6568 M-神戸天然物化学 2019-05-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年5月 13 日
各   位
                                       会社名      神 戸 天 然 物 化 学 株 式 会 社
                                       代表者名     代表取締役社長              宮内仁志
                                          (コード番号     6568   東証マザーズ)
                                       問合せ先     取締 役経営企画 室長          先砥庸 治
                                               (TEL. 078-993-2203)




               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
付 株 式 報 酬 制 度( 以 下「 本 制 度 」と い い ま す 。 の 導 入 を 決 議 し 、本 制 度 に 関 す る 議
                                      )
案 を 2019 年 6 月 2 6 日 開 催 予 定 の 第 35 回 定 時 株 主 総 会( 以 下「 本 株 主 総 会 」と い い
ます。 に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
   )


                                   記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
        本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当
    社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
    価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す
    ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主
    の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     なお、2017 年 12 月1日開催の臨時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 300 百万
    円以内(うち社外取締役分は年額 30 百万円以内)とご承認をいただいておりますが、本株主総
    会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度
    に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
     対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
    て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
     本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 80 百万円以内とい
    たします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定い
たします。
 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、 60,000 株以内
                               年          (ただし、
本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株
式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・
併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株
当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の
普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基
礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取
締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっ
ては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期
間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切
の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなど
をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、
譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間
中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


 なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して
も、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当
社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。


                                            以上