6558 M-クックビズ 2021-03-01 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 3 月 1 日


各 位


                              会 社 名   ク   ッ   ク   ビ   ズ   株   式    会   社
                              代表者名    代表取締役社長CEO              藪ノ   賢次
                                      (コード:6558           東証マザーズ)
                              問合せ先    執 行 役 員         岡 本          哲 郎
                                      (TEL.06-7777-2133)



                       定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2021 年1月 29 日開催の取締役会において、下記の通り定款の一部変更について 2021 年2月 19 日
に開催の第 13 期定時株主総会に付議することに決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。尚、こ
の定款変更の議案は株主総会にて決議しております。


1.変更の理由
 (1)   会社法改正により記載が不要となった第 10 条(株券の不発行)の条文を削除するものであります。
 (2)   CEO、COO、CFOの役職廃止に伴い、第 14 条(招集権者及び議長)
                                          、第 21 条(代表取締役及
       び役付取締役)
             、第 22 条(取締役会の招集権者及び議長)について、変更を行うものであります。
 (3)   第 26 条(取締役会議事録)の条文を追加し、不要となる条文の削除による条数の繰り上げを行うも
       のであります。
 (4)   その他、文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容
 定款変更の内容は次のとおりであります。
           現 行 定 款                            変 更 案
(株券の不発行)
第 10 条 当会社の株式については、株券を発行しな                    (削除)
い。


第 11 条~第 14 条 (条文省略)          第 10 条~第 13 条 (現行通り)


(招集権者及び議長)                    (招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、取締役最高経営責任者(CE    第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、
O)がこれを招集し、議長となる。              議長となる。
2 取締役最高経営責任者(CEO)に事故があると      2 取締役社長に事故があるときには、取締役会に
きには、取締役会においてあらかじめ定めた順序に       おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 株主総会を招集し、議長となる。


第 16 条~第 21 条 (条文省略)          第 15 条~第 20 条 (現行通り)
           現 行 定 款                       変 更 案
(代表取締役及び役付取締役)               (代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議により代表取締役を   第 21 条 取締役会は、その決議により代表取締役を
選定する。                        選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、      2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、
取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常      取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常
務取締役各若干名を定めることができる。          務取締役各若干名を定めることができる。
3 取締役会の決議をもって、当会社の業務執行の
統括の任に当たるべき取締役として、最高経営責任
者(CEO)
     、最高執行責任者(COO)
                 、最高財務                    (削除)
責任者(CFO)を定めることが出来る。


(取締役会の招集権者及び議長)              (取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合   第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役最高経営責任者(CEO)がこれを      を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
招集し、議長となる。                   2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締
2 取締役最高経営責任者(CEO)に欠員又は事      役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他
故があるときは、取締役会においてあらかじめ定め      の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
られた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集
し、議長となる。


第 24 条~第 25 条 (条文省略)         第 23 条~第 24 条 (現行通り)


(取締役会規則)                     (取締役会規程)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款   第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款
のほか、取締役会において定める取締役会規則によ      のほか、取締役会において定める取締役会規程によ
る                            る。


                             (取締役会議事録)
                             第 26 条 取締役会における議事の経過の要領及び結
            (新設)             果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載
                             又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印
                             又は電子署名する。


(監査役会規則)                     (監査役会規程)
第 38 条 当会社の監査役会に関するその他の事項    第 38 条 当会社の監査役会に関するその他の事項
は、監査役会で定める「監査役会規則」による。       は、監査役会で定める「監査役会規程」による。



                                                     以上