6518 J-三相電機 2021-05-07 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 5 月 7 日
各 位
                          会 社 名      三 相 電 機 株 式 会 社
                          代表者名       代表取締役社長 黒田 直樹
                          (コード番号:6518)
                          問合せ先       常務取締役         岡本 富男
                          電     話    079-266-1200


               定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総
会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。


                        記


1.定款変更の目的
(1)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、
      取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ
      ート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
      へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
      員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監
      査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役
      等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款
      第 33 条第2項を変更案第 29 条第2項のとおり変更するものであります。なお、当
      該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3)その他、主旨が重複する規定を削除するとともに、上記の各変更に伴う字句の修正
      等所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程(予定)
  定款変更のための株主総会開催日             2021 年 6 月 18 日(金)
  定款変更の効力発生日                  2021 年 6 月 18 日(金)


                                                       以   上
(別紙)
                                             (下線は変更部分を示します。
                                                          )
              現行定款                            変更案

       第   1 章     総    則              第   1 章     総    則

第1条~第3条     (条文省略)           第1条~第3条        (現行どおり)

(機関)                     (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
  機関を置く。                   機関を置く。
 (1)取締役会                  (1)取締役会
 (2)監査役                   (2)監査等委員会
 (3)監査役会                     (削 除)
 (4)会計監査人                 (3)会計監査人

第5条         (条文省略)           第5条            (現行どおり)



       第   2 章     株    式              第   2 章     株    式

第6条         (条文省略)           第6条            (現行どおり)

(自己株式の取得)                                    (削 除)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に
  より、取締役会の決議をもって自己株式を取得す
  ることができる。

第8条~第10条 (条文省略)              第7条~第9条        (現行どおり)



       第   3 章     株 主 総 会             第 3 章       株 主 総 会

第11条~第17条(条文省略)              第10条~第16条 (現行どおり)



      第 4 章      取締役及び取締役会         第   4 章       取締役及び取締役会

(員数)                         (員数)
第18条 当会社の取締役は8名以内とする。        第17条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
                               を除く。)は8名以内とする。
              (新 設)           2 当会社の監査等委員である取締役は4名以内と
                               する。

(選任)                       (選任)
第19条 取締役は株主総会において議決権を行使す 第18条 取締役は監査等委員である取締役とそれ以
  ることができる株主の議決権の3分の1以上を有     外の取締役とを区別して、株主総会において議決
  する株主が出席しその議決権の過半数の決議によ     権を行使することができる株主の議決権の3分の
  って選任する。取締役の選任の決議は累積投票に     1以上を有する株主が出席しその議決権の過半数
  よらない。                      の決議によって選任する。取締役の選任の決議は
                             累積投票によらない。
                         1
            現行定款                         変更案

(任期)                     (任期)
第20条 取締役の任期は選任後1年以内に終了する 第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
  事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会   の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のう
  の終結のときまでとする。             ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
                           でとする。
         (新 設)            2 監査等委員である取締役の任期は選任後2年以
                           内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
                           定時株主総会終結の時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)           (代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は取締役の中から代表取締役を選 第20条 取締役会は取締役(監査等委員である取締
  定する。                     役を除く。
                               )の中から代表取締役を選定する。
 2 取締役会の決議をもって取締役会長及び取締役  2       (現行どおり)
  社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務
  取締役各若干名を選定することができる。

第22条~第23条 (条文省略)               第21条~第22条(現行どおり)

(取締役会)                   (取締役会)
第24条 取締役会は取締役社長が招集し、その議長 第23条     (現行どおり)
  となる。取締役社長に事故あるときは取締役会に
  おいてあらかじめ定めた順序により他の取締役が
  これに当る。
 2 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査役に  2 取締役会の招集通知は各取締役に対し会日の3
  対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、   日前までにこれを発する。ただし、取締役全員の
  取締役及び監査役全員の同意があるときは招集の   同意があるときは招集の手続きを経ずにこれを開
  手続きを経ずにこれを開くことができる。      くことができる。
 3 取締役が取締役会の決議の目的事項について提  3 取締役が取締役会の決議の目的事項について提
  案した場合、当該事項の議決に加わることのでき   案した場合、当該事項の議決に加わることのでき
  る取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の   る取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の
  意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、   意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があ
  取締役会の承認決議があったものとみなす。     ったものとみなす。

