6502 東芝 2019-11-13 15:35:00
当社子会社(東芝デバイス&ストレージ株式会社)による株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年 11 月 13 日
各 位
                                    会 社 名   株式会社東芝
                                            東京都港区芝浦1-1-1
                                    代表者名    代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭
                                            (コード番号:6502、東、名)
                                    問合せ先    コーポレートコミュニケーション部長
                                            石山 一可
                                            Tel 03-3457-2100



             当社子会社(東芝デバイス&ストレージ株式会社)による
株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ



 当社の子会社である東芝デバイス&ストレージ株式会社(以下「東芝デバイス&ストレージ」といいます。
                                                )
は、2019 年 11 月 13 日付取締役会決議に基づき、株式会社ニューフレアテクノロジー(コード番号:6256、株
式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場)の株式を、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。
その後の改正を含みます。 に基づく公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、
           )                               お知らせいたし
ます。
 詳細については、添付の東芝デバイス&ストレージ公表に係る「株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証
券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照ください。


                                記


 東芝デバイス&ストレージの概要
所在地                東京都港区芝浦一丁目1番1号
代表者の役職・氏名          代表取締役社長 福地 浩志
事業内容               ディスクリート半導体、システム LSI、HDD、半導体製造装置及び部品・
                   材料の、開発・製造・販売事業及びその関連事業
資本金                10,000 百万円(2019 年 11 月 13 日現在)


                                                                        以 上

       本資料は、東芝デバイス&ストレージ株式会社(公開買付者)が株式会社東芝(公開
       買付者の親会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第1項第4号
       に基づいて行う公表を兼ねております。




                                1
                                                               2019 年 11 月 13 日
各 位
                                    会 社 名   東芝デバイス&ストレージ株式会社
                                            東京都港区芝浦1-1-1
                                    代表者名    代表取締役社長 福地 浩志
                                    問合せ先    企画部広報・IR 担当グループ長
                                            田中 耕一
                                            Tel 03-3457-3576


株式会社ニューフレアテクノロジー株式(証券コード 6256)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ



 東芝デバイス&ストレージ株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                                )は、2019 年 11 月 13 日付取締役会
決議に基づき、下記のとおり、株式会社ニューフレアテクノロジー(コード番号:6256、株式会社東京証券取
引所(以下「東京証券取引所」といいます。
                   )JASDAQスタンダード市場(以下「JASDAQ」といいま
す。、以下「対象者」といいます。
  )            )の普通株式(以下「対象者普通株式」といいます。
                                      )を金融商品取引法(昭
和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
                                     )に基づく公開買付け(以下「本公開
買付け」といいます。
         )により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
       公開買付者は、本日現在、東京証券取引所JASDAQに上場している、対象者普通株式 6,000,100
      株(所有割合(注)
              :52.40%)を所有しており、対象者を連結子会社としております。この度、公開買
      付者は、2019 年 11 月 13 日付取締役会決議に基づき、対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が所有
      する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
                                  )を取得し、対象者を公開買付者の完
      全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。
                                    )の一環として、本公開買付けを実
      施することを決定いたしました。
      (注)
        「所有割合」とは、対象者が 2019 年 11 月8日に公表した「第 25 期第2四半期報告書」
                                                       (以下「対
         象者四半期報告書」といいます。 に記載された 2019 年 11 月8日現在の対象者の発行済株式総数
                       )
         (11,451,100 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(305 株)
                                                  (但し、2019 年 10 月
         1日以降に単元未満株式の買取請求権の行使により対象者が取得した自己株式数を除きます。以
         下 2019 年 11 月8日現在対象者が保有する対象者普通株式の数について同じです。
                                                   )を控除した
         株式数(11,450,795 株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。
         以下所有割合の記載について他の取扱いを定めない限り同じです。。なお、2019 年9月 30 日現
                                      )
         在において、対象者の発行済株式総数は 12,000,000 株、同日現在の対象者が所有する自己株式数
         は 538,105 株でしたが、2019 年 10 月7日に対象者が公表したプレスリリース「自己株式の取得
         状況および取得終了に関するお知らせ(会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく
         自己株式の取得) に記載のとおり、
                」         対象者は、2019 年 10 月4日付で、対象者普通株式 11,100 株
         の取得を完了しており、対象者四半期報告書に記載のとおり、対象者は、2019 年 11 月8日付で、
         対象者普通株式 548,900 株の消却を完了しているため、同日現在において対象者の発行済株式総
         数は 11,451,100 株であり、また、対象者によれば、同日現在の対象者が所有する自己株式数は
         305 株とのことです。




                                2
    本公開買付けにおいて、公開買付者は、1,633,700 株(所有割合:14.27%)を買付予定数の下限と設
   定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。
                                          )の総数が買付
   予定数の下限を満たさない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、
   公開買付者は、対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有
   する自己株式を除きます。
              )を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておら
   ず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。な
   お、買付予定数の下限(1,633,700 株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象
   者の議決権数の合計が対象者の議決権数(対象者四半期報告書に記載された 2019 年 11 月8日現在の対
   象者の発行済株式総数(11,451,100 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(305 株)を控
   除した株式数(11,450,795 株)に係る議決権の数である 114,507 個)の3分の2以上となるよう設定し
   たものであります。


    本公開買付けの実施に当たり、公開買付者及び株式会社東芝(以下「東芝」といいます。
                                           )は、対象者
   の第2位株主であり、対象者普通株式に関し、共同して株主権を行使する旨合意している東芝機械株式
   会社(以下「東芝機械」といいます。
                   )に対して本公開買付けへの応募につき申し入れを行い、協議を行
   っております。
         これに対し同社からは、
                   同社が所有する対象者普通株式 1,808,900 株
                                            (所有割合 15.80%)
                                                 :
   の本公開買付けへの応募について継続して検討する旨の連絡を 2019 年 11 月8日付で受けており、引き
   続き誠実に協議を行ってまいります。


    公開買付者は、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けに
   おいて対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己
   株式を除きます。
          )を取得できなかった場合には、下記「
                           (4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(い
   わゆる二段階買収に関する事項)
                 」に記載されている対象者の株主を公開買付者のみとするための一連
   の手続を実施することにより、対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者普通株式及
   び対象者が所有する自己株式を除きます。
                     )を取得することを予定しております。


    また、対象者が 2019 年 11 月 13 日に公表した「支配株主である東芝デバイス&ストレージ株式会社
   による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」
                                         (以下「対象者
   プレスリリース」といいます。
                )によれば、対象者は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において、本
   公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応
   募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
    上記対象者の取締役会決議の詳細は、対象者プレスリリース及び下記「2.買付け等の概要」 「
                                              の (4)
   買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「
                            (本公開買付価格の公正性を担保するための措
   置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
                                         」の「
                                           (vii) 対
   象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない
   旨の意見」をご参照ください。


(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営
  方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
    公開買付者は、2017 年4月、東芝を最終親会社とする東芝グループ(注1)において、東芝の注力事
   業領域である電子デバイス事業を営むための会社として設立されました。従前東芝の社内カンパニーで
   あったストレージ&デバイスソリューション社において営んでいた同事業について、機動的かつ迅速な
   経営判断体制の構築及びガバナンス体制の強化を図るべく、2017 年7月に東芝から会社分割により承継
   する形で独立、発足しました。その後公開買付者は、2019 年4月に東芝の光触媒事業を会社分割により
   承継した東芝マテリアル株式会社の株式及び東芝ホクト電子株式会社の株式を、会社分割の方法により
   取得いたしました。現在公開買付者及びその関係会社は、東芝グループにおいて、ダイオード、トラン


                             3
ジスタ、集積回路等の半導体事業、HDD(ハードディスクドライブ)を扱うストレージプロダクツ事業、
半導体製造工程で必要なフォトマスク(注2)を電子ビームの照射によって製造する装置である電子ビ
ームマスク描画装置の製造・販売等の半導体製造装置事業、絶縁性及び耐熱性に優れた材料であるファ
インセラミックスやマイクロ波を発生させるための部品であるマグネトロン等の部品・材料事業等、幅
広い事業を担っております。公開買付者及びその関係会社は、本日現在、これらの事業を運営するため
に、開発拠点である「デバイス&ストレージ研究開発センター」
                            、生産拠点である姫路半導体工場のほ
か、岩手県、石川県、大分県、タイ及びフィリピンにも生産拠点を、国内主要5都市に営業拠点を保有
し、子会社及び持分法適用会社は国内に 16 社、海外に 13 社、従業員数は 4,300 人(連結約 25,300 人)
という体制で、事業活動を行っております。
 (注1)
    「東芝グループ」とは、東芝及びその連結子会社 337 社(2019 年9月 30 日現在)で構成され
    る、「エネルギーシステムソリューション」
                       、「インフラシステムソリューション」       、
                                                「ビルソリュ
    ーション」「リテール&プリンティングソリューション」「デバイス&ストレージソリューシ
         、                      、
    ョン」「デジタルソリューション」及び「その他」の7部門に関係する事業を主として行って
       、
    いる、東芝を最終親会社とする企業集団をいいます。
 (注2) フォトマスク」とは、電子回路をシリコン基板に焼き付ける際の原版をいいます。
    「

