6502 東芝 2020-06-22 09:45:00
定款変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年6月 22 日

各   位
                                   会 社 名   株式会社 東芝
                                           東京都港区芝浦1-1-1
                                   代表者名    代表執行役社長 CEO 車谷 暢昭
                                           (コード番号:6502 東、名)
                                   問合せ先    コーポレートコミュニケーション部長
                                           石山 一可
                                           Tel 03-3457-2100

                      定款変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年7月 31 日開催予定の当社第 181 期定時株主総会に定
款変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                               記

1.定款変更の目的
  当社は、剰余金の配当や自己株式の取得に関する事項は、株主総会の決議によらず、取締役会の決議
によって定めるものとしてきましたが、この度、株主様から、剰余金の配当や自己株式の取得に関する
事項は、株主にとって重要な事項であり、会社法上は原則として株主総会決議事項であるとされている
ところであり、定款において、これらを株主総会においても決議することができるようにすべきとのご
提案がありました。
  当社の取締役会としては、株主様との対話を通じて、株主様のご提案を真摯に受け止め、株主総会に
おける株主様のご意思を尊重し、株主総会においても、剰余金の配当や自己株式の取得に関する事項を
決議することができるようにすべきと判断し、 本議案については会社提案として提案することといたし
ました。

2.定款変更の内容
   変更の内容は、次のとおりです。
                                           (下線は変更部分です。)
            現 行 定 款                      変 更 案
  (剰余金の配当等)                    (剰余金の配当等)
 第 33 条 剰余金の配当等会社法第 459 条第 1   第 33 条 剰余金の配当等会社法第 459 条第 1
 項各号に定める事項は、法令に別段の定めが          項各号に定める事項は、法令に別段の定めが
 ある場合を除き、株主総会の決議によらず取          ある場合を除き、取締役会の決議によって定
 締役会の決議によって定める。                めることができる。
    剰余金の配当の基準日は、毎年 3 月 31 日       (現行どおり)
 又は 9 月 30 日とする。
    剰余金の配当が交付開始の日から 3 年以           (現行どおり)
 内に受領されないときは、    当会社は、その交付
 の義務を免れる。

                                                          以   上