            (新 設)              (重要な業務執行の決定の委任)
                               第24条 取締役会は会社法第399条の13第6項
                                 の規定により、その決議によって重要な業務執行
                                 (同条第5号各号に掲げる事項を除く。の決定の
                                                  )
                                 全部又は一部を取締役に委任することができる。

第25条     (条文省略)                第25条    (現行どおり)



    第 5 章    監査役及び監査役会                  (削 除)

(員数)                                    (削 除)
第26条 当会社の監査役は4名以内とする。

(選任)                                    (削 除)
第27条 監査役の選任は株主総会において議決権を
                           2
         現行定款                               変更案
 行使することができる株主の議決権の3分の1以
 上を有する株主が出席しその議決権の過半数の決
 議によって選任する。

(任期)                                       (削 除)
第28条 監査役の任期は選任後4年以内に終了する
  事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
  の終結のときまでとする。
 2 補欠によって就任した監査役の任期は前任者の
  残任期間と同一とする。

(常勤監査役)                                    (削 除)
第29条 監査役会は監査役の中から常勤監査役若干
  名を選定する。

(監査役会の招集通知)                                (削 除)
第30条 監査役会の招集通知は各監査役に対し会日
  の3日前までにこれを発する。ただし、監査役の
  全員の同意があるときは招集の手続きを経ずにこ
  れを開くことができる。

(監査役会規程)                                   (削 除)
第31条 監査役会の運営その他に関する事項につい
  ては監査役会の定める監査役会規程による。

(報酬等)                                      (削 除)
第32条 監査役の報酬、賞与及び退職慰労金は株主
  総会の決議をもってこれを定める。

         (新 設)                        第   5 章   監査等委員会

         (新 設)                 (常勤監査等委員)
                               第26条 監査等委員会は監査等委員の中から常勤監
                                 査等委員若干名を選定することができる。

         (新 設)                 (監査等委員会の招集通知)
                               第27条 監査等委員会の招集通知は各監査等委員に
                                 対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、
                                 監査等委員全員の同意があるときは招集の手続き
                                 を経ずにこれを開くことができる。

         (新 設)                 (監査等委員会規程)
                               第28条 監査等委員会に関しては法令及び本定款に
                                 定めがある場合を除き監査等委員会で定める監査
                                 等委員会規程による。

   第 6 章  取締役、監査役及び             第   6 章   取締役及び会計監査人の責任免除
      会計監査人の責任免除

(損害賠償責任の一部免除)                  (損害賠償責任の一部免除)
                           3
          現行定款                      変更案
第33条 当会社は取締役会の決議をもって、取締役 第29条 当会社は取締役会の決議をもって、取締役
  (取締役であった者を含む。、監査役(監査役で
               )           (取締役であった者を含む。 及び会計監査人
                                        )       (会
  あった者を含む。 及び会計監査人
          )       (会計監査人で  計監査人であった者を含む。の当会社に対する損
                                        )
  あった者を含む。の当会社に対する損害賠償責任
          )                害賠償責任を、法令が定める範囲で免除すること
  を、法令が定める範囲で免除することができる。   ができる。
 2 当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、 2 当会社は取締役(業務執行取締役等であるもの
  任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する   を除く。 との間に、
                               )     任務を怠ったことによる損害
  契約を締結することができる。ただし、当該契約   賠償責任を限定する契約を締結することができ
  に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす   る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
  る。                       法令が規定する額とする。
 3 当会社は、会計監査人との間に、任務を怠った  3 当会社は会計監査人との間に、任務を怠ったこ
  ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結す   とによる損害賠償責任を限定する契約を締結する
  ることができる。ただし、当該契約に基づく責任   ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の
  の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定   限度額は、1,000万円以上であらかじめ定め
  めた金額または法令が規定する額のいずれか高い   た金額または法令が規定する額のいずれか高い額
  額とする。                    とする。



     第   7 章   計   算             第   7 章   計   算

第34条~第37条(条文省略)             第30条~第33条(現行どおり)



          (新 設)                        附   則

          (新 設)             (監査役の責任免除に関する経過措置)
                            第1条 当会社は第64回定時株主総会終結前の
                              行為に関する会社法第423条第1項所定の
                              監査役(監査役であった者を含む。 当会社に
                                              )の
                              対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で取締
                              役会の決議によって免除することができる。




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