 公開買付者及びその関係会社は、東芝グループにおいて半導体及び HDD を主要製品として事業展開を
行っております。特に、省エネ社会を実現するキーデバイスである、ダイオード、トランジスタ等のデ
ィスクリート半導体事業に関して長年に亘る技術の蓄積があり、高性能・高信頼性な幅広い製品ライン
アップを擁していると考えております。また、システムデバイス事業においても、画像認識プロセッサ
ー(Visconti™)を主体とした車載デジタルに加え、マイコンについても幅広いラインアップを擁し、モ
ーター制御向けを中心としたアナログ IC にも注力する等事業拡大を図っております。 では、
                                         HDD データ
センター市場向けの高信頼性と大容量・低価格を実現する HDD であるニアライン製品を引き続き他社に
先駆けて市場に送り出そうとしております。また、部品材料事業においても、窒素化合物を精密に調整・
制御して高い熱伝導率や強度をもった基板等にした窒化物セラミックス等の高機能材料、産業医療等幅
広い分野の精密電子部品を提供しています。さらに、対象者とは、半導体製造装置分野における相乗効
果を追求する関係にあります。
 東芝は、2018 年 11 月に策定した今後5年間の全社変革計画「東芝 Next プラン」において、
                                                  「サイバ
ー技術とフィジカル技術の融合で社会課題の解決に貢献する」という経営方針を掲げ、さらに「絶え間
ないパワーデバイスの進化を取り込みシステム全体として差異化を図る」という形で、特に、電力制御
用のデバイスを鉄道、自動車、工場、ビルディング等へ応用するパワーエレクトロニクス分野をグルー
プの新規成長事業分野の1つに位置付けております。このような東芝全社計画の中で、パワーエレクト
ロニクス分野において、電力損失が少ない次世代パワーデバイス及びそのシステム化技術に強みを有し
ている公開買付者に期待される役割は東芝グループ内でも特に大きく、グループの成長を左右する立場
にあると自負しております。公開買付者は、顧客の価値向上の実現に向けた製品を提供し、半導体のな
かで電力制御を行うトランジスタ等を扱うパワーデバイス事業の更なる持続的な成長、ひいては東芝グ
ループの企業価値の最大化を通じて、社会課題の解決と社会の更なる発展に貢献すべく、
                                       「人と、地球
の、明日のために」事業を継続しております。
 一方、対象者は、1997 年 10 月に、印刷機械、紙工機械の製造、販売及び保守を行う東芝機械プレス
エンジニアリング株式会社として設立されました。その後商号を現在の商号(株式会社ニューフレアテ
クノロジー)に変更し、2002 年8月に東芝機械から半導体装置事業を分社型分割により承継し、現在の
事業を開始しました。対象者は、2007 年4月に株式会社ジャスダック証券取引所(なお、株式会社ジャ
スダック証券取引所は、2010 年4月に行われた株式会社ジャスダック証券取引所と株式会社大阪証券取
引所(以下「大阪証券取引所」といいます。
                   )との吸収合併により大阪証券取引所に移管され、さらに
2013 年7月に行われた東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場統合に伴い、東京証券取引所に移
管されております。
        )に上場し、現在は東京証券取引所JASDAQに上場しております。
 東芝グループと対象者の資本関係は、2002 年8月に東芝が対象者普通株式を 10,000 株引き受けたこ
とから始まりました(当該時点の対象者の発行済株式総数に占める所有株式数の割合(以下「出資比率」


                           4
といい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下出資比率の記載について他の取扱いを定めな
い限り同じです。:12.50%)
       )       。その後東芝は、2005 年9月の新株予約権の行使による対象者普通株式
10,000 株の取得(出資比率:22.22%)
                       、2006 年3月の東芝機械からの株式譲渡による対象者普通株式
15,001 株の取得(出資比率:35.00%)
                       、2007 年 12 月の東芝機械からの株式譲渡による対象者普通株式
14,400 株の取得(出資比率:49.40%)を経た上で、2012 年 12 月、東芝機械からの株式譲渡による対象
者普通株式 7,500 株の取得並びに凸版印刷株式会社及びその信託管理人である日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社からの株式譲渡による対象者普通株式 3,100 株の取得により、合計 60,001 株(出
資比率:50.00%)を所有して、対象者を連結子会社としました。さらに、2017 年7月、東芝の公開買
付者に対する会社分割により、公開買付者が東芝の所有する対象者普通株式の全て(6,000,100 株。な
お、2013 年 10 月1日に、対象者普通株式を1株につき 100 株の割合をもって分割する株式分割が行わ
れております。
      )を承継したことにより、本日現在、対象者は公開買付者の連結子会社となっておりま
す。
 対象者は、東芝グループの部品関連事業を担う公開買付者の子会社として、(i)半導体製造工程で必
要なフォトマスクを電子ビームを照射することによって製造する電子ビームマスク描画装置、(ii)半導
体製造工程で必要なフォトマスクの欠陥検査を光学的に行うマスク検査装置、(iii)半導体の材料とな
る基板の上に薄膜を形成するエピタキシャル成長装置の3製品を中心とした製品展開により、半導体製
造装置の開発、製造及び販売事業を行っております。
 公開買付者及び対象者が属する半導体業界及び半導体製造装置業界では、近時の競争の激化を背景と
して、技術革新のスピードが加速しております。特に、対象者の主要な事業領域であるマスク描画装置
においては、マルチビームによるマスク描画装置(注3)等の新規製品群が登場しましたが、マルチビ
ームは従来とは異なる技術やノウハウ等を必要とするため、開発に当たっての技術的な難易度は格段に
高まっております。公開買付者は、マルチビームにおいて先行している企業が存在するという対象者の
競合環境も踏まえると、可能な限り早期にマルチビームマスク描画装置を開発することが、
                                        「世界トッ
プレベルの微細加工技術をリードし続ける」という社命を掲げる対象者にとって非常に重要であり、そ
の企業価値の維持・向上の観点からも望ましいと考えるに至りました。また、対象者としても、近年、
半導体メーカーにおける微細化が進み、電子ビームマスク描画装置市場においても、シングルビームマ
スク描画装置からマルチビームマスク描画装置への需要シフトが生じているとのことであり、昨期
(2019 年3月期)及び当期(2020 年3月期)までは、現行のシングルビームマスク描画装置の継続受注
により、売上を維持しておりますが、来期(2021 年3月期)以降、シングルビームマスク描画装置の売
上は緩やかに減少するものと見込んでおり、かかる売上減少を補うべく、マルチビームマスク描画装置
の開発を完了し、製品化することは喫緊の課題であるとの認識を有していたとのことです。
 (注3)
    「マルチビームによるマスク描画装置」(マルチビームマスク描画装置)とは、フォトマスク
    の製造工程において、被照射物上の一定の面積を複数の電子ビームで一括照射する描画装置を
    いいます。被照射物上の一定の面積を一本の電子ビームで照射するシングルビーム描画装置よ
    り短時間で、より微細化されたフォトマスクの製造が可能となります。

 このようなマルチビーム描画装置開発に関する課題に対応するべく、公開買付者と対象者は、従来か
ら共同開発契約を締結し、半導体の一種である大規模集積回路を組み込んだ、それぞれのマルチビーム
を独立して On/Off するための部品であるマルチビーム制御素子の共同開発を行ってきました。この共
同開発では、公開買付者の半導体メーカーとしての知見と対象者の半導体製造装置メーカーとしての知
見の緊密なすり合わせが求められるところ、現時点においては、対象者が上場会社として公開買付者と
は独立した事業運営を行っていることから、内部情報をお互いに共有することができる範囲が限定され
ていました。それに対して、公開買付者は、公開買付者が対象者を完全子会社とした場合には、公開買
付者と対象者間で、その知見や従業員を共同開発に十分に投入し、共同開発の加速を図ることができる
とともに、対象者を含む公開買付者グループ全体で情報を共有して、各社の有する技術・ノウハウ・従
業員等の経営資源を効率的かつ積極的に活用できるようになると考えております。また、公開買付者は、
経済産業省が、2019 年6月に策定した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」に基づき、
対象者の半導体製造装置事業が、東芝グループの事業と整合しているか等、東芝グループの企業価値の


