6564 ミダックHD 2019-05-27 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年5月 27 日
各    位
                                    会 社 名      株 式 会 社          ミ ダ ッ ク
                                    代表者名        代表取締役社長           加藤 恵子
                                    ( コ ー ド 番 号 : 6564    東証・名証第二部)
                                    問い合せ先 取締役経営企画部長 髙田 廣明
                                                         (TEL.053-488-7173)


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

    当社は、
       2019 年5月 27 日開催の取締役会において、
                               取締役に対する新たなインセンティブ制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                        )の導入を決議し、2019 年6月 25 日開催予定の
第 55 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                           )に付議することといたしましたのでお知らせ
いたします。


                               記


1. 本制度の導入目的等
(1)本制度導入の目的
     本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象
     に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一
     層の価値共有を進めることを目的とした報酬制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
     こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
     認を得られることを条件といたします。
     なお、2017 年6月 22 日開催の第 53 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 200 百万円
     以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認をいただいておりますが、本
     株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係
     る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
     対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
     当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
     本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額200百万円以内(ただし、使
     用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、4
     事業年度の初年度に、4事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定し
     ており、実質的には1事業年度50百万円以内での支給に相当すると考えております。
     本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の


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日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は
株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応
じて合理的な範囲で調整します。 といたします。
               )       ただし、上記のとおり、本制度に係る金銭報酬債権は、
原則として、4事業年度の初年度に、4事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給す
る場合を想定しており、実質的には1事業年度20,000株以内に相当すると考えております。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は4年
から20年の間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会におい
て決定いたします。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の
普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、
当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で決定いたし
ます。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締
結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
 ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定そ
                        )
      の他一切の処分を禁止すること
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期
間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定で
す。


                                               以上




                       -2-