
(コード番号 6569 東証市場第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 松 尾 伸 一
(℡.045-514-4323)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以
下、「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
1.処分の概要
(1) 払込期日 2019 年8月2日
(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 9,436 株
(3) 処分価額 1株につき 1,526 円
(4) 処分総額 14,399,336 円
(5) 割当予定先 当社取締役(社外取締役を除く。)2名 9,436 株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ
る有価証券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
2019 年5月 17 日付「取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知ら
せ」 のとおり、 当社は、 当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。 )
が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、 当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、
株主の皆さまと一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とし
て、特定譲渡制限付株式報酬制度(以下、 「本制度」といいます。)を導入することを、2019 年5
月 17 日の取締役会で決議しております。
その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般
の事情を勘案し、対象取締役2名に対し、金銭報酬債権合計 14,399,336 円(以下、「本金銭報酬
債権」といいます。 )を支給することを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基
づき、割当予定先である対象取締役2名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
して給付することにより、当社の普通株式 9,436 株(以下、 「本割当株式」といいます。 )を処分
することを決議いたしました。なお、株主の皆さまとの一層の価値の共有を中長期にわたって実
現するため、譲渡制限期間を 30 年間としております。
<株式割当契約の概要>
当社は、対象取締役との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以
下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
2019 年8月2日から 2049 年8月1日まで
対象取締役は、上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」といいます。、本割当
)
株式について、 譲渡、担保権の設定、 生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、
本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたし
ます。
但し、対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任した場合又は
死亡により退任した場合、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象
取締役が退任した日を含む月までの月数を12で除した数 (但し、計算の結果1を超える場合は、
1とします。 に、
) 当該時点おいて対象取締役が保有する本株式の数を乗じた数の株数 (但し、
計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。 )の株式について、譲渡
制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、 譲渡制限が解除されていない本割当株式がある
場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合
においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期
日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日 (以下、「組織再編等承認
日」といいます。 )を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1と
します。 に、
) 組織再編等承認日において対象取締役が保有する本株式の数を乗じた数の株数
(但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。 )について、当
該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場
合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がされていない本割当株式がある
場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) その他の事項
対象取締役は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該
専用口座に保管・維持するものといたします。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締
役会の直前営業日(2019 年7月 11 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値であ
る 1,526 円としております。これは、当社取締役会の決議直前の市場株価であり、合理的か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上