6535 アイモバイル 2021-10-26 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 26 日
各 位
会社名 株式会社アイモバイル
代表者 代表取締役社長 野口 哲也
(コード番号:6535 東証第一部)
問合せ先 取締役 文田 康博
(TEL:03-5459-5290)
(E-mail:imir@i-mobile.co.jp)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の定時取締役会(以下、「本取締役会」といいます。)において、以下
の通り、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.取締役に対する処分の概要
(1) 割当日 2021 年 11 月 19 日
(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 60,000 株
(3) 割当予定先 当社の取締役 (監査等委員である取締役及び社
外取締役を除きます。 2名 60,000 株
)
(4) その他 本自己株式処分については、 取締役の報酬等と
して無償で交付されるものですが(会社法第
202 条の 2) 公正な評価額として、
、 本取締役会
の決議日の直前営業日(2021 年 10 月 25 日)
の東京証券取引所における当社の普通株式の
終値( 1,486 円)に上記の処分する株式数
(60,000 株)を乗じた金額(89,160,000 円)
を処分価額として、 金融商品取引法による臨時
報告書を提出しております。
2.執行役員に対する処分の概要
(1) 払込期日 2021 年 11 月 19 日
(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 25,000 株
(3) 処分価額 1株につき 1,486 円
(4) 処分総額 37,150,000 円
(5) 割当予定先 当社の取締役を兼務しない執行役員
2名 25,000 株
(6) その他 本自己株式処分については、 金融商品取引法に
よる臨時報告書を提出しております。
3.処分の目的及び理由
2021 年9月 28 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の通り、当
社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、 「対
象取締役」といいます。 )及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、 「対象執行役
員」 )といいます。又、以下、総称して「割当対象者」といいます。 )が当社株式を所有
することで経営参画意識を高め、 当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、 株主の
皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的と
して、 譲渡制限付株式報酬制度 (以下、 「本制度」 といいます。 を導入することを、
) 2021
年9月 28 日の取締役会で決議しております。
また、2021 年 10 月 22 日開催の第 14 期定時株主総会において、本制度に基づき、当
社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 )に対する本譲渡制
限付株式の割当てのために発行又は処分される当社普通株式の総数は年間 100,000 株
以内、年額 300 百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。 )とする
こと及び譲渡制限期間として当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又
は退職等する日までの間とすること等につき、ご承認いただいております。なお、当該
報酬額は、 対象取締役に対して、 原則として3事業年度にわたる職務執行の対価に相当
する株式数を3事業年度の初年度に一括して割り当てるものであり、実質的には年間
33,333 株(端数切捨て)以内、年額 100 百万円以内とするものです。
その上で、当社は、本取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般
の事情を勘案し、 対象取締役 2 名に対し、 金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要し
ないで当社の普通株式を処分し、これを保有させることを決議いたしました。また、対
象執行役員 2 名に対し、 譲渡制限付株式を付与するに際しては、 取締役の場合とは異な
り、当社の取締役会決議において対象執行役員に対する譲渡制限付株式付与のための
金銭債権の支給を決定し、対象執行役員は当該金銭債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社の株式について処分を受けるものといたします。なお、対象執行役員によ
る譲渡制限付株式の引受けの申込みについては、 対象執行役員の任意としており、 当該
引受けを希望する対象執行役員にのみ割当てられるものであり、譲渡制限付株式の割
当てによって対象執行役員の給与等が減額されることはありません。 また、本制度の導
入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたっ
て実現するため、譲渡制限期間を退任又は退職等する日までとしております。
<株式割当契約の概要>
当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その
概要は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
割当対象者は、本割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社取締役会で定める
地位を退任又は退職等する日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。、本割
)
当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものと
いたします。
(2) 譲渡制限の解除条件
割当対象者が本割当株式の払込期日から 2024 年 7 月期に係る当社の定時株主総会終結
の時までの期間、継続して当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件とし
て、本割当株式の全部について、 本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解
除いたします。但し、割当対象者が、本割当株式の払込期日から 2024 年 7 月期に係る
当社の定時株主総会終結の時までに、 退任又は退職等した場合 (死亡により退任又は退
職等した場合を含みます。、
) 割当対象者が保有する本割当株式のうち、 払込期日の直前
の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から割当対象者が退任又は退職等した日を含
む月までの月数を 36 で除した数(但し、計算の結果 1 を超える場合は、1 とします。)
に、当該時点おいて対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計
算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。 )の株式について、
譲渡制限を解除いたします。また、当社の取締役会が退任等の経緯を勘案の上、譲渡制
限を解除する本割当株式の数を調整できるものといたします。 なお、譲渡制限を解除す
べき時点において、譲渡制限付株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度
終了後 3 ヶ月を超えていなかった場合には、当該事業年度の終了から 3 ヶ月経過後に
解除するものといたします。
(3) 無償取得事由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合
併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等
に関する事項が当社の株主総会 (但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による
承認を要さない場合においては当社の取締役会) で承認された場合には、 当社の取締役
会の決議により、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承
認の日(以下、 「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を 36 で除した
数(但し、その数が1を超える場合は、1とします。 )に、組織再編等承認日において
割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数 (但し、計算の結果 1 株未満の
端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。 )の株式について、当該組織再編等効力
発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、譲渡制限
が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場
合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。また、譲渡制限を解除すべき時点
において、 譲渡制限付株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度終了後 3 ヶ
月を超えていなかった場合には、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をも
って、当社は、 割当対象者が保有する本割当株式の全部を当然に無償で取得するものと
いたします。
(5) 株式の管理
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について
記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全
部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
4.執行役員に対する本自己株式処分における処分価額の算定根拠及びその具体的内容
対象執行役員に対する本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排
除した価格とするため、本取締役会の直前営業日(2021 年 10 月 25 日)の東京証券取
引所における当社普通株式の終値である 1,486 円としております。 これは、 本取締役会
の決議直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考え
ております。
以上