                          5
最大化の観点から、対象者を上場子会社として維持することが合理的かという点につき検証してきまし
た。これらの結果、2019 年9月上旬、公開買付者として、公開買付者による対象者の完全子会社化の実
現によって、上記のような共同開発や情報の共有、経営資源の活用を可能とすることで、次世代マルチ
ビーム描画装置開発及び事業化の成功を導き、結果として、東芝グループ及び対象者の企業価値向上に
つながるものとの考えに至りました。また、本取引の実施により、非支配持分に帰属する当期純利益の
取り込み効果等により、東芝の連結決算における EPS(Earnings Per Share、1株当たり当期純利益)
の改善を見込んでおります。
 そこで、公開買付者は、2019 年9月上旬、公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに東芝機械
から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社(以下「野
村證券」といいます。 を、
         )   リーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所をそれぞれ選任の上、
本取引に関する具体的な検討を開始するとともに、対象者に対して両社の企業価値の向上のため本取引
の実施に向けた協議を開始したい旨の意向を伝えました。
 これに対して、対象者は、公開買付者との間で協議を開始することや本取引の実施の是非等を含めて
検討し、また公開買付者との間で交渉するため、本取引に関して、公開買付者及び対象者から独立した
ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」
といいます。
     )を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、下記特別委員会の承認を
得られることを条件として、それぞれ選任したとのことです。そして、対象者は、2019 年9月 18 日、
公開買付者から独立した立場で本取引について検討、交渉等を行うため、公開買付者から独立した社外
有識者によって構成される特別委員会を設置したとのことです。また、特別委員会は、対象者において、
ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を、リーガル・アドバイザーと
して森・濱田松本法律事務所を選任することを承認するとともに、特別委員会において、公開買付者か
ら独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてデロイトトーマツファイナンシ
ャルアドバイザリー合同会社(以下「デロイトトーマツ」といいます。
                               )を、同様に独立したリーガル・
アドバイザーとして日比谷パーク法律事務所を独自に選任し、本公開買付けに係る協議・交渉を行う体
制を構築したとのことです。
 その上で、公開買付者は、上記の本取引実施に向けた協議開始の申入れを行った後、2019 年9月上旬
に、対象者に対して本取引に関する提案書(以下「提案書」といいます。
                                )を提出いたしました。提案書
の提出以降、公開買付者と対象者は、対象者における特別委員会の設置を経て、本取引に向けた具体的
な協議・検討を開始いたしました。
 具体的には、公開買付者は、提案書を提出した 2019 年9月上旬以降、対象者との間で、本公開買付
けを含む本取引の意義及び目的等に関して、協議及び説明を行ってまいりました。また、公開買付者は、
本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを 2019 年9月中旬から同年 10 月下旬まで
実施するとともに、並行して、対象者との間で、本取引の意義及び目的に関するより詳細な協議・検討
や、本取引後の経営体制・事業方針、本取引における諸条件等についての協議・検討を複数回に亘って
重ねてまいりました。
 その結果、公開買付者は、公開買付者が対象者を完全子会社化することは、グループ内企業間の上場
による最終親会社東芝と対象者の少数株主の将来的な利益相反の可能性の回避、事業基盤、財務基盤等
の経営資源の制限のない相互活用、及び対象者を含む東芝グループ経営戦略における意思決定の柔軟
化・迅速化に資するものであり、対象者を含む東芝グループ全体の企業価値向上のために極めて有益で
あると確信いたしました。具体的には、東芝グループが、以下のとおり特に開発を始めとするあらゆる
分野で対象者との協力関係を強化することで、お互いの企業価値の向上を図っていきたいと考えており
ます。
 (a) 必要に応じた従業員の派遣及び技術情報の共有に制限を設けない等、東芝グループ及び公開買付
   者の対象者事業に対するコミットメントをより明確にした開発体制への転換を図り、対象者及び
   東芝グループ並びに公開買付者が迅速かつ柔軟な意思決定を通じて様々な課題に対する諸施策
   を実行すること
 (b) 各社が有する技術・ノウハウ・人材・財務等の全ての経営資源の従来以上に効率的かつ積極的な


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     相互活用
   (c) 東芝グループ及び公開買付者と対象者の共同開発等による提案力・開発力の強化、戦略的でより
     スピーディーかつ有効な開発体制の実現
   (d) 事業継続に不可欠な人材育成において、公開買付者及び東芝グループと対象者との間で中長期的
     な視点をもった採用・育成の実現、人材交流の活発化
   (e) 東芝グループ及び公開買付者が有する生産設備及び生産技術の対象者における転用・導入の一層
     の促進
   (f) 東芝グループ及び公開買付者における品質管理ノウハウの対象者への追加提供による一層の品質
     向上
   さらには、公開買付者は、今後の事業環境の変化をチャンスとして確実に捉え、今後の発展に寄与す
  る設備投資や研究開発を、中長期的な視点から戦略的に行うことが可能となると考えております。


   また、公開買付者は、本公開買付けにおける対象者普通株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本
  公開買付価格」といいます。 についても、
              )       対象者との間で、2019 年 10 月上旬以降、複数回に亘る協議・
  交渉を重ねてまいりました。その後、当該協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2019 年 11 月 12
  日、本公開買付価格を1株当たり 11,900 円とすることで合意に至りました。公開買付者と対象者は、
  対象者を完全子会社化することが公開買付者及び対象者を取り巻く事業環境の変化に対応し、両社の企
  業価値向上に資する最善の方策であるとの考えで一致したことから、公開買付者は、2019 年 11 月 13 日
  付取締役会決議に基づき、本公開買付けを実施することを決定いたしました。


② 対象者における意思決定の過程及び理由
   対象者プレスリリースによれば、対象者は、 「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、
                       上記
  目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2019 年9月上旬に公開買付者から対象者に対して提案がな
  されたことを契機として、同月上旬、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみず
  ほ証券を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、下記特別委員会の承認を得られ
  ることを条件に、それぞれ選任したとのことです。
    また、対象者は、2019 年9月 18 日開催の対象者取締役会決議により、対象者における本取引の是
  非や取引条件の当否に係る検討及び判断に際し、その公正性を担保する観点から、(i)公開買付者を含
  む東芝グループ及び(ii)対象者普通株式 1,808,900 株(所有割合:15.80%)を所有する対象者の主要
  株主であり、公開買付者との間で、対象者普通株式に関し、共同して株主権を行使する旨を合意してい
  る東芝機械から独立した立場で本取引について検討、交渉等を行うため、特別委員会を設置したとのこ
  とです(当該特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、 「2.
                                 下記  買付け等の概要」 「
                                             の(4)
  買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「
                           (本公開買付価格の公正性を担保するための措
  置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置) の (iv) 対象
                                        」 「
  者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。。
                                            ) なお、
  当該取締役会の審議及び決議、並びに公開買付者との協議及び交渉には、公開買付者を含む東芝グルー
  プ又は東芝機械の役職員を兼務する取締役の森裕史氏及び井上壮一氏並びに監査役の野路俊也氏及び
  川越洋規氏は参加していないとのことです。
   さらに、特別委員会は、2019 年9月下旬、対象者において、公開買付者及び本取引から独立したファ
  イナンシャル・アドバイザーとしてみずほ証券を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事
  務所をそれぞれ選任することを承認するとともに、対象者、公開買付者を含む東芝グループ及び本取引
  から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてデロイトトーマツを、同様に
  独立したリーガル・アドバイザーとして日比谷パーク法律事務所を独自に選任し、公開買付者から独立
  した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から、本取引に
  係る検討、交渉等を行う体制を構築したとのことです。
   その上で、特別委員会は、本取引に係る公開買付者の提案内容を踏まえ、対象者の事業内容、事業環
  境並びに既存の事業計画の内容及びその見直しの要否について対象者経営陣とも複数回協議を行い、本


                           7
取引が対象者の企業価値に与える影響について検討を重ねたとのことです。また、特別委員会は、対象
者経営陣若しくはみずほ証券に指示を行い、又は公開買付者と直接面談を行うことを通じて、公開買付
者との間においても、本取引について協議・交渉を重ねたとのことです。


 対象者は、上記「
        (2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並
びに本公開買付け後の経営方針」 「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、
               の                        目的及び意思決
定の過程」に記載のとおり、(i)電子ビームマスク描画装置、(ii)マスク検査装置、(iii)エピタキシャ
ル成長装置の3製品を中心とした半導体製造装置の開発、製造、販売、保守サービスを主たる事業とし
て行っているとのことです。
 上記3製品のなかでも、とりわけ、電子ビームマスク描画装置は、その売上が対象者の総売上の約9
割を占める等、対象者事業の中核をなしているとのことです。これまで対象者は、半導体メーカー及び
半導体マスクメーカーを中心に電子ビームマスク描画装置の拡販を続け、事業を拡大してきたとのこと
です。
 もっとも、近年、半導体メーカーにおける微細化が進み、電子ビームマスク描画装置市場においても、
シングルビームマスク描画装置からマルチビームマスク描画装置への需要シフトが生じているとのこ
とです。現在、現行のシングルビームマスク描画装置の継続受注により、売上を維持しておりますが、
今後、シングルビームマスク描画装置の売上は緩やかに減少するものと見込んでおり、かかる売上減少
を補うべく、マルチビームマスク描画装置の開発を完了し、製品化することは喫緊の課題であるとの認
識を有していたとのことです。
 そのため、対象者においては、2015 年頃から、マルチビームマスク描画装置の開発に向け、特に装置
の性能を左右する重要部品であるマルチビーム制御素子の開発に注力してきたとのことです。そして、
対象者は、マルチビーム制御素子の開発に際し、東芝グループの研究開発センターと連携し、その大部
分を公開買付者に委託しているとのことです。
 対象者は、マルチビーム制御素子を含むマルチビームマスク描画装置の開発を早期に完了することを
企図していますが、マルチビーム制御素子を含む重要部品の設計変更等があって開発が遅延したために、
マルチビームマスク描画装置の製品化及び売上計上の時期も、顧客における評価期間を考慮して 2021
年3月期にずれ込むものと想定しているとのことです。仮に、対象者が顧客の需要に応じた開発や製品
の投入を適時に行うことができず、競合他社が先行して市場に製品を供給する場合には、対象者は顧客
獲得機会を喪失し、対象者製品の市場シェアの減少等、対象者事業に重大な悪影響が生じる可能性があ
るとのことです。したがって、対象者においては、引き続きシングルビームマスク描画装置の需要に応
えつつ、マルチビーム制御素子を含む次世代マルチビームマスク描画装置の開発及び製品化を更に加速
する必要があるとのことです。また、それと同時に、上記のとおり電子ビームマスク描画装置に売上の
大部分を依存した状態を脱却すべく、エピタキシャル成長装置及びマスク検査装置の販売拡大及びその
前提となる各種開発や認知度向上の取り組みが急務となっているとのことです。


