6554 M-エスユーエス 2020-11-19 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 11 月 19 日
各   位
                           会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
                           代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 公 男
                                (コード番号:6554 東証マザーズ)
                           問合せ先       取締役 浅 田 剛 史
                                       (TEL. 075-229-7400)


                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2020 年 12 月 23 日開催予定の第 22
回定時株主総会に付議する定款の一部変更を、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら
せいたします。

                            記

1.変更の理由
(1)当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容
   の多様化に対応するため、当社現行定款第2条(目的)について事業目的の記載内容の
   一部の変更を行うものであります。

(2)その他、現行定款の規定の主旨を維持しつつ、会社法及び関連法令に合わせた用語及
   び引用条文の変更を行うとともに、全般にわたり構成の整理及び字句の修正、条数の
   変更等、定款全般にわたって所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容
  変更の内容は以下のとおりであります
                                      (下線は変更箇所を示しています。)
              現行定款                         変更案
        第1章      総   則                第1章     総       則

(商 号)                           (商 号)

第1条     (記載省略)                  第1条    (現行どおり)

(目 的)                           (目 的)

第2条     当会社は、次の事業を営むことを目 第2条            当会社は、次の事業を営むことを目
        的とする。                           的とする。

1.      自動車工作機械、家庭用電気製品製 (1)           労働者派遣事業
        造機械、産業用ロボットの設計
                         (2)           有料職業紹介事業
2.      運搬機械・搬送機械装置の設計
                                (3)     AR技術及びVR技術を応用した事
3.      自動制御装置の設計・制作・販売                 業
4.   前各号に関する技術教育及び技術情 (4)      ITコンサルティング事業
     報の提供
                      (5)      HRテクノロジー事業
5.   下記業務の請負            (6)    人工知能に関する各種プログラム技
                               術の研究、企画、開発、販売に関する
①    建築物の清掃及び建築物の各種設備
                               事業
     機器の点検・保守・管理
                        (7)    各種情報の収集 企画及び販売に関す
                                      ・
②    金属工作機械製造業                 る事業
③    自動車製造業及び自動車部品・付属 (8)      各種物品の製造・組立設備、加工設備
     品製造・検査業務                  の販売及び賃貸に関する事業

④    電気製品(音響用・映像用・照明用・ (9)     コンピューター関連機器、ソフトウェ
     厨房用・冷暖房用)の製造・組立           ア及びハードウェアならびにシステ
                               ムの開発、設計、製造、販売、賃貸、
⑤    梱包・包装作業                   保守管理及び輸出入ならびにこれら
                               の代理に関する事業
⑥    発電機製造業
                        (10)   ウェブサイト及びウェブコンテンツ
⑦    変圧器製造業                    に関する企画、デザイン、開発、制作、
                               管理及び運営に関する事業
⑧    開閉装置・配電盤・電力制御装置製
     造業               (11)     情報システムの開発、設計及びプログ
                               ラムの作成ならびにこれらの保守に
⑨    金属メッキ加工業                  関する事業

                        (12)   機械、装置、器具または機械により構
⑩    プラスチック成型加工業
                               成される設備の設計または製図に関
⑪    医薬品製造業                    する事業

                        (13)   生産、製造及びその他の各種業務アウ
⑫    木製建具・建築用木製組立材料製造
                               トソーシング事業
     業
                        (14)   各種教育、訓練、研修に関する事業
⑬    コンクリート製造業
                        (15)   コンピューター技術教室等の各種教
⑭    染色整理業                     室の企画、運営に関する事業

⑮    水産食料品・乳製品・冷凍調理食品 (16)     各種イベントの企画、制作及び運営に
     製造業                       関する事業

⑯    セラミック製品研磨・検査業務     (17)   起業家支援に関する事業

⑰    経理事務処理・コンピューター・シ (18)     前6号から 16 号についての受託、請
     ステムの操作技術・事務業務処理           負業務及び技術提供

⑱    半導体使用装置及び半導体製品の制 (19)     前各号に関連または付帯する一切の
     御装置の製造に関する、ハードウェ          事業
     アの開発、設計並びに同装置の保守・
     保全
⑲    販売促進に関する情報資料の収集、
     企画及び販売
6.    経営コンサルティング

