6553 ソウルドアウト 2021-03-24 16:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                          2021 年3月 24 日
 各 位

                               会 社 名 ソ ウ ル ド ア ウ ト 株 式 会 社
                               代表者名 代 表 取 締役 会 長   荻 原      猛
                                       (コード番号:6553 東証一部)
                               問合せ先 取 締 役 CF O    半田     晴 彦
                                          (電話番号:03-6686-0180)


                    支配株主等に関する事項について



 当社の親会社である株式会社デジタルホールディングスについて、支配株主等に関する事項は以下のとお
りとなりますので、お知らせいたします。

                               記

1.親会社、支配株主(親会社を除く。
                 )またはその他の関係会社の商号等
                                                   (2020 年 12 月 31 日現在)
                        議決権所有割合(%)             発行する株券等が上場されている
       名称       属性
                      直接所有分 合算対象分 計                金融商品取引所等
株式会社                                                 東京証券取引所
             親会社       56.50       -   56.50
デジタルホールディングス                                          市場第一部



2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 株式会社デジタルホールディングスは、当社の議決権の 56.50%を保有する親会社であり、当社グループ
は、同社グループのマーケティング事業セグメントに属しております。同セグメントには、当社と同様にイ
ンターネット広告販売代理事業を行う株式会社オプトが存在しますが、        株式会社オプトは大手企業を対象顧
客とする一方、当社は地方及び中堅・中小企業を対象顧客とする会社と位置付けられております。
 当社は、同社の承認を必要とする取引や業務は存在せず、事業における制約もなく、独立した意思決定に
よる独自の経営を行っております。
 一方、議決権比率の観点から、定款の変更、取締役及び監査役の選解任、合併等の組織再編行為、重要な
資産・事業の譲渡及び剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、同社による議決権行使が
当社の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。
 なお、当社は 2020 年 12 月 31 日現在において同社より取締役1名の派遣を受け入れており、その状況は
以下のとおりであります。

                                                    (2020 年 12 月 31 日現在)
                        親会社等又はそのグループ企業
    役職         氏名                                          就任理由
                             での役職
                       株式会社デジタルホールディングス
 取締役(非常勤)     鉢嶺 登                                    当社取締役体制の強化
                       代表取締役会長



3.支配株主等との取引に関する事項
 該当事項はありません。
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
 当社は、親会社との取引等を行う際における少数株主保護の方策に関し、少数株主の権利を不当に害する
ことのないよう、健全性及び適正性確保の仕組みを整備し、慎重に判断する方針としております。
 具体的には、親会社との取引等を行う場合は、独立当事者間において取引を行う場合と同様に、市場価格
等に鑑みた妥当な契約条件を基本とし、管理部門による取引開始前の確認を経て、取締役会において十分に
検討した上で承認することとしております。また、監査役監査や内部監査において、取引内容等の事後確認
を行っております。

                                            以 上