6502 東芝 2019-12-23 09:00:00
「当社子会社による株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 12 月 23 日
各 位
                                会 社 名     株式会社東芝
                                          東京都港区芝浦1-1-1
                                代表者名      代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭
                                          (コード番号:6502、東、名)
                                問合せ先      コーポレートコミュニケーション部長
                                          石山 一可
                                          Tel 03-3457-2100



「当社子会社(東芝デバイス&ストレージ株式会社)による株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券
       コード 6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ



 当社は、2019 年 11 月 13 日付「当社子会社(東芝デバイス&ストレージ株式会社)による株式会社ニューフ
レアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」にて、当社の子会社
である東芝デバイス&ストレージ株式会社(以下「東芝デバイス&ストレージ」といいます。
                                         )が、2019 年 11
月 13 日付取締役会決議に基づき、株式会社ニューフレアテクノロジー(コード番号:6256、株式会社東京証券
取引所JASDAQスタンダード市場、以下「ニューフレアテクノロジー」といいます。
                                       )の株式を、金融商品
取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。
                               )に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」とい
います。
   )により取得することを決定しました旨、お知らせいたしました。
 その後、東芝デバイス&ストレージは、ニューフレアテクノロジーから、本公開買付けに対する賛同の意見
と応募の推奨を維持することの前提として、ニューフレアテクノロジーの株主が本公開買付けへの応募につい
て十分な検討を行うために必要な期間を確保することができるよう、
                              本公開買付けにおける買付け等の期間
                                              (以
下「公開買付期間」といいます。
              )を 10 営業日延長するよう要請を受けました。
 当社及び東芝デバイス&ストレージにおいて、当該要請を受け検討した結果、当社は、東芝デバイス&スト
レージが、本公開買付けに対する賛同の意見と応募の推奨が維持されることを前提に、公開買付期間を 2020 年
1月 16 日まで延長し、公開買付期間を合計 40 営業日とすることを、決定いたしましたので、お知らせいたし
ます。
 詳細については、添付の東芝デバイス&ストレージ公表に係る「株式会社ニューフレアテクノロジー株式に
対する公開買付期間延長に伴う「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買
付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。


                               記


 東芝デバイス&ストレージの概要
所在地               東京都港区芝浦一丁目1番1号
代表者の役職・氏名         代表取締役社長 福地 浩志
事業内容              ディスクリート半導体、システム LSI、HDD、半導体製造装置及び部品・
                  材料の、開発・製造・販売事業及びその関連事業
資本金               10,000 百万円(2019 年 12 月 23 日現在)


                                                                      以 上

       本資料は、東芝デバイス&ストレージ株式会社(公開買付者)が株式会社東芝(公開
       買付者の親会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第1項第4号
                           1
       に基づいて行う公表を兼ねております。
                                                                2019 年 12 月 23 日
各 位
                                     会 社 名   東芝デバイス&ストレージ株式会社
                                             東京都港区芝浦1-1-1
                                     代表者名    代表取締役社長 福地 浩志
                                     問合せ先    企画部広報・IR 担当グループ長
                                             田中 耕一
                                             Tel 03-3457-3576



          株式会社ニューフレアテクノロジー株式に対する公開買付期間延長に伴う
   「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関する
                      お知らせ」の訂正に関するお知らせ



 東芝デバイス&ストレージ株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                                )は、2019 年 11 月 13 日付取締役会
決議に基づき、株式会社ニューフレアテクノロジー(コード番号:6256、株式会社東京証券取引所JASDA
Qスタンダード市場、以下「対象者」といいます。
                      )の普通株式を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。そ
の後の改正を含みます。
          )に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                    )により取得することを決
定し、同日付「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関す
るお知らせ」にて、これを公表いたしました。
 その後、公開買付者は、対象者から、本公開買付けに対する賛同の意見と応募の推奨を維持することの前提
として、対象者の株主が本公開買付けへの応募について十分な検討を行うために必要な期間を確保することが
できるよう、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。
                                       )を 10 営業日延長す
るよう要請を受けました。なお、2019 年 12 月 20 日時点で本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた
株券等は 16,030 株(発行済株式総数の約 0.14%)です。但し、当該申込みを行った株主は、公開買付期間中に
おいては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
 株式会社東芝(以下「東芝」といいます。 及び公開買付者において、
                   )             当該要請を受け検討した結果、東芝は、
公開買付者が、本公開買付けに対する賛同の意見と応募の推奨が維持されることを前提に、公開買付期間を
2020 年1月 16 日まで延長し、公開買付期間を合計 40 営業日とすることを、決定いたしました。
 これに伴い、2019 年 11 月 13 日付「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公
開買付けの開始に関するお知らせ」を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
 なお、かかる公開買付期間の延長については、公開買付条件等の変更の公告として、電子公告(電子公告ア
ドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)を行い、その旨を日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です
ので、併せてお知らせいたします。