7.    企業における雇用管理及び職業問題
      に関する情報提供、委託による求職
      情報に関する資料の作成

8.    企業間の提携に関する仲介コンサル
      ティング業務

9.    各種講演、セミナーの開催

10.   コンピューターのソフトウェア設
      計・プログラム開発及び技術提供並
      びに保守に関する業務

11.   一般労働者派遣事業

12.   有料職業紹介事業

13.   インターネットを利用または集合し
      ての次の教育事業

①     IT系、 ・
          電気 電子系、機械系技術向
      上のための教育

②     財務、経理の知識向上のための教育

③     職業人として必要な資質向上のため
      の教育

14.   心理テストの販売、分析業務受託

15.   起業家支援

16.   インターネットサイトの開発・コン
      サルティング業務

17.   製造、開発、設計に係る業務受託
18.   インターネットを利用した以下のサ
      ービス提供
①     クーポン、チケット及びその他物品
      の販売・仲介
②     人事評価・測定ツールの提供
③     人材の採用管理ツールの提供
④     ソーシャルゲームの企画・開発・運
      営
19.   前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)                   (本店の所在地)

第3条    (記載省略)              第3条    (現行どおり)




(機関)                       (機関)

第4条    (記載省略)              第4条    (現行どおり)



(公告の方法)                    (公告の方法)

第5条     当会社の公告は、電子公告により 第5条       当会社の公告方法は、電子公告と
        行う。                       する。ただし、事故その他やむを得
                                  ない事由によって電子公告による
                                  公告をすることができない場合
                                  は、日本経済新聞に掲載して行う。


2.     やむを得ない事由により、電子公告に
       よることができない場合は、日本経           (削除)
       済新聞に掲載する方法により行う。


      第2章       株   式            第2章     株     式

(発行可能株式総数)                 (発行可能株式総数)

第6条    (記載省略)              第6条    (現行どおり)




(自己株式の取得)                  (自己株式の取得)

第7条    (記載省略)              第7条    (現行どおり)




(単元株式数)                    (単元株式数)

第8条     当会社の1単元の株式数は100 第8条       当会社の単元株式数は 100 株とす
        株とする。                     る。




(単元未満株主の権利制限)              (単元未満株主の権利制限)

第9条    (記載省略)              第9条    (現行どおり)

      (1) (記載省略)                 (1) (現行どおり)
     (2) 取得請求権付株式の取得を請               (2) 会社法第166条第1項の規定に
         求する権利                           よる請求をする権利
     (3) 募集株式または募集新株予約
                                     (3) 株主の有する株式数に応じて
         権の割当てを受ける権利
                                         募集株式の割当て及び募集新
                                         株予約権の割当てを受ける権
                                         利

(株主名簿管理人)                   (株主名簿管理人)

第10条   (記載省略)               第 10 条    (現行どおり)

2.     株主名簿管理人及びその事務取扱       2.        株主名簿管理人及びその事務取扱
       場所は、取締役会の決議によって                 場所は、取締役会の決議によって
       選定する。                           定め、これを公告する。

3.     (記載省略)                3.       (現行どおり)




(株式取扱規程)                    (株式取扱規程)
第11条   当会社の株主名簿及び新株予約権      第11条       当会社の株式に関する取扱い及び
       原簿への記載又は記録、その他株                 手数料は、法令または本定款のほ
       式ならびに新株予約権に関する請                 か、取締役会において定める株式
       求、届出等の手続及び手数料は、法                取扱規程による。
       令又は本定款のほか、取締役会で
       定める株式取扱規程による。


   第3章      株   主   総   会          第3章    株   主   総   会

(招集)                        (招集)

第12条   (記載省略)               第 12 条    (現行どおり)




(定時株主総会の基準日)                (定時株主総会の基準日)

第13条   (記載省略)               第 13 条    (現行どおり)




(招集権者及び議長)                  (招集権者及び議長)

第14条   株主総会は、法令に別段の定めが 第 14 条          株主総会は、取締役社長がこれを
       ある場合を除き、取締役会の決議                 招集し、議長となる。
       に基づき取締役社長が招集し、そ
       の議長となる。

2.     取締役社長に事故あるときは、取締       2.       取締役社長に事故あるときは、取
       役会においてあらかじめ定めた順                 締役会においてあらかじめ定めた
       序により、他の取締役がこれに当              順序に従い、他の取締役が株主総
       たる。                          会を招集し、議長となる。



(株主参考書類等のインターネット開示とみな (株主参考書類等のインターネット開示とみな
し提供)                  し提供)

第15条   当会社は、株主総会の招集に際し、 第 15 条     当会社は、株主総会の招集に際し、
       株主総会参考書類、事業報告、計算            株主総会参考書類、事業報告、計算
       書類及び連結計算書類にかかる情             書類及び連結計算書類に記載また
       報を、法務省令に定めるところに             は表示すべき事項に係る情報を、
       従いインターネットを利用する方             法務省令に定めるところに従いイ
       法で開示することにより、株主に             ンターネットを利用する方法で開
       対して提供したものとみなすこと             示することにより、株主に対して
       ができる。                       提供したものとみなすことができ
                                   る。


