6506 安川電 2019-04-18 16:00:00
株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年4月 18 日
各   位
                            会 社 名   株式会社安川電機
                            代表者名    代表取締役社長 小笠原        浩
                              (コード:6506、東証第1部、福証)
                            問合せ先    広報・IR 部長 林田 歩
                                       (TEL.03-5402-4564)


           株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、監査等委員である取締役以外の
取締役(以下、「取締役」といいます。 、執行役員(以下、取締役および執行役員を
                  )
総じて「取締役等」といいます。)および監査等委員である取締役を対象とした
株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust) 」
                                       ) (以下、「本制度」
といいます。)の導入を決議し、2017 年6月 15 日開催の第 101 回定時株主総会
(以下、 前株主総会」
   「       といいます。 においてご承認をいただき運用しておりましたが、
                )
本日開催の取締役会において、取締役等にかかる本制度の一部変更に関する議案
(以下、「本議案」といいます。
              )を、2019 年5月 28 日開催の第 103 回定時株主総会
(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                        記
1.本制度の変更理由
 今般、2016 年度~2018 年度中期経営計画「Dash 25」を達成できましたが、今後も
継続的な企業価値増大を実現するためには、今年度以降の中期経営計画においても、
取締役等が、企業価値増大に寄与し、かつ前の中期経営計画を上回る高い水準の
中期経営計画を設定し、その目標を達成し続けることが必須であると考えております。
 この中期経営計画の達成を企図して、本制度を達成度に応じた評価制度に変更すると
ともに、高い達成目標に見合った取締役等の報酬額へ再設定したいと存じます。これに
より、取締役等における計画達成への積極的な取り組み意欲の更なる醸成を図りたいと
考えております。
 なお、本制度の変更は、取締役については、本株主総会でご承認いただくことを条件
とし、執行役員については、本株主総会後の取締役会で決議されることを条件と
いたします。
 また、監査等委員である取締役にかかる本制度につきましては、変更せずに継続いた
します。前株主総会においてご承認いただきました本制度の内容は、次項に記載する点
を除き、変更しないものとします。変更前の本制度につきましては、2017 年5月 12 日
付「株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご覧ください。

                        1
2.取締役等にかかる本制度の変更後の内容
 取締役等にかかる本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託
(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。 を通じて取得され、
                             )
取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式
を時価で換算した金額相当の金銭(以下、
                  「当社株式等」といいます。)が本信託を通じ
て給付される業績連動型株式報酬制度です。
 なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時と
なります。


(1)ポイント付与条件
  当社は、取締役等に対して中期経営計画に掲げる目標の達成度に応じてポイントを
付与いたします。


(2)信託金額(報酬等の額)
  当 社 は 、 第 104 期 事 業 年 度 か ら 第 106 期 事 業 年 度 ま で の 3 事 業 年 度 ( 以 下 、
当該3事業年度の期間を「本対象期間」といいます。また、本対象期間の経過後に
開始する、取締役会が都度あらかじめ定める数の事業年度(最短2事業年度、
最長4事業年度とします。)ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)
およびその後の各対象期間を対象として本制度を継続し、取締役等への当社株式等の
給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として金銭を拠出いたします。
  当社が、各対象期間につき、本信託に拠出することができる金額の上限は、当該
対象期間にかかる事業年度の数に400百万円(うち、取締役分として250百万円)を
乗じた額とします。このため、本対象期間に関しては、1,200百万円(うち、取締役分
として750百万円)が拠出額の上限となります。
  ただし、対象期間にかかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する
当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に
対する給付が未了であるものを除きます。
                  )および金銭(以下、
                           「残存株式等」といい
ます。 があるときは、上述の上限額から、残存株式等の金額(当社株式については、
   )
直前の対象期間の末日における帳簿価額 とします。)を控除した額をもって、
当該対象期間に関し、当社が本信託に追加拠出することができる金銭の上限とします。
なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。


(3)当社株式の取得方法および取得株式数
  本信託による当社株式の取得は、上記(2)により拠出された資金を原資として、
取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により行う予定です。
  本対象期間につきましては、追加拠出後遅滞なく、400,000 株(うち、取締役分と
して 250,000 株)を上限として取得するものとします。本信託による当社株式の取得
につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。



                                 2
(ご参考)
    【本制度の新旧対比表】
                       変更前                       変更後

( 1 ) ポ イ ン ト 中 期 経 営 計 画 の 目 標 達 成 を 前 提 中期経営計画に掲げる目標の達成度
付与条件        として                       に応じて

            【取締役等(取締役・執行役員)】          【取締役等(取締役・執行役員)】
            1事業年度当たりの拠出額の上限           1事業年度当たりの拠出額の上限
            :255 百万円                  :400 百万円
            (前対象期間:1事業年度 255 百万円 (本対象期間:1事業年度 400 百万円
            ×2事業年度=510 百万円)           ×3事業年度=1,200 百万円)
(2)信託金額
(報酬等の額)
              (上記のうち取締役分)               (上記のうち取締役分)
              1事業年度当たりの拠出額の             1事業年度当たりの拠出額の
              上限:150 百万円                上限:250 百万円
              (前対象期間:1事業年度              (本対象期間:1事業年度
              150 百 万 円 × 2 事 業 年 度     250 百 万 円 × 3 事 業 年 度
              =300 百万円)                 =750 百万円)

            【取締役等(取締役・執行役員】           【取締役等(取締役・執行役員)】
         前対象期間における取得株式数上限: 本対象期間における取得株式数上限:
(3)対象期間に 320,000 株         400,000 株
 おける取得株式
数                                       (上記のうち取締役分)
                                        本対象期間における取得株式数
                                        上限:250,000 株


                                                          以上




                             3