6557 M-gbHD 2019-03-13 16:30:00
株式報酬型ストック・オプションの導入について [pdf]

                                                                2019年3月13日



 
各 位
                                  会   社   名  株式会社global bridge HOLDINGS
                                  (コード番号  6557 TOKYO PRO Market)
                                  代 表 者 名  代表取締役             貞松   成
                                  問 合 せ 先  取締役CFO            樽見   伸二
                                  T   E    L  03-6284-1607
                                  U   R    L  http://globalbridge-hd.com/
                               
                               
                 株式報酬型ストック・オプションの導入について
                               
 2019年3月13日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する報酬として株式報酬型ストッ
ク・オプション制度の導入に関する議案を、2019年3月28日開催予定の第4回定時株主総会に付議する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
     
                              記
 
        1.株式報酬型ストック・オプションを導入する理由
           取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株価上
          昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的と
          して、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約
          権)を発行するものです。
 
        2. 株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容
        (1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
            新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数
          (以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
            ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含
          む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当
          該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算
          により調整する。
              調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
            また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
          当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
            なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
          
        (2)新株予約権の総数
            各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は500個を上限
          とする。ただし、本総会終結の日以後において、上記(1)に定める場合に該当する場合には、
          同様の調整を行うものとする。
          
        (3)新株予約権の払込金額
            新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モ
          デル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において
          定める額とする。
      なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額
     の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しない
     ものとする。
      
    (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
      ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
      
    (5)新株予約権を行使することができる期間
        新株予約権を割り当てる日を1年経過する日の翌日から9年以内の範囲で、当社の取締役会に
      おいて定めるものとする。
      
    (6)新株予約権の行使の条件
        ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の
      いずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認める場合はこの限りではな
      い。
        ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
      
    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
      
    (8)その他の新株予約権の内容
        新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお
      いて定めるものとする。
      
     (ご参考)
     当社は、本定時株主総会終結の時以降、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対
     しても上記と同内容の新株予約権を当社取締役会決議により発行する予定であります。
      
                                                  以 上