6544 JESHD 2019-07-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 12 日
各 位
会 社 名 ジ ャ パ ン エ レ ベ ー タ ー サ ー ビ ス
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長CEO 石田 克史
(コード番号:6544 東証第一部)
問い合わせ先 取締役副社長執行役員CFO経営管理本部長
今村 公彦
TEL:03-6262-1625
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新
株発行」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2019 年 8 月 9 日
発行する株式の種類
(2) 当社普通株式 3,000 株
及び数
(3) 発行価額 1 株につき 2,704 円
(4) 発行価額の総額 8,112,000 円
(5) 割当予定先 当社の取締役(社外取締役を除く。 名
)1 3,000 株
(6) その他 特記すべき事項はありません。
2.発行の目的及び理由
当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除
きます。以下「対象取締役」といいます。 )に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を導入することを決議し、また 2018
年 6 月 26 日開催の当社第 24 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の
付与のために、対象取締役に対して年額 3 億 5 千万円以内の金銭報酬債権を支給すること及
び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 3 年間から 35 年間までの間で当社の取締役会が定め
る期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
3.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
して払込み当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 3 億 5 千万円以
内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会におい
て決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、年 340,000 株以内と
し、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所
における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に
有利な金額とならない範囲において当社の取締役会にて決定される金額といたします。なお、
当社は、本制度の導入後にあたる 2018 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社の普通株式 1
株につき 2 株の割合をもって分割する株式分割を実施いたしましたため、本制度に基づき当
社の取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数を、 分割比率に応じて調整 倍に増加)
(2
しております。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との
間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結するものとし、その
内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式
(以下「本割当株式」といいます。 )について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
らないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること等
が含まれることといたします。
4.今回の発行内容
今回、当社は対象取締役 1 名に対し、本制度の目的、当社の業績、対象取締役の職責の範
囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 8,112,000 円(以下「本金銭報酬債権」といい
ます。)を付与することにいたしました。本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定
先である対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式
について発行を受けることとなります。なお、対象取締役に対し当社の企業価値の持続的な
向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、
譲渡制限期間は 35 年といたします。
5.本割当契約の概要
当社と対象取締役は本割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
2019 年 8 月 9 日~2054 年 8 月 8 日(以下「本譲渡制限期間」といいます。
)
(2) 対象取締役の退任又は退職時の取扱い
対象取締役が本譲渡制限期間満了前に当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監
査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職
した場合には、その退任又は退職の時期が本譲渡制限期間の開始日以降最初に到来する当
社の定時株主総会の開催日以降である場合、又はその退任又は退職につき、任期満了、死
亡その他当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当
然に無償で取得するものといたします。
(3) 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、取締役を兼務しな
い執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位
にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において
対象取締役が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。ただし、
対象取締役が、 本譲渡制限期間の開始日以降最初に到来する当社の定時株主総会の開催日
以降であって本譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位からも退任又は退職し
た場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、当該時点において対象取締役が保
有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除するものとし、また、任期満了、死亡
その他当社の取締役会が正当と認める理由により、 本譲渡制限期間が満了する前に上記の
いずれの地位をも退任又は退職した場合には、2019 年 7 月から対象取締役が上記のいず
れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算
の結果1を超える場合には1といたします。 )に本割当株式の数を乗じた数(ただし、計
算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものといたします。 )の本
割当株式について、当該退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除するものと
いたします。
(4) 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株
式の全部につき、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得します。
(5) 株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ
ないよう、本譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管
理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象取締
役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約
を締結しております。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意しておりま
す。
(6) 組織再編等における取扱い
本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当
該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、 当社の取締
役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2019 年 7 月から当該承認日を含
む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1といたしま
す。 に、
) 当該承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数 (ただし、
計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものといたします。 )の
本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係
る譲渡制限を解除するものといたします。
6.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、 本制度に基づく当社の第 26 期事業年度(2019 年 4 月 1
日~2020 年 3 月 31 日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産と
して行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2019
年 7 月 11 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値
である 2,704 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的でか
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上