6557 M-gbHD 2021-02-12 15:30:00
監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の設定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021年2月12日

各 位
                                    会   社   名   株式会社global bridge HOLDINGS
                                    (コード番号 6557 東証マザーズ)
                                    代表者名        代表取締役社長兼CEO 貞松 成
                                    問合せ先        財務経理部長 戸田貴夫
                                    T   E   L   03-6284-1607
                                    U   R   L   http://globalbridge-hd.com/



 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の設定及び譲渡制限付株式報酬制度
                       の導入に関するお知らせ

 当社は、2021 年 3 月 26 日開催予定の第6回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にお
ける承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。これに伴い、監査等委員
でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬額を設定するとともに、役員報酬制度の見直しを行い、
監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制
度」という。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を本株主総会に付議することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1.監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の設定について
  当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額については、2015 年 12 月 21 日開催の臨時株主総
 会において、年額 200 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)及び
 2017 年 12 月 11 日開催の臨時株主総会及び 2019 年 3 月 28 日開催の第 4 回定時株主総会において、上
 記とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して年額 150 百万円以内の範囲でストック・オプ
 ション及び株式報酬型ストック・オプションを割り当てることにつき、ご承認いただき今日に至っ
 ておりますが、本株主総会において別途付議を予定しております監査等委員会設置会社への移行に
 係る定款変更議案が原案通り可決されることを条件として、監査等委員でない取締役の報酬額につ
 いて年 200 百万円以内(うち社外取締役分 20 百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額につ
 いて年 100 百万円と設定することにつき株主の皆様のご承認をお願いする予定です。なお、譲渡制限
 付株式報酬制度の導入に伴い、過去発行分を除き、ストック・オプション及び株式報酬型ストッ
 ク・オプション制度を廃止し、今後の発行は行わないこととします。
  現在の取締役は5名(うち社外取締役2名)であるところ、本株主総会において別途付議を予定し
 ております監査等委員会設置会社への移行の定款変更議案並びに監査等委員でない取締役及び監査等
 委員である取締役の選任議案が原案通り承認可決された場合、監査等委員でない取締役の員数は6名
 (うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名となります。


2.本制度の導入について
 (1)本制度を導入する理由
    当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。以下、「対象取締役」とい

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う。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動の
メリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的として、本制度を導入するものです。


3.本制度の概要
(1)取締役の報酬額と交付株式数
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象
 取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
   本制度に基づき、譲渡制限付株式の交付を目的として、対象取締役に対して支給される報酬総額
 は、Ⅰとは別枠で、監査等委員でない取締役に対し、年額 42 百万円以内(うち社外取締役分は年
 額6百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査等委員である
 取締役に対して年額 12 百万円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取
 締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員でない取締役については取締役会にお
 いて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
   また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、監査等委員でない取締役に対し
 て年 42,000 株以内(うち、社外取締役分は年 6,000 株以内)、監査等委員である取締役に対して年
 12,000 株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の
 株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日
 以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)と
 します。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引
 所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の
 終値)とします。

(2)譲渡制限付株式割当契約について
  本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制
 限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
 ①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
  はならないこと。
 ②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
  対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の
 処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で
 管理される予定です。

                                                 以 上




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