 このような経営環境を考慮し、対象者は、2019 年 10 月上旬、本取引を通じて、以下のメリットが生
じ、本取引は対象者の企業価値の向上に資するものであると判断するに至ったとのことです。


 (a) 次世代マルチビームマスク描画装置の研究開発における連携の強化
 上記のとおり、対象者は、マルチビームマスク描画装置の性能を左右する重要部品であるマルチビー
ム制御素子について、公開買付者に対して開発業務を委託し、東芝グループの研究開発センターと連携
して開発を進めているとのことです。対象者によれば、マルチビームマスク描画装置の開発は上記のと
おり対象者の将来を左右する重要な経営課題であるにも関わらず、現状、マルチビームマスク描画装置
の開発は当初の想定より約2年遅れており、その間、既に競合他社が先行して市場に製品を投入してい
るとのことです。したがって、仮に更なる開発遅延が生じた場合には、対象者がマルチビーム描画装置
の開発を完了したとしても、既に他社によって市場が占有されている可能性や、対象者が将来に亘って
技術的優位性を失う可能性もあるとのことです。したがって、対象者におきましては、次世代マルチビ


                        8
ームマスク描画装置の開発を加速し、より確実にするために、開発委託先である公開買付者を含む東芝
グループとの連携を強化する必要があるとのことです。本取引により対象者が公開買付者の完全子会社
となった場合には、公開買付者を含む東芝グループとの間で、情報や技術の共有及び人材の相互補完が
更に促進されるとともに、東芝グループと対象者の間でリスク共有が進み、開発計画遂行のため、東芝
グループの対象者事業に対するより積極的な技術・ノウハウ・従業員等の経営資源の投入を確保するこ
とができるものと考えているとのことです。


 (b) エピタキシャル成長装置の開発における連携の強化
 電気自動車や 5G 通信等の需要の高まりに伴い、従来の Si(ケイ素)よりも高耐圧であり、かつ高周
波数動作が可能な、SiC(炭化ケイ素)や GaN(窒化ガリウム)を用いたパワー半導体の需要が高まって
います。そのため、対象者は、ウェハ上における SiC(炭化ケイ素)や GaN(窒化ガリウム)の単結晶膜
の形成に対応するエピタキシャル成長装置の市場規模が今後急激に拡大するものと見込んでいるとの
ことです。本取引により対象者が公開買付者の完全子会社となった場合、公開買付者を含む東芝グルー
プとの間で、パワー半導体の将来の市場動向や技術要求等の情報の早期共有や、人材の相互補完の更な
る促進が期待されます。これにより、デバイスメーカーである公開買付者が有する、次世代パワー半導
体、特に SiC(炭化ケイ素)パワー半導体に関するユーザー視点での知見を取り入れて、対象者の装置
仕様に反映させることも可能となり、その結果、装置メーカーとしての対象者におけるエピタキシャル
成長装置の開発において、顧客満足度の向上と競争力強化を図ることができるものと考えているとのこ
とです。


 なお、対象者においては、公開買付者による完全子会社化ではなく、公開買付者に対してその所有す
る対象者普通株式を第三者に売却するよう要請することも検討したとのことです。しかしながら、対象
者は、東芝グループとの資本関係を前提に、対象者の事業上極めて重要であるマルチビームマスク描画
装置に係る開発を公開買付者に委託しており、かかる研究開発における東芝グループとの連携・協力を
解消して新たなパートナー候補を探索し、当該パートナーとの間で、公開買付者との間でこれまでに構
築した研究開発における協力関係に比肩する関係を構築することは困難であると、2019 年 11 月 13 日
に結果的に判断するに至ったとのことです。もっとも、対象者においては、公開買付者との間で、対象
者の顧客が公開買付者と潜在的に競合する可能性があることを考慮し、研究開発上必要な情報共有を促
進しつつも、対象者の顧客情報(技術情報を含みます。 を保護するための配慮をすることを確認してお
                        )
ります。


 なお、かかる交渉の過程で、対象者は、当期(2020 年3月期)及び将来5期(2021 年3月期から 2025
年3月期まで)を計画期間とする事業計画を、公開買付者に対して提示したとのことです。当該事業計
画においては、対象者は、シングルビームマスク描画装置の販売減少とマルチビームマスク描画装置の
開発の遅延に伴い、当期(2020 年3月期)には売上及び利益が落ち込むことを見込みつつも、2021 年3
月期には、シングルビームマスク描画装置の販売を維持しつつ、納入済みのシングルビームマスク描画
装置に係る保守サービスの有償化や開発中のマルチビームマスク描画装置の販売開始に伴う売上増加
により売上及び利益が回復し始めるものと見込んでいるとのことです。また、2022 年3月期以降、シン
グルビームマスク描画装置の売上は徐々に減少するものの、開発中のマルチビームマスク描画装置の販
売拡大やその改良機の販売開始に加え、電気自動車等に用いるパワー半導体向けに SiC(炭化ケイ素)
対応装置の市場が伸長するとともに、ウェハの8インチ化が進み、低欠陥・高均一性を特徴とする対象
者のエピタキシャル成長装置のシェアが拡大し、売上及び利益を支えるものと見込んでいるとのことで
す。また、2023 年3月期以降は、マルチビームマスク描画装置の販売拡大等に加え、現在開発途上の電
子ビーム検査装置につき製品化が完了し、販売が開始されることにより、更に売上及び利益が増加する
ものと見込んでいるとのことです。対象者は、かかる事業計画の検討及び公開買付者への提示に際して
は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券と検討を重ね、その上で、特別委員会
及びそのファイナンシャル・アドバイザーであるデロイトトーマツとの間で、当該事業計画の作成経緯


                         9
や対象者の事業内容、事業環境その他の前提事項について説明を行った上で、その内容についても複数
回に亘り慎重に協議したとのことです。そして、対象者は、特別委員会の指示を受け、公開買付者に対
し、かかる事業計画に基づき、マルチビームマスク描画装置の開発の遅延というマイナス要因を短期的
な視点でのみ考慮するのではなく、その開発後の業績の伸張に加え、エピタキシャル成長装置や電子ビ
ーム検査装置における対象者の成長可能性を十分考慮して対象者の企業価値及び株式価値の評価を行
うよう、繰り返し要請したとのことです。


 そして、特別委員会は、みずほ証券が 2019 年 11 月 13 日付で提出した対象者普通株式に係る株式価
値算定書(以下「みずほ証券算定書」といいます。、並びに、デロイトトーマツが同日付で提出した対
                       )
象者普通株式に係る株式価値算定書(以下「デロイトトーマツ算定書」といいます。
                                     )及び本取引におけ
る取引条件が対象者の一般株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオ
ン)
 (以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。
                       )等も考慮し、対象者取締役会に対し、2019 年 11
月 13 日付で(i)本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきであり、かつ、対象者株主に対し
て本公開買付けへの応募を推奨するべき旨を勧告する旨、また、(ii)対象者取締役会における本公開買
付けについてかかる決定を行うことは対象者の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を記
載した答申書(以下「本答申書」といいます。
                    )を提出したとのことです(当該特別委員会の構成及び具
体的な活動内容並びに本答申書の概要については、下記「2.買付け等の概要」の「
                                     (4) 買付け等の
価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「
                    (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益
相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置) の (iv) 対象者における
                                 」 「
独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。。
                                      )
 その上で、対象者取締役会は、森・濱田松本法律事務所から得た本公開買付けを含む本取引に関する
意思決定の過程及び方法その他の留意点についての法的助言、みずほ証券算定書、デロイトトーマツ算
定書及び本フェアネス・オピニオンの内容を踏まえつつ、特別委員会から取得した本答申書の内容に基
づき、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができるか、本公開買付価格を含む本取引にお
ける諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議・検討を行ったとのことです。
 その結果、対象者取締役会は、本取引を通じて、上記「(a) 次世代マルチビームマスク描画装置の研
究開発における連携の強化」及び「(b) エピタキシャル成長装置の開発における連携の強化」に記載の
メリットが生じ、本取引は対象者の企業価値の向上に資するものと判断したとのことです。
 また、対象者取締役会は、本公開買付価格については、(i)本公開買付価格を含む本取引に係る取引条
件の公正性を担保するための措置を十分に講じた上で、対象者及び公開買付者から独立した特別委員会
の実質的な関与の下、公開買付者との間で交渉を重ねた上で合意した価格であること、(ii)対象者にお
ける独立した特別委員会から取得した本答申書において、本取引は、対象者の企業価値の向上に資する
ものであり、かつ対象者の一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性及び取引の公正性が認め
られると評価されていること、(iii)下記「2.買付け等の概要」の「
                                 (4) 買付け等の価格の算定根拠
等」の「② 算定の経緯」の「
             (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する
ための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置) の (ii) 対象者における独立した第三者
                          」 「
算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されているみずほ証券による対象者普通株式に係る株式
価値算定結果のうち、市場株価基準法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、かつ、ディスカウ
ント・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。 の算定結果のレンジの範囲内にあること、
                           )
(iv)デロイトトーマツによる対象者普通株式に係る株式価値算定結果のうち、市場株価法に基づく算定
結果の上限を上回るものであり、かつ、DCF法の算定結果のレンジの範囲内にあること、(v) 一部報
道機関によって本取引に関する憶測報道がなされた 2019 年 11 月 12 日の前営業日である 2019 年 11 月
11 日の東京証券取引所JASDAQにおける対象者普通株式の普通取引終値の 8,180 円に対して
45.48%(小数点以下第三位四捨五入。以下、本項の%の数値において同じです。、過去1ヶ月間(2019
                                       )
年 10 月 15 日から 2019 年 11 月 11 日まで)の普通取引終値の単純平均値 8,321 円(小数点以下四捨五
入。以下、本項の終値の単純平均値の計算において同じです。
                           )に対して 43.01%、過去3ヶ月間(2019
年8月 13 日から 2019 年 11 月 11 日まで)の普通取引終値の単純平均値 7,923 円に対して 50.20%、過


