6535 アイモバイル 2019-09-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年9月 12 日
各 位
                                  会社名     株式会社アイモバイル

                                  代表者     代表取締役社長 野口 哲也

                                          (コード番号:6535 東証第一部)



                        定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、2019 月 10 月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会に、下記のとお
り定款変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                              記


1.変更の理由
(1) 取締役の経営責任をより明確化し、株主の信任機会を増やすとともに、経営環境変化への即応性を高め
   て機動的な経営遂行を実現するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。また、
   これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を
   取締役会決議により行うことを可能とするよう、第 36 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、現行
   定款第 37 条(剰余金の配当の基準日)を変更案第 37 条(剰余金の配当の基準日)のとおりに変更する
   ものであります。また、これに伴い、現行定款第9条(自己株式の取得)及び同第 38 条(中間配当)を削除
   するものであります。
(3) 上記各変更に伴う条数及び項数の変更を行うものであります。


2.変更の内容
                                                    (下線部分は変更箇所)

           現    行   定   款                  変    更      案

(自己株式の取得)                                      (削 除)
第9条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定に
    より、取締役会の決議によって市場取引等に
    より自己の株式を取得することができる。


第 10 条~第 19 条                  第9条~第 18 条
 (条文省略)                           (現行どおり)


(任 期)                          (任 期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す       第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
      る事業年度のうち最終のものに関する定時株              る事業年度のうち最終のものに関する定時株
      主総会の終結の時までとする。                    主総会の終結の時までとする。
  ② 増員又は補欠として選任された取締役の任期                       (削 除)
    は、在任取締役の任期の満了する時までとす
    る。
第 21 条~第 36 条                第 20 条~第 35 条
 (条文省略)                       (現行どおり)


                (新 設)        (剰余金の配当等の決定機関)
                             第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
                                  第1項各号に定める事項については、法令に
                                  別段の定めのある場合を除き、株主総会の決
                                  議によらず取締役会の決議によって定める。


(剰余金の配当の基準日)                 (剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年7   第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年7月 31
     月 31 日とする。                   日とする。


                (新 設)
    ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配         ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年1月 31
     当をすることができる。                  日とする。
                                 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                                  当をすることができる。


(中間配当)                                       (削 除)
第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
     1月31日を基準日として中間配当をすること
     ができる。


第 39 条                       第 38 条
 (条文省略)                       (現行どおり)



3.日程
   定款変更のため株主総会開催日            2019 年 10 月 25 日(金)
   定款変更の効力発生日                2019 年 10 月 25 日(金)


                                                                           以 上


                                           【本リリースに関するお問い合わせ】
                                             株式会社アイモバイル IR 担当
                                             E-mail:im-ir@i-mobile.co.jp