6543 J-日宣 2020-04-14 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年4月 14 日
各   位
                              会  社  名   株   式  会   社      日     宣
                              代 表 者 名   代表取締役社長 大 津          裕 司
                                                (コード番号:6543)
                              問い合わせ先    専 務 取 締 役 本 間        祐 史
                                                 TEL. 03-5209-7222


        役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年4月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、2019 年8月 19 日の取締役会にて廃止を決議している役
員退職慰労金制度の打切り支給及び本制度に関する議案を 2020 年5月 28 日開催予定の第 67 回定時株主総会
(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下の通り、お知らせいたします。

                              記

1.役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給
 当社は、役員に対する退職慰労金制度を 2019 年8月 19 日の取締役会において廃止しております。この度
の役員報酬制度の全体的な見直しに伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する役員につきましては、2019
年8月 19 日までの在任期間(役員としての在任期間に限ります。)に対応する役員としての退職慰労金を打
切り支給することとし、本株主総会において株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2.本制度の導入の目的及び条件
(1) 導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企
    業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める
    ことを目的として導入される制度です。

(2) 導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
    のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
    承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役報酬等の額は、2016 年5月 27 日開催の第 63 回定時株主総会において年額 300 百万円以
    内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬
    枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定するこ
    とにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

3.本制度の概要
 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 50 百万円以内とし、本制度
により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式
分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処
分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制
限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する
日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において
決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲に
おいて取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含ま
れることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について
  譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること




                                              以上