6535 アイモバイル 2021-04-26 15:00:00
新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年4月 26 日
各   位
                                  会社名  株式会社アイモバイル
                                  代表者  代表取締役社長 野口 哲也
                                       (コード番号:6535 東証第一部)
                                  問合せ先 取締役 冨重 眞栄
                                       (TEL:03-5459-5290)
                                       (E-mail:imir@i-mobile.co.jp)



        新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

      当社は、2021 年4月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
    240 条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役(以下「役職員」と
    いいます)に対し、下記のとおり第4回無償新株予約権(以下、「本新株予約権」といいま
    す。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記

I. 新株予約権(税制適格ストック・オプション)発行の目的及び理由
   当社はプラットフォーム事業をベースにしたデジタルマーケティング企業として、新たな
  市場の開拓と成長事業分野への投資を推進し、さらなる企業価値の向上に努めております。
  中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社グループの結束力をさらに
  高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、役職員に対し、本
  新株予約権を発行するものであります。       今後も当社の行動指針である  「Smile、Growth、Team」
  の 3 つを積み重ね、更なる価値の創造を図ってまいります。
   なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数(140,000 株)
  は、2021 年 1 月 31 日現在の発行済株式総数の約 0.66%に相当します※。

     ※当社は、  同日の取締役会にて業績連動型新株予約権(有償ストック・オプション) の発行(224,000 株)
      を決議しており、これと合算すると、すべて行使された場合、364,000 株となり、発行済株式総数の約
      1.71%相当となります。
II. 第4回無償新株予約権発行要項

1.新株予約権の数
   1,400 個
   本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通
  株式 140,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された
  場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
   なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株
  予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株
  予約権の数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権と引き換えに金銭の払込みは要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、    「付与株式数」という。)は、
   当社普通株式 100 株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無
   償割当てを含む。以下同じ。     )又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
   とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新
   株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数
   については、これを切り捨てるものとする。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う
   場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲
   で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、    1株あたりの払込金額(以下、
   「行使価額」という。     )に、付与株式数を乗じた金額とする。
     行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を
   除く。  )における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗
   じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当
   日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。     )を下回る
   場合は、当該終値を行使価額とする。
     なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式
   により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                                    1
     調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                               分割(又は併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株
   の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己
   株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使
                                )
   価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

                                 新 規 発 行 1 株 あ た り
                                        ×
                         既 発 行 株 式 数 払 込 金 額
                         株 式 数 +
     調 整 後 調 整 前                 新規発行前の1株あたりの時価
     行 使 価 額=行 使 価 額 ×     既発行株式数 + 新規発行株式数
     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総
   数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかか
   る自己株式の処分を行う場合には、         「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み
   替えるものとする。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分
   割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当
   社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、           「行使期間」という)は、2023 年4
   月 27 日から 2031 年4月 26 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
       社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
       とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
       する。
   ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
       上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じ
       た額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する
   ものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権者は権利行使期間中、以下に定める各期間における個数を限度として、
       本新株予約権を行使することができる。
       2023 年4月 27 日~2024 年4月 26 日: 付与された個数の 1/3
       2024 年4月 27 日~2025 年4月 26 日: 付与された個数の 2/3
       2025 年4月 27 日~2031 年4月 26 日: 付与された個数の全て
   ② 新株予約権者は、       新株予約権の権利行使時において、     当社又は当社子会社の取締役、
       監査役、  従業員又はその他これに準ずる地位を有していなければならない。         ただし、
       新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正
       当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
   ③ 新株予約権者が死亡した場合その相続人による本新株予約権の権利行使は認めない
       ものとする。   ただし、  諸般の事情を考慮の上、     取締役会が特例として認めた場合は、
       この限りではない。
   ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
       数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2021 年5月 14 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若
   しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画につ
   いて株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場
   合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無
   償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
   行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交)
   換又は株式移転(以上を総称して以下、          「組織再編行為」という。    )を行う場合において、
   組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236
   条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、              「再編対象会社」という。)の新株
   予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って
   再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、             吸収合併契約、 新設合併契約、吸収分割契約、
   新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.             (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
    件等を勘案のうえ、上記3.        (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使
    価額に、上記6.    (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
    株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
      上記3. (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
    遅い日から上記3.     (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
    関する事項
      上記3. (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
    るものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
      上記3. (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
      上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
    当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期間
    2021 年4月 30 日から 2021 年5月 11 日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
    当社取締役                1名      150 個
    当社従業員                14 名  1,100 個
    当社子会社取締役              1名     150 個

                                                       以上