                                記


 訂正箇所には下線を付しております。


1.買付け等の目的等
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
② 株式併合
(訂正前)
  他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決
 権の数の 90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき対象者普通株式の併合(以下「株
 式併合」といいます。 を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定
          )


                                 2
款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 を開催することを、
                                       )
本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、対象者の企業価値
向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付け
の決済の開始日後の近接する日(本日現在においては、2020 年1月8日を予定しております。
                                            )が本臨時株
主総会の基準日となるように、対象者に対して本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」
といいます。
     )中に基準日設定公告を行うことを要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会に
おいて上記各議案に賛成する予定です。
                                 (後略)


(訂正後)
 他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決
権の数の 90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき対象者普通株式の併合(以下「株
式併合」といいます。 を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定
         )
款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 を開催することを、
                                       )
本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、対象者の企業価値
向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付け
の決済の開始日後の近接する日(本日現在においては、2020 年1月 24 日を予定しております。
                                               )が本臨時株
主総会の基準日となるように、対象者に対して本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」
といいます。
     )中に基準日設定公告を行うことを要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会に
おいて上記各議案に賛成する予定です。
                                 (後略)


2.買付け等の概要
(2)日程等
② 届出当初の買付け等の期間
(訂正前)
  2019 年 11 月 14 日(木曜日)から 2019 年 12 月 25 日(水曜日)まで(30 営業日)


(訂正後)
  2019 年 11 月 14 日(木曜日)から 2020 年1月 16 日(木曜日)まで(40 営業日)


(4)買付け等の価格の算定根拠等
② 算定の経緯
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性
を担保するための措置)
(viii) 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
(訂正前)
                                (前略)
 また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、比較
的長期間である 30 営業日としております。
                                (後略)


(訂正後)
                                (前略)
 また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、比較
的長期間である 40 営業日としております。
                                (後略)


                                  3
(8)決済の方法
② 決済の開始日
(訂正前)
 2020 年1月7日(火曜日)


(訂正後)
 2020 年1月 23 日(木曜日)



                          以 上




                      4
【勧誘規制】
本資料は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付け
の申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってくださ
い。本資料は、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘又は購入申込み若しくは勧誘に該当するものでも、その一部を構成するもので
もなく、本資料(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結
に際してこれらに依拠することはできないものとします。

【米国規制】
本公開買付けは、  日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、                 米国
における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。
その後の改正を含み、以下「米国 1934 年証券取引所法」といいます。 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則は
                                             )第
本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。
本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。               本公開買付けに関する書類の
全部又は一部については英語で作成されますが、       当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、         日本語の書類が優先
するものとします。
本書中の記載には、米国 1933 年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。
                                                        )第 27A条及び米国 1934 年証券取引所法
第 21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の
結果が「将来に関する記述」  として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関係会社を
含む関係者は、 「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできませ
ん。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられ
ている場合を除き、  公開買付者又はその関係会社を含む関係者は、            将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正した
りする義務を負うものではありません。

【将来予測】
本資料に記載されている事項には、対象者普通株式を取得した場合における、公開買付者及び東芝グループの将来についての計画や戦略
に関する予想及び見通しの記述が含まれています。これらの記述は、公開買付者が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に
基づく公開買付者の予想です。実際の結果は、多様なリスクや不確実性により、公開買付者の予想とは大きく異なる可能性がありますの
で、ご承知おきください。

【その他の国】
国又は地域によっては、本資料の発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意
し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報と
しての資料配布とみなされるものとします。




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