6542 J-FCHD 2019-08-07 15:10:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 8 月 7 日
 各 位
                                会 社 名:株式会社 FCホールディングス
                                代表者名:代表取締役社長 福 島 宏 治
                                (証券コード:6542 JASDAQ)
                                問合せ先:事業管理室長 立 石 亮 祐
                               (事 取 責 者 内 智 TEL.092-412-8300)
                                 務 扱 任   田 昭


           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 9 月 26 日開催予定の第 3
期定時株主総会に(以下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
                       記

1. 本制度の導入目的等
 (1) 本制度の導入目的
      当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。
                                        )に、株主の皆
     様と更なる価値共有を進めること、および当社の中長期の業績との連動性を一層高め企業価値
     の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とした制度です。

 (2) 本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す
    ることとなります。ついては、本株主総会において係る報酬を支給することにつき、株主の皆
    様のご承認を得られることを条件とします。
     なお、2017 年 9 月 26 日開催の第 1 期定時株主総会において当社の取締役(監査等委員であ
    る取締役を除く。   )の報酬等の額は、年額 150 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人
    部分の給与は含みません。 とご承認いただいています。本株主総会では、
                       )                      報酬枠総額を上記枠
    内で変更することなく本制度を新たに導入することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
    予定です。

2. 本制度の概要
    本制度における譲渡制限付株式は、具体的には、一定期間継続して当社の取締役を務めることを
  条件とする「勤務継続型譲渡制限付株式」と当社の中長期的な業績目標達成を条件とする「業績連
  動型譲渡制限付株式」の2種類により構成することとします。また、対象取締役に対して譲渡制限
  付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とします。
    その総額は、上記の目的を踏まえ、相当と考えられる金額として「勤務継続型譲渡制限付株式」
  と「業績連動型譲渡制限付株式」を合わせて年額 50 百万円以内とします。
    なお、本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件に、各取締役への具体
  的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
    本対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
  して払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとします。これにより発行又は処分され
  る当社の普通株式の総数は年 50,000 株以内です(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が
  行われるなど株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、発行又は処分される株
  式数を合理的に調整することができるものとします)   。また、その 1 株当たりの払込金額は、取締
  役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
  立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。




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   本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を
 受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設
 定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が無償取得すること、③
 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、株主総利回り(Total
 Shareholders Return)
                    、その他当社の取締役会が予め設定した業績目標達成度に応じて割当てた
 株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除すること、などをその内容に
 含む契約が締結されることを条件とします。

(ご参考)
  本株主総会において本制度に関する議案が承認・可決されることを条件として、当社の次に掲げる
子会社の取締役に対しても、上記と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
    株式会社福山コンサルタント

                                                 以 上




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