6540 船場 2020-03-26 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年3月 26 日
各 位
                                            会社名    株 式 会 社        船     場
                                            代表者名   代表取締役社長        八嶋大輔
                                                   (コード番号:6540 東証第一部)
                                            問合せ先   執行役員
                                                   経営企画部長         秋山弘明
                                                          (TEL. 03-6865-8195)


            譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

 当社は、予め指名報酬委員会の審議を経て、2020 年3月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、
新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。
                     )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。
                                       記
1.発行の概要
  (1)   払    込       期   日   2020 年4月 24 日
        発行する株式の種類
  (2)                        当社普通株式 65,162 株
        及        び       数
  (3)   発    行       価   額   1株につき 884 円
  (4)   発    行       総   額   57,603,208 円
        株式の割当ての対象者
                             取締役(監査等委員である取締役を除く)3名 29,992 株
  (5)   及びその人数並びに割
                             取締役を兼務しない執行役員              10 名 35,170 株
        り当てる株式の数
                             本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
  (6)   そ        の       他
                             しております。


2.発行の目的及び理由
 当社は、2019 年3月4日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対
象取締役」といいます。 に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、
          )                                    当社
の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                                               )
を導入することを決議し、また、2019 年3月 27 日開催の第 58 回定時株主総会において、本制度に基づき、
譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。
                                           )として、
対象取締役に対して、年額 99 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期
間として2年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいて
おります。
 また、当社の取締役を兼務しない執行役員(対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)を対
象に、
  対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度
                                     (本制度と総称して、
以下「本制度等」といいます。 を導入しております。
              )          本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度等の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対
して発行又は処分する普通株式の総数は、年 124,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役
 会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
 立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役
 等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
  また、本制度等による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制
 限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式
 割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
 いこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといた
 します。


  今回は、
     (ⅰ)株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けたインセ
 ンティブとして、
        「勤務継続型株式報酬」と、
                    (ⅱ)中期経営計画に代表される当社の中期的な業績及び株価
 の上昇に向けたインセンティブとして、
                  「業績条件型株式報酬」により構成することとします。なお、取締役
 を兼務しない執行役員に対しては、勤務継続型株式報酬に係る譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給し
 ないものとします。本制度等の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各
 対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、勤務継続型株式報酬及び業績条件型株
 式報酬を合わせて、金銭報酬債権合計 57,603,208 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。、
                                                ) 普通株式 65,162
 株を付与することといたしました。
  譲渡制限期間については、勤務継続型株式報酬は、持続的な当社の企業価値向上を目的とするため3年間
 とし、業績条件型株式報酬は、中期経営計画の残存期間を考慮し2年間としております。
  本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 13 名が当社に対する本金銭報酬
 債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                          )について発行
 を受けることとなります。本新株発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当
 契約(以下「本割当契約」といいます。
                  )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
<(ⅰ)勤務継続型株式報酬に係る本割当契約>
(1)譲渡制限期間 2020 年4月 24 日~2023 年4月 23 日
(2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は監査役
 のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制
 限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
  ① 譲渡制限の解除時期
    対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は監査役のいずれの地位をも任期
    満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合には、対
    象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象取締役の
    死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ② 譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在
    職期間(月単位)を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数の株数(た
    だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない
 本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
 期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲
 渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券
 株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意する
 ものとする。
(6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
 計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会
 による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、
 当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数
 を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満
 の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
 もって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限
 が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


<(ⅱ)業績条件型株式報酬に係る本割当契約>
(1)譲渡制限期間 2020 年4月 24 日~2022 年4月 23 日
(2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役等が当社の 2021 年 12 月期に係る決算短信の公表までの期間中、継続して、当社又は当社の子
 会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員又は監査役のいずれかの地位にあり、かつ、当社が設
 定した業績目標として、当社が 2019 年2月 14 日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」で公表した 2021
 年 12 月期に係る当社の営業利益が 20 億円以上であることの条件を当社が達成したことを条件として、本割
 当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点に譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当社は当
 然に無償で取得する。また、対象取締役等が当社の 2021 年 12 月期に係る決算短信の公表までの期間中に、
 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員又は監査役のいずれの地位からも退
 任した場合には、本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
 計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会
 による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等の効力発生日
 の前営業日の直前時をもって、当社は本割当株式の全部を無償で取得する。
(5)その他の取扱い
  当社による株式の管理については、上記の「
                     (ⅰ)勤務継続型株式報酬に係る本割当契約」に準ずる内容と
 する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本新株発行は、本制度等に基づき、勤務継続型株式報酬については当社の第 60 期事業年
度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権、業績条件型株式報酬については当社の第 60 期~第
61 事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価
額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020 年3月 25 日(取締役会決議日の前営業日)の東
京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である 884 円としております。これは、取締役会決議
日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                       以 上