                             10
   去6ヶ月間(2019 年5月 13 日から 2019 年 11 月 11 日まで)の普通取引終値の単純平均値 7,422 円に対
      して 60.33%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となっていること、(vi)下記「2.買付け等の概要」
      の「
       (4) 買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「
                                    (本公開買付価格の公正性を担保す
      るための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
                                                 」に
      記載の本公開買付けの公正性を担保するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされ
      ていると認められること等を踏まえ、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当で
      あり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的なプレミアムを付した価格及び合理的な諸
      条件により対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
       以上より、対象者は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する意見を表
      明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのこ
      とです。
       なお、当該取締役会の審議及び決議、並びに公開買付者との協議及び交渉には、公開買付者を含む東
      芝グループ又は東芝機械の役職員を兼務する取締役の森裕史氏及び井上壮一氏並びに監査役の野路俊
      也氏及び川越洋規氏は参加していないとのことです。その他上記対象者の取締役会における決議の方法
      は、下記「2.買付け等の概要」の「
                      (4) 買付け等の価格の算定根拠等」の「② 算定の経緯」の「
                                                   (本
      公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公
      正性を担保するための措置)
                  」の「
                    (vii) 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利
      害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により行われたとのことです。


③ 本公開買付け後の経営方針
       公開買付者は現在、監査役1名を対象者に派遣しております。公開買付者は対象者の完全子会社化後
   も、対象者の事業の特性や対象者の強み・優れた点を十分に活かすことに留意した上で、対象者を含む
   公開買付者グループ内の連携を加速させるとともに意思決定を迅速化し、対象者の企業価値をいっそう
   高めるべく取り組んでいく考えです。今後の役員の派遣の有無を含む経営体制については現時点では未
   定ですが、この方針に基づき、今後協議を進めていく予定です。
       なお、対象者は、公開買付者による完全子会社化後に対象者の企業価値の向上を実現していくために
   は、研究開発、投資等に関して、判断の迅速性が確保されるとともに、公開買付者を含む東芝グループ
      との連携が強化されること、対象者の競争力の源泉である技術力を支える従業員に対して最大限の配慮
      がなされること、並びに、技術情報を含む顧客情報の保護等、顧客の信頼を確保するための最大限の配
      慮がなされることが必要と判断し、公開買付者に申し入れており、公開買付者は、これらについて十分
      な配慮を行う旨対象者と確認しております。


(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公
  正性を担保するための措置
       公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支
      配株主との重要な取引等に該当し、また、対象者における本取引の検討において構造的な利益相反状態
      が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意
      性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、及び利益相反を回避するた
      め、以下のような措置を実施しております。


  ①    公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
  ②    対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
  ③ 対象者の特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニ
       オンの取得
  ④    対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
  ⑤    対象者における外部の法律事務所からの助言
  ⑥ 対象者の特別委員会における独立した法律事務所からの助言


                                11
  ⑦    対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議が
       ない旨の意見
  ⑧    他の買付者からの買付機会を確保するための措置


       以上の詳細については、下記「2.買付け等の概要」の「
                                (4) 買付け等の価格の算定根拠等」の「②
      算定の経緯」の「
             (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
      等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
                           」をご参照ください。


(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
       公開買付者は、上記「
                (1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会
      社とする方針であり、本公開買付けにおいて公開買付者が対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が
      所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
                                    )を取得できなかった場合には、
      本公開買付け成立後、以下の方法により、対象者普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者
      普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
                             )の取得を目的とした手続を実施することを予定
      しております。


① 株式売渡請求
       公開買付者は、本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者
   の総株主の議決権の数の 90%以上となり、公開買付者が会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正
   を含みます。以下同じです。
               )第 179 条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付け
   の決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、対象者の株主(公開買付者
   及び対象者を除きます。 の全員に対し、
             )        その所有する対象者普通株式の全部を売り渡すことを請求(以
   下「株式売渡請求」といいます。
                 )する予定です。株式売渡請求においては、対象者普通株式1株当たり
   の対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。 に対
                                              )
   して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対
   して株式売渡請求の承認を求めます。対象者が取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、
   関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡
   請求において定めた取得日をもって、対象者の株主全員(公開買付者及び対象者を除きます。 からその
                                            )
   所有する対象者普通株式の全部を取得いたします。そして、当該各株主の所有していた対象者普通株式
   1株当たりの対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する
   予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求をしようとする旨
   及び会社法第 179 条の2第1項各号の事項について通知を受けた場合には、対象者取締役会にてかかる
   株式売渡請求を承認する予定とのことです。株式売渡請求がなされた場合、会社法第 179 条の8その他
   の関係法令の定めに従って、対象者の株主は、裁判所に対して、その有する対象者普通株式の売買価格
   の決定の申立てを行うことができます。


② 株式併合
       他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の
   議決権の数の 90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき対象者普通株式の併合
   (以下「株式併合」といいます。 を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
                 )
   廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
                                                 )
   を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付
   者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましい
   と考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日(本日現在においては、2020 年1月8日を
   予定しております。
           )が本臨時株主総会の基準日となるように、対象者に対して本公開買付けにおける
   買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。 中に基準日設定公告を行うことを要請する予定で
                          )
   す。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。


                           12
    本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力
   を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に
   応じた数の対象者普通株式を所有することとなります。株式併合をすることにより株式の数に1株に満
   たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第 235 条その他の関係法令の定める手続に
   従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられ
   ます。以下同じです。
            )に相当する対象者普通株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって
   得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者普通株式の売却価格に
   ついては、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主に交付される金銭の額が、本
   公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定し
   た上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者
   普通株式の併合の割合は、本日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者普通株式の全て(対
   象者が所有する自己株式を除きます。
                   )を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった対
   象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。
                        )の所有する対象者普通株式の数が1株に満たない端
   数となるように決定される予定です。
    株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じ
   るときは、会社法第 182 条の4及び第 182 条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主は、対
   象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取る
   ことを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者普通株式の価格の決定の申立てを行うこと
   ができる旨が会社法上定められております。
    なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切
   ありません。


    上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況等によっ
   ては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本
   公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者
   を除きます。 に対しては、
        )       最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該対象
   者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者
   普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。もっとも、株式売渡請求に関する売買
   価格の決定の申立て又は株式併合についての株式買取請求に関する価格の決定の申立てがなされた場
   合において、対象者普通株式の売買価格又は株式買取請求に関する価格は、最終的に裁判所が判断する
   ことになります。
    以上の各場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、
   対象者が速やかに公表する予定です。なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の
   取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。


(5)上場廃止となる見込み及びその事由
    対象者普通株式は、本日現在、東京証券取引所JASDAQに上場されておりますが、公開買付者は、
   本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証
   券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性
   があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立
   後に、上記「
        (4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
                                            」に記載の
   各手続を実施することとなった場合には、上場廃止基準に該当し、対象者普通株式は、所定の手続を経
   て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者普通株式を東京証券取引所JASDAQにおいて
   取引することはできません。


(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
    本公開買付けの実施に当たり、公開買付者及び東芝は、対象者の第2位株主である東芝機械に対して


                          13
    本公開買付けへの応募につき申し入れを行い、協議を行っております。これに対し同社からは、同社が
    所有する対象者普通株式 1,808,900 株(所有割合:15.80%)の本公開買付けへの応募について継続し
    て検討する旨の連絡を 2019 年 11 月8日付で受けており、引き続き誠実に協議を行ってまいります。


2.買付け等の概要
(1)対象者の概要
①   名           称   株式会社ニューフレアテクノロジー
②   所   在       地   神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番1
③   代 表 者 の
                    代表取締役社長 杉本 茂樹
    役 職 ・ 氏 名
                    電子ビームマスク描画装置、マスク検査装置、エピタキシャル成長装置の3製品を中
④   事 業 内 容
                    心とした半導体製造装置の開発、製造、販売、保守サービス事業
⑤   資   本       金   6,486,000 千円
⑥   設 立 年 月 日       1997 年 10 月1日
                    東芝デバイス&ストレージ株式会社                          52.35%
                    東芝機械株式会社                                  15.78%
                    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託
                                                               4.36%
                    分・凸版印刷株式会社退職給付信託口)
                    バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエ
                    イピーアールデイアイエスジー エフイー-エイシー(常任代理人株式会社         2.09%
                    三菱UFJ銀行)
    大 株 主 及 び       ブリティッシュ エンパイア トラスト ピーエルシー(常任代理人株式会社
                                                               1.35%
    持 株 比 率         みずほ銀行決済営業部)
⑦
    (2019 年9月       ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー
                                                               1.31%
    30 日現在)         505103(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)
                    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                  1.22%
                    NORTHERN TRUST CO.
                                     (AVFC) RE HCR
                                                               1.21%
                    00(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
                    CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常
                                                               1.02%
                    任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
                    エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー
                                                               0.84%
                    (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)
⑧   公開買付者と対象者の関係
                    公開買付者は、本日現在、対象者普通株式 6,000,100 株(所有割合 52.40%)を所有
    資   本   関   係   し、対象者を連結子会社としています。