(決議の方法)                   (決議の方法)
第16条   株主総会の決議は、法令又は定款 第16条        株主総会の決議は、法令または本
       に別段の定めがある場合を除き、             定款に別段の定めがある場合を除
       出席した議決権を行使することが             き、出席した議決権を行使するこ
       できる株主の議決権の過半数をも             とができる株主の議決権の過半数
       って行う。                       をもって行う
2.     (記載省略)              2.      (現行どおり)




(議決権の代理行使)                (議決権の代理行使)

第17条   (記載省略)             第 17 条   (現行どおり)

2.     前項の場合は、株主又は代理人は、    2.      株主または代理人は、株主総会ごと
       代理権を証明する書面を株主総会             に代理権を証明する書面を当会社
       毎に当会社に提出しなければなら             に提出しなければならない。
       ない。


  第4章      取締役及び取締役会          第4章      取締役及び取締役会

(取締役の員数)                  (取締役の員数)

第18条   (記載省略)             第 18 条   (現行どおり)



(取締役の選任方法)                (取締役の選任方法)

第19条   (記載省略)             第 19 条   (現行どおり)
 2.    (記載省略)              2.      (現行どおり)

 3.    取締役の選任については、累積投票    3.      取締役の選任決議は、累積投票によ
       によらない。                      らないものとする。


(取締役の任期)                  (取締役の任期)

第20条   (記載省略)             第 20 条   (現行どおり)

 2.    増員により、又は補欠として選任さ            (削除)
       れた取締役の任期は、他の現任取
       締役の残任期間と同一とする。




(代表取締役及び役付取締役)            (代表取締役及び役付取締役)

第21条   (記載省略)             第 21 条   (現行どおり)
2.     取締役会の決議により、取締役の中    2.      取締役会は、その決議によって取締
       から社長1名を選定し、必要に応じ            役社長1名を、必要に応じて取締役
       て副社長、専務取締役、常務取締役            副社長、専務取締役、常務取締役各
       各若干名を選定することができる。            若干名を定めることができる。


(取締役会の招集権者及び議長)           (取締役会の招集権者及び議長)

第22条   (記載省略)             第 22 条   (現行どおり)




(取締役会の招集通知)               (取締役会の招集通知)

第23条   取締役会の招集通知は、会日の3 第 23 条       取締役会の招集通知は、会日の3
       日前までに発する。ただし、緊急の            日前までに各取締役及び監査役に
       必要があるときは、この期間を短             対して発する。ただし、緊急の必要
       縮することができる。                  があるときは、この期間を短縮す
                                   ることができる。
       (新設)
                           2.      取締役及び監査役の全員の同意が
                                   あるときは、招集の手続きを経な
                                   いで取締役会を開催することがで
                                   きる。


(取締役会の決議方法)                        (削除)

第24条   取締役会の決議は、取締役の過半
       数が出席し、その出席取締役の過
       半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)             (取締役会の決議の省略)

第25条   当会社は、取締役の全員が取締役 第 24 条      当会社は、会社法第 370 条の要件
       会の決議事項について書面または             を充たしたときは、取締役会の決
       電磁的記録により同意したとき              議があったものとみなす。
       は、当該決議事項を可決する旨の
       取締役会の決議があったものとみ
       なす。ただし、監査役が異議を申し
       述べたときはこの限りでない。



(取締役会規程)                 (取締役会規程)

第26条   取締役会に関する事項は、法令又 第 25 条       取締役会に関する事項は、法令ま
       は本定款に定めるほか、取締役会             たは本定款のほか、取締役会にお
       において定める取締役会規程によ             いて定める取締役会規程による。
       る。

(取締役の報酬等)                (取締役の報酬等)

第27条   (記載省略)            第 26 条   (現行どおり)


                         (取締役の責任免除)
    (新設)
                         第 27 条    当会社は、会社法第 426 条第1項の
                                  規定により、任務を怠ったことによ
                                  る取締役(取締役であった者を含
                                  む。 の損害賠償責任を、
                                    )            法令の限度
                                  において、取締役会の決議によって
                                  免除することができる。
    (新設)
                         2.       当会社は、会社法第 427 条第1項の規
                                  定により、取締役(業務執行取締役等
                                  であるものを除く。 との間に、
                                            )       任務
                                  を怠ったことによる損害賠償責任を
                                  限定する契約を締結することができ
                                  る。ただし、当該契約に基づく限度額
                                  は、法令に定める最低責任限度額と
                                  する。



  第5章       監査役及び監査役会         第5章      監査役及び監査役会

(監査役の員数)                 (監査役の員数)

第28条    (記載省略)           第 28 条   (現行どおり)
(監査役の選任方法)               (監査役の選任方法)

第29条    (記載省略)           第 29 条   (現行どおり)

2.      (記載省略)             2.     (現行どおり)


(監査役の任期)                 (監査役の任期)

第30条   (記載省略)            第 30 条   (現行どおり)

 2.    補欠として選任された監査役の任     2.     任期の満了前に退任した監査役の
       期は、前任者の残任期間と同一と            補欠として選任された監査役の任
       する。                        期は、退任した監査役の任期の満
                                  了する時までとする。


(常勤の監査役)                 (常勤の監査役)

第31条    (記載省略)           第 31 条   (現行どおり)




(監査役会の招集通知)              (監査役会の招集通知)

第32条    (記載省略)           第 32 条   (現行どおり)

2.      (記載省略)             2.     (現行どおり)




(監査役会規程)                 (監査役会規程)

第33条   監査役会に関する事項は、法令又 第 33 条     監査役会に関する事項は、法令また
       は本定款に定めるほか、監査役会             は本定款のほか、監査役会におい
       において定める監査役会規程によ             て定める監査役会規程による。
       る。


(監査役の報酬等)                (監査役の報酬等)

第34条    (記載省略)           第 34 条   (現行どおり)




      (新設)               (監査役の責任免除)

                         第 35 条   当会社は、会社法第 426 条第1項の
                                  規定により、任務を怠ったことによ
                                  る監査役(監査役であった者を含
                                  む。)の損害賠償責任を、法令の限
                                    度において、取締役会の決議によっ
                                    て免除することができる。




                            2.      当会社は、会社法第 427 条第1項の
     (新設)                           規定により、監査役との間に、任務
                                    を怠ったことによる損害賠償責任
                                    を限定する契約を締結することが
                                    できる。ただし、当該契約に基づく
                                    責任の限度額は、法令に定める最低
                                    限度額とする。



  第6章        会 計 監 査 人         第6章         会 計 監 査 人

(会計監査人の選任)                 (会計監査人の選任)

第35条    (記載省略)             第 36 条   (現行どおり)




(会計監査人の任期)                 (会計監査人の任期)

第36条    (記載省略)             第 37 条   (現行どおり)

2.      (記載省略)              2.      (現行どおり)




(会計監査人の報酬等)                (会計監査人の報酬等)

第37条    会計監査人の報酬等は、代表取締 第 38 条       会計監査人の報酬等は、取締役社長
        役が監査役会の同意を得て定め              が監査役会の同意を得て定める。
        る。




       第7章   役員の責任制限
                                    (削除)
(取締役会決議による責任免除)

第38条    当会社は、会社法第426条第1
        項の規定により、取締役会の決議
        によって、役員等(会社法第423
        条第1項に定めるものをいい、役             (削除)
        員等であったものを含む。 の会社
                    )
        法第423条第1項の賠償責任に
        ついて法令に定める要件に該当す
        る場合には、賠償責任額から法令
       に定める最低責任限度額を控除し
       て得た額を限度として免除するこ
       とができる。




(責任限定契約)                           (削除)

第39条   当会社は、会社法第427条第1
       項の規定により、非業務執行取締
       役等との間で、同法第423条第
       1項の責任を限定する契約を締結
       することができる。ただし、当該契
       約に基づく賠償責任の限度額は、
       法令に定める最低責任限度額とす
       る。


      第8章     計   算                第7章       計   算

(事業年度)                    (事業年度)

第40条   (記載省略)             第 39 条    (現行どおり)



(期末配当及び基準日)               (期末配当及び基準日)

第41条   当会社は、定時株主総会の決議に 第 40 条       当会社は、定時株主総会の決議によ
       よって、毎年9月30日を基準日             って、毎年9月 30 日を基準日として
       として株主又は登録株式質権者に             株主または登録株式質権者に対し、
       対し、期末配当金として剰余金の             期末配当金として剰余金の配当を行
       配当を行なう。                     なう。



(中間配当及び基準日)               (中間配当及び基準日)

第42条   (記載省略)             第 41 条    (記載省略)

(除斥期間)                    (配当金の除斥期間)

第43条   期末配当金及び中間配当金が支払 第 42 条      配当財産が金銭である場合は、その
       開始の日から満3年を経過しても             支払開始の日から満3年を経過して
       受領されないときは、当会社はそ             も受領されないときは、当会社はそ
       の支払義務を免れる。                  の支払義務を免れる。
 2.    (記載省略)               2.     (現行どおり)
3.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2020 年 12 月 23 日(予定)
  定款変更の効力発生日        2020 年 12 月 23 日(予定)

                                           以   上