                    本日現在、公開買付者は、対象者に対して非常勤監査役を1名派遣しております。ま
    人   的   関   係   た、公開買付者の従業員 13 名が対象者へ出向しております。


                    公開買付者は、対象者製品の販売先であります(対象者の 2019 年3月期における取引
                    高(単体)
                        (以下、本項において「取引高」といいます。
                                            )188 百万円)
                                                    。
                    公開買付者は、対象者から開発委託を受けております(取引高 1,363 百万円)
                                                          。
    取   引   関   係   公開買付者は、対象者と土地・建物の賃貸借契約を締結しております(取引高 258 百
                    万円)
                      。
                    公開買付者は、対象者に対する動力供給に係る取引を行っております(取引高 236 百
                    万円)
                      。
    関連当事者への         対象者は、公開買付者の連結子会社であるため、公開買付者の関連当事者に該当しま

                                    14
     該    当   状   況   す。


 (注)
   「大株主及び持株比率(2019 年9月 30 日現在)
                             」の記載は、対象者四半期報告書の「大株主の状況」
         をもとに記載しております。


(2)日程等
① 日程
取   締     役   会   決   議    2019 年 11 月 13 日(水曜日)
公開買付開始公告日                  2019 年 11 月 14 日(木曜日)
                            電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公 告 掲 載 新 聞 名
                           (電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
公開買付届出書提出日                 2019 年 11 月 14 日(木曜日)


② 届出当初の買付け等の期間
     2019 年 11 月 14 日(木曜日)から 2019 年 12 月 25 日(水曜日)まで(30 営業日)


③ 対象者の請求に基づく延長の可能性
     該当事項はありません。


(3)買付け等の価格
    普通株式1株につき、金 11,900 円


(4)買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
         公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するに当たり、公開
     買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに東芝機械から独立した第三者算定機関として、ファイナン
     シャル・アドバイザーである野村證券に対して、対象者普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。
     なお、野村證券は公開買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに東芝機械の関連当事者には該当せず、
     本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。
         野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者普通株式が東京証券取引所JA
     SDAQに上場していることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社が存在し、類似会社
     比較による対象者普通株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、将来の事業活動
     の状況を算定に反映するためにDCF法を用いて対象者普通株式の株式価値の算定を行い、公開買付者
     は 2019 年 11 月 12 日付で野村證券から株式価値算定書(以下「公開買付者算定書」といいます。
                                                        )を取
     得いたしました。なお、公開買付者は、野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネ
     ス・オピニオン)を取得しておりません。
         野村證券による対象者普通株式の1株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。


         市場株価平均法 7,422 円~8,321 円
         類似会社比較法 9,110 円~15,114 円
         DCF法         8,581 円~13,621 円


         市場株価平均法では、2019 年 11 月 11 日を基準日として、東京証券取引所JASDAQにおける対象
     者普通株式の基準日終値 8,180 円、直近5営業日の終値単純平均値 8,086 円(小数点以下四捨五入。以
     下本項において終値単純平均値の計算について同じです。、直近1ヶ月間の終値単純平均値 8,321 円、
                               )
     直近3ヶ月間の終値単純平均値 7,923 円、及び直近6ヶ月間の終値単純平均値 7,422 円を基に、対象者
     普通株式の1株当たり株式価値の範囲を 7,422 円から 8,321 円までと算定しております。


                                           15
   類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務
  指標との比較を通じて、対象者普通株式の株式価値を算定し、対象者普通株式の1株当たり株式価値の
  範囲を 9,110 円から 15,114 円までと算定しております。
   DCF法では、対象者の 2020 年3月期から 2025 年3月期までの6期分の事業計画における収益や投
  資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、2020 年3月期第3四半期以降に対象者が将来
  創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の
  企業価値や株式価値を算定し、対象者普通株式の1株当たり株式価値の範囲を 8,581 円から 13,621 円
  までと算定しております。なお、DCF法において前提とした事業計画においては、大幅な増減益を見
  込んでおります。具体的には、シングルビームマスク描画装置の納品時期の翌期への遅延及びマルチビ
  ームマスク描画装置の開発の遅延により 2020 年3月期において営業利益が前期比 30%以上の減益とな
  ることを見込んでおり、また、シングルビームマスク描画装置の販売減少により 2022 年3月期におい
  て営業利益が前期比 30%以上の減益となることを見込んでおり、さらに、マルチビームマスク描画装置
  の拡販及び現在開発中である電子ビーム検査装置の販売開始に伴う売上増加の影響により、2023 年3月
  期において営業利益が前期比 40%以上の増益となることを見込んでおります。また、本取引の実行によ
  り実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において収益に与える影響を具体的に見
  積もることが困難であるため、反映しておりません。
   公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者算定書の算定結果に加え、公開買付者において 2019
  年9月中旬から同年 10 月下旬まで実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、過去の発
  行者以外の者による株券等の公開買付けの事例のうち親会社による上場子会社の完全子会社化を前提
  とした公開買付けにおいて買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者取締役会に
  よる本公開買付けへの賛同の可否、対象者普通株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募の
  見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に 2019 年 11 月 13 日付
  取締役会決議に基づき、本公開買付価格を1株当たり 11,900 円と決定いたしました。
   なお、本公開買付価格である1株当たり 11,900 円は、本公開買付けの公表日の前営業日である 2019
  年 11 月 12 日の東京証券取引所JASDAQにおける対象者普通株式の終値 9,680 円に対して 22.93%
  (小数点以下第三位を四捨五入。以下本項においてプレミアムの数値(%)について同じです。、2019
                                            )
  年 11 月 12 日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値 8,392 円に対して 41.80%、2019 年 11 月 12 日まで
  の直近3ヶ月間の終値単純平均値 7,952 円に対して 49.65%、2019 年 11 月 12 日までの直近6ヶ月間の
  終値単純平均値 7,440 円に対して 59.95%のプレミアムを、また、東芝による対象者普通株式の取得に
  関する一部報道機関による報道等がなされた 2019 年 11 月 12 日の前営業日である 2019 年 11 月 11 日の
  東京証券取引所JASDAQにおける対象者普通株式の終値 8,180 円に対して 45.48%、2019 年 11 月
  11 日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値 8,321 円に対して 43.01%、2019 年 11 月 11 日までの直近
  3ヶ月間の終値単純平均値 7,923 円に対して 50.20%、2019 年 11 月 11 日までの直近6ヶ月間の終値単
  純平均値 7,422 円に対して 60.33%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
   (注)野村證券は、対象者普通株式の株式価値の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供された
   一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について
   の検証は行っておりません。対象者及びその関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び
   負債、その他の偶発債務を含みます。
                   )について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に
   評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。対象
   者の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。
                         )については、公開買付者の経営陣により現時点で
   得られる最善かつ誠実な予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としておりま
   す。野村證券の算定は、2019 年 11 月 11 日までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したも
   のです。なお、野村證券の算定は、公開買付者の取締役会が対象者普通株式の株式価値を検討するた
   めの参考に資することを唯一の目的としております。


② 算定の経緯
(本公開買付価格の決定に至る経緯)


                               16
        公開買付者は、2019 年9月上旬に、本取引の検討を開始し、公開買付者及び対象者を含む東芝グルー
      プ並びに東芝機械から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、
      リーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所をそれぞれ選任し、また、対象者は、本公開買付
      価格及びその他本公開買付けを含む本取引の公正性を担保すべく、公開買付者及び対象者から独立した
      ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を、外部のリーガル・アドバイ
      ザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任するとともに、対象者取締役会の諮問機関として、
      2019 年9月 18 日に特別委員会を設置し、また、特別委員会は、公開買付者を含む東芝グループ及び東
      芝機械並びに本取引から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてデロイト
      トーマツを、同様に独立したリーガル・アドバイザーとして日比谷パーク法律事務所を独自に選任し、
      本公開買付けに係る協議・交渉を行う体制を構築いたしました。
        その上で、公開買付者は、本取引の実現可能性の精査のためのデュー・ディリジェンスを 2019 年9
      月中旬から同年 10 月下旬まで実施するとともに、並行して、対象者との間で、本公開買付けを含む、本
      取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引における諸条件等について、複数回に亘る協議・検討
      を重ねてまいりました。
        その結果、公開買付者は、公開買付者が対象者を完全子会社化することは、グループ内企業間の上場
      による最終親会社東芝と対象者の少数株主の将来的な利益相反の可能性の回避、事業基盤、財務基盤等
      の経営資源の制限のない相互活用、並びに対象者を含む東芝グループ経営戦略における意思決定の柔軟
      化・迅速化に資するものであり、対象者を含む東芝グループ全体の企業価値向上のために極めて有益で
      あるとの結論に至りました。
        また、公開買付者は、本公開買付価格についても、対象者との間で、2019 年 10 月上旬以降、複数回
      に亘る協議・交渉を重ねてまいりました。その後、当該協議・交渉の結果、公開買付者と対象者は、2019
      年 11 月 12 日、本公開買付価格を1株当たり 11,900 円とすることで合意に至りました。
        そこで、公開買付者は 2019 年 11 月 13 日付の取締役会決議に基づき、本公開買付けの実施を決定し、
      以下の経緯により本公開買付価格について決定いたしました。


(i)       第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
        公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するに当たり、公開
      買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として、ファイナンシャル・アドバイザーである野村證
      券に対して、対象者普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。
        なお、野村證券は公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な
      利害関係を有しておりません。
        また、公開買付者は、野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)
      を取得しておりません。


(ii)      当該意見の概要
        野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法及びDCF法の各手法を用いて対象者普通株式の株式
      価値の算定を行っており、各手法において算定された対象者普通株式の1株当たり株式価値の範囲はそ
      れぞれ以下のとおりです。


        市場株価平均法 7,422 円~8,321 円
        類似会社比較法 9,110 円~15,114 円
        DCF法       8,581 円~13,621 円


(iii)     当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
        公開買付者は、野村證券から取得した公開買付者算定書の算定結果に加え、公開買付者において実施
      した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付け
      の事例のうち親会社による上場子会社の完全子会社化を前提とした公開買付けにおいて買付け等の価


                                      17
      格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象
      者普通株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との
      協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に 2019 年 11 月 13 日付取締役会決議に基づき、本公開買付価格
      を1株当たり 11,900 円と決定いたしました。


(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性
を担保するための措置)
       公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支
      配株主との重要な取引等に該当し、また、対象者における本取引の検討において構造的な利益相反状態
      が生じ得ることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意
      性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、及び利益相反を回避するた
      め、以下のような措置を実施しております。


(i)       公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
       公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するに当たり、公開
      買付者及び対象者を含む東芝グループ並びに東芝機械から独立した第三者算定機関として、ファイナン
      シャル・アドバイザーである野村證券に対して、対象者普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。
      公開買付者が野村證券から取得した対象者普通株式の株式価値の算定結果に関する公開買付者算定書
      の詳細については、上記「算定の基礎」をご参照ください。


(ii)      対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
       対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うに当たり、本公開
      買付価格に関する意思決定の過程における公正性を担保するため、特別委員会の承認を得て、みずほ証
      券に対して、対象者普通株式の価値の算定を依頼したとのことです。なお、みずほ証券は、対象者、公
      開買付者を含む東芝グループ及び東芝機械並びに本取引から独立したファイナンシャル・アドバイザー
      及び第三者算定機関であり、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係はないとのことです。
       みずほ証券は、複数の算定手法の中から対象者普通株式価値算定に当たり採用すべき算定手法を検討
      の上、対象者普通株式がJASDAQに上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準法及
      び対象者の将来の事業活動の状況を算定に反映させるためにDCF法を算定方法として用いて、対象者
      の1株当たりの株式価値の分析を行い、対象者は、2019 年 11 月 13 日付でみずほ証券より株式価値算定
      書を取得したとのことです。なお、対象者は、みずほ証券から本公開買付価格が対象者の少数株主にと
      って財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス オピニオン)
                               ・      は取得していないとのことです。
       上記各手法に基づいて算定された対象者普通株式の1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりで
      あるとのことです。


       市場株価基準法:7,422 円から 8,321 円
       DCF法: 11,368 円から 14,992 円


       市場株価基準法では、本取引に関する一部報道機関による憶測報道がなされた 2019 年 11 月 12 日の
      前営業日である 2019 年 11 月 11 日を算定基準日として、JASDAQにおける対象者普通株式の基準
      日終値 8,180 円、直近1ヶ月間の終値単純平均値 8,321 円、直近3ヶ月間の終値単純平均値 7,923 円及
      び直近6ヶ月間の終値単純平均値 7,422 円を基に、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を 7,422
      円から 8,321 円までと算定しているとのことです。
       DCF法では、対象者が作成した 2020 年3月期(2019 年 10 月以降)から 2025 年3月期までの6期
      分の事業計画における収益予測及び投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者
      が 2020 年3月期第3四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率
      で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者普通株式の1株当たりの価値を 11,368


                                   18
    円から 14,992 円までと算定しているとのことです。なお、割引率は 8.5%~10.5%を採用しており、継
    続価値の算定については永久成長率法を採用し、永久成長率を-1.0%~1.0%としているとのことです。
        みずほ証券がDCF法による分析に用いた対象者作成の事業計画(連結)においては、対前年度比較
    において大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2021 年3月
    期の営業利益は 12,100 百万円、EBITDA は 14,900 百万円の予測となっておりますが、これは主に、シン
    グルビームマスク描画装置の平均売価の改善、納入済みのシングルビームマスク描画装置について無償
    の保守サービス提供から有償の保守サービス提供へと切り替わる台数の増加及び現在開発中のマルチ
    ビームマスク描画装置の販売開始に伴う売上高増加の影響によるものであるとのことです。また、2023
    年3月期の営業利益は前期比 55%増の 14,100 百万円、EBITDA は前期比 45%増の 17,100 百万円の予測
    となっておりますが、これは主に、マルチビームマスク描画装置の売上高が拡大すること及び現在開発
    中である電子ビーム検査装置の販売開始に伴う売上高増加の影響によるものであるとのことです。また、
    当該事業計画における財務予測は、必ずしも本公開買付けの実行を前提としたものではないとのことで
    す。もっとも、対象者としては、本公開買付けを含む本取引を通じた東芝グループとの連携強化によっ
    て次世代マルチビームマスク描画装置の開発の実現可能性が高まり、また、新規事業における製品開発
    が更に推進される場合には、当該事業計画における見込みの蓋然性も高まるものと考えているとのこと
    です。
        なお、みずほ証券がDCF法で算定の前提とした対象者財務予測(連結)の具体的な数値は以下のと
    おりであるとのことです。


                                                                            (単位:百万円)
                  2020 年
                             2021 年     2022 年        2023 年     2024 年      2025 年
                  3月期
                             3月期        3月期           3月期        3月期         3月期
                  (6ヶ月)
  売上高               22,969     53,500        53,000     63,800     72,100      76,200
  営業利益               2,420     12,100        9,100      14,100     17,700      18,400
  EBITDA             3,848     14,900        11,800     17,100     20,700      21,400
  フリー・キャッシュ・フロー    △5,625       6,600        6,300      10,300      7,100       7,000


        みずほ証券は、対象者普通株式の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一般に公
    開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なもので
    あることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。加
    えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣による現時点での得られる最善の予測
    と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。また、対象者及びその関係会
    社の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。 に関して独自の評価・査定を行っ
                                  )
    ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。みずほ証券の算定は、2019
    年 11 月 13 日までの上記情報を反映したものであるとのことです。


(iii)      対象者の特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オ
           ピニオンの取得
        対象者プレスリリースによれば、特別委員会は、デロイトトーマツに対して、対象者普通株式の株式
    価値の算定及び本公開買付価格について対象者少数株主に対する財務的な観点からの公正性について
    の意見表明を依頼したとのことです。


        デロイトトーマツは、複数の算定手法の中から対象者普通株式価値算定にあたり採用すべき算定手法
    を検討の上、対象者普通株式がJASDAQに上場しており、市場株価が存在することから市場株価法
    及び対象者の将来の事業活動の状況を算定に反映させるためにDCF法を算定方法として用いて、対象
    者の1株当たりの株式価値の分析を行い、特別委員会は、2019 年 11 月 12 日付でデロイトトーマツ算定


                                        19
 書を取得したとのことです。
    上記各手法に基づいて算定された対象者普通株式の1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりで
 あるとのことです。


    市場株価法:7,422 円から 8,321 円
    DCF法:11,452 円から 15,655 円


    市場株価法では、一部報道機関によって本取引に関する憶測報道がなされた前営業日である 2019 年
 11 月 11 日を算定基準日として、JASDAQにおける対象者普通株式の基準日終値 8,180 円、直近1
 ヶ月間の終値単純平均値 8,321 円、直近3ヶ月間の終値単純平均値 7,923 円及び直近6ヶ月間の終値単
 純平均値 7,422 円を基に、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を 7,422 円から 8,321 円までと算
 定しているとのことです。
    DCF法では、対象者が作成した 2020 年3月期(2019 年 10 月以降)から 2025 年3月期までの6期
 分の事業計画における収益予測及び投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者
 が 2020 年3月期第3四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率
 で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、子会社株式の価値を加算し、対象者普通株式の
 1株当たりの価値を 11,452 円から 15,655 円までと算定しているとのことです。なお、割引率は 8.5%
 ~10.5%を採用しており、継続価値の算定については永久成長率法を採用し、永久成長率を△1.0%~
 1.0%としているとのことです。
    デロイトトーマツがDCF法による分析に用いた対象者作成の事業計画(単体)においては、対前年
 度比較において大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2021
 年3月期の営業利益は 11,800 百万円、EBITDA は 14,800 百万円の予測となっておりますが、これは主
 に、シングルビームマスク描画装置の平均売価の改善、納入済みのシングルビームマスク描画装置につ
 いて無償の保守サービス提供から有償の保守サービス提供へと切り替わる台数の増加及び現在開発中
 のマルチビームマスク描画装置の販売開始に伴う売上高増加の影響によるものであるとのことです。ま
 た、2023 年3月期の営業利益は前期比 58%増の 13,700 百万円、EBITDA は前期比 41%増の 16,500 百万
 円の予測となっておりますが、これは主に、マルチビームマスク描画装置の売上高が拡大すること及び
 現在開発中である電子ビーム検査装置の販売開始に伴う売上高増加の影響によるものであるとのこと
 です。また、当該事業計画における財務予測は、必ずしも本公開買付けの実行を前提としたものではな
 いとのことです。もっとも、対象者としては、本公開買付けを含む本取引を通じた東芝グループとの連
 携強化によってマルチビームマスク描画装置の開発の実現可能性が高まり、また、新規事業における製
 品開発が更に推進される場合には、当該事業計画における見込みの蓋然性も高まるものと考えていると
 のことです。
    なお、デロイトトーマツがDCF法で算定の前提とした対象者財務予測(単体)の具体的な数値は以
 下のとおりであるとのことです。
                                                                          (単位:百万円)
                2020 年
                           2021 年     2022 年        2023 年     2024 年      2025 年
                3月期
                           3月期        3月期           3月期        3月期         3月期
                (6ヶ月)
売上高               22,815     53,100        52,500     63,300     71,600      75,700
営業利益               2,460     11,800        8,700      13,700     17,300      18,000
EBITDA             3,805     14,800        11,700     16,500     20,100      20,800
フリー・キャッシュ・フロー    △5,625       6,600        6,300      10,300      7,100       7,000
(注)対象者のフリー・キャッシュ・フローの財務予測数値に関しては、対象者の事業構造上、連結及び
      単体ベースで大きな差異はないことから、連結及び単体ベースで、財務予測数値は同一値としてい
      るとのことです。



                                      20
 デロイトトーマツは、対象者普通株式の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一
般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全な
ものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことで
す。加えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣による現時点での得られる最善
の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。また、対象者及びその
関係会社の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。 に関して独自の評価・査定
                                 )
を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。デロイトトーマツ
の算定は、2019 年 11 月 12 日までの上記情報を反映したものとのことです。


 また、特別委員会は、デロイトトーマツより、2019 年 11 月 12 日付で、後述の内容に基づき、かつ対
象者における本取引に関する調査手続及び意思決定プロセスに著しく不合理な点がないことを前提と
する、本取引における取引条件が対象者の一般株主にとって財務的な見地から公正である旨の意見を述
べた本フェアネス・オピニオンを取得しているとのことです。


 本フェアネス・オピニオンは、デロイトトーマツのフェアネス・オピニオン委員会によって承認され
ており、2019 年 11 月 12 日時点において有効とのことです。
 デロイトトーマツは本取引に関連するサービスに対して本取引の成否にかかわらず支払われる固定
報酬を受領することを予定しているとのことです。また、対象者とデロイトトーマツの契約において、
デロイトトーマツの業務によって生じる特定の責任からデロイトトーマツを免責すること、並びに特定
の責任に対し対象者が補償することが同意されているとのことです。
 デロイトトーマツ又はその関係会社は、監査、コンサルティング、財務助言サービス等の様々なサー
ビスを提供しているとのことです。その結果として、デロイトトーマツ又はその関係会社が、対象者、
公開買付者、又はそれぞれの関係会社にサービスを提供している場合があるとのことです。また、デロ
イトトーマツ又は関係会社が、対象者、公開買付者、又はそれぞれの関係会社に対し、今後、何らかの
サービスを提供する可能性があるとのことです。
 デロイトトーマツは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明に関連して、特に以下について分析
及び検討をしたとのことです。
 1)本取引に関する対象者からの内容説明
 2)対象者の監査済み有価証券報告書[訂正を含む]
                        (2018 年3月期~2019 年3月期)
 3)対象者の将来事業計画(2020 年3月期~2025 年3月期)
 4)対象者の属している業界における最近の状況
 5)対象者普通株式に関する市場価格および市場取引の状況
 6)対象者と事業内容が類似する公開企業との財務数値、市場株価等の比較
 7)対象者経営陣及び特別委員会との面談において聴取した対象者の事業・業務内容、財務状況及び将
来の収支計画、本取引による事業上の影響等に関する情報
 8)デロイトトーマツが必要又は適切と判断して、対象者に照会し又は一般に調査して得たその他の情
報


 デロイトトーマツはすべての財務情報及び公表されていた若しくは対象者によって提供されたその
他の情報の真実性・正確性・完全性について、独自に検証することなく依拠しており、かかる情報の真
実性・正確性・完全性について一切の責任を負うものではないとのことです。また、デロイトトーマツ
は、本フェアネス・オピニオンの作成及び提出において、いかなる資産及び負債(金融派生商品、簿外
資産及び負債その他の偶発債務を含みます。
                   )についての監査その他いかなる保証業務も行っておらず、
第三者への監査その他いかなる保証業務の依頼も行っていないとのことです。さらに、倒産、支払停止
又はそれらに類似する事項に関する法令の下での対象者の信用力についての評価も行っていないとの
ことです。また、本フェアネス・オピニオンは、対象者の同意の下、対象者の将来の事業計画に関して、
デロイトトーマツが利用した対象者の事業計画が、対象者の経営者による入手可能な最適で最善の予測


                          21
   と判断を織り込んで合理的に作成されていることを前提としているとのことです。また、デロイトトー
   マツは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明を行うに当たり、デロイトトーマツが利用した対象
   者の事業計画に対して独自の調査を行うことなく、これらの計画及びそれに関連する資料に依拠してい
   るとのことです。
       デロイトトーマツは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明に当たり、対象者に関してデロイト
   トーマツに開示されていない重要な事象が本フェアネス・オピニオンの日付時点で発生していないこと
   その他の確認事項について、対象者の経営者確認書に依拠しているとのことです。
       本フェアネス・オピニオンは、本取引成立に必要な政府、監督当局等の同意及び承認はすべて、対象
   者又は公開買付者に対し、予想される本取引の便益に対し何ら影響を与えることなく取得されることを、
   前提としているとのことです。また、本フェアネス・オピニオンは、本取引の会計上、税務上の効果が
   デロイトトーマツに提示された想定及び前提と相違ないことを前提としているとのことです。
       デロイトトーマツは、対象者又は対象者の取締役会若しくは特別委員会に対して、本取引に関する第
   三者の意思決定を勧誘する義務を負っておらず、またそのような勧誘を過去に行ったことはなく、将来
   においても行う予定はないとのことです。
       本フェアネス・オピニオンは、2019 年 11 月 12 日時点又はデロイトトーマツに提供された情報の日付
   時点で存在する事業、経済、市場その他の状況に基づいているとのことです。デロイトトーマツは、本
   フェアネス・オピニオンの提出に際し、本取引の実施に関わる基礎となる事業上の決定、及び、株主の
   受取対価が実現可能な最高価格であるか否かについては、分析及び検討しておらず、また、かかる分析
   及び検討を行う義務を負うものではないとのことです。本フェアネス・オピニオンは、本取引の以前又
   は以後の対象者の支払能力に関するいかなる見解も表明していないとのことです。
       本フェアネス・オピニオンは、対象者の取締役会及び特別委員会に経営意思決定の参考情報を提供す
   るためのものであり、本取引に関する議決権行使の推奨を対象者株主に対して行うものではないとのこ
   とです。本フェアネス・オピニオンは、対象者以外の第三者に宛てられるものではなく、第三者はいか
   なる目的においても、これを信頼し又はこれに依拠することはできないとのことです。従いまして、デ
   ロイトトーマツは、対象者以外の第三者(対象者株主を含みます。 に対して理由の如何を問わず一切の
                                )
   責任を負うものではないとのことです。
       対象者は、2019 年 11 月 12 日以降の状況の変化が本フェアネス・オピニオンにおけるデロイトトーマ
   ツの意見に影響を与え得る場合であっても、デロイトトーマツが本フェアネス・オピニオンを更新、改
   訂、補足又は再確認する義務及び責任が無い旨につき、了承しているとのことです。


(iv)     対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
       対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、(i)公開買付者が対象者の支配株主(親会社)で
   あること、(ii)公開買付者が、対象者の主要株主である東芝機械との間で、対象者普通株式に関し、共
   同して株主権を行使する旨を合意していること、(iii)対象者の取締役及び監査役はいずれも公開買付
   者を含む東芝グループ又は東芝機械の出身者であり、そのうち取締役2名及び監査役2名が公開買付者
   を含む東芝グループの役職員を兼務(うち監査役1名は公開買付者の役職員を兼務)していることを踏
   まえ、公開買付者から本取引に関する提案書の提出を受けた 2019 年9月上旬以降、直ちに、公開買付
   者を含む東芝グループ及び東芝機械から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株
   主の皆様の利益の確保の観点から本取引について検討、交渉等を行う体制を構築することについて検討
   を開始し、2019 年9月 18 日、対象者、公開買付者を含む東芝グループ及び東芝機械並びに本取引から
   独立した外部の有識者である阿部敦氏、松山遙氏及び熊谷均氏の3名から