6498 キッツ 2020-05-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

各   位                                               2020 年5月 12 日
                                会 社 名
                                代表者名       代表取締役社長
                                           堀田 康之
                                コード番号      6498(東証第一部)
                                問合せ先       経理部長
                                           川口 忠昭
                                           Tel (043) 299 – 0114


                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、  「定款一部変更の件」を 2020 年6月 29 日に開催予定の
第 106 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                          記

1. 変更の理由
     当社は、事業年度を毎年4月1日から翌年3月 31 日までと定めておりますが、海外連結
    子会社と決算期を 12 月末に統一することでグループ全体の業績を適時的確に把握及び開示
    し経営の透明性を向上させることにより、   グローバル企業としての経営体制をより一層強化
    することを目的として、事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。
     これに伴い、現行定款の第 12 条(基準日)  、第 13 条(招集)、第 40 条(事業年度)及び
    第 42 条(剰余金の配当の基準日)の規定の一部を変更するものであります。また、第 107
    期事業年度は、2020 年4月1日から同年 12 月 31 日までの9ヵ月決算となるため、その経
    過措置として附則を設けるものであります。

2. 変更の内容
     変更の内容は、別紙の通りであります。

3. 日程
   定款変更のための株主総会開催日     2020 年6月 29 日(予定)
   定款変更の効力発生日          2020 年6月 29 日(予定)

                                                                  以上




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(別紙)
                                      (下線部分が変更箇所です。)
          現行定款                          変更案
(基準日)                     (基準日)
第 12 条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の 第 12 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の
      株主名簿に記載又は記録された議決          株主名簿に記載又は記録された議決
      権を有する株主をもって、その事業          権を有する株主をもって、その事業
      年度に関する定時株主総会において          年度に関する定時株主総会において
      権利を行使することができる株主と          権利を行使することができる株主と
      する。                       する。
   2.前項のほか、株主又は登録株式質権者       2.前項のほか、株主又は登録株式質権者
      として権利を行使することができる           として権利を行使することができる
      者を確定するため、必要があるとき           者を確定するため、必要があるとき
      は、取締役会の決議によりあらかじめ          は、取締役会の決議によりあらかじめ
      公告して臨時に基準日を定めること           公告して臨時に基準日を定めること
      ができる。                      ができる。

(招 集)                    (招 集)
第 13 条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、 第 13 条 定時株主総会は、毎年3月に招集し、
      臨時株主総会は必要あるときに随時         臨時株主総会は必要あるときに随時
      招集する。                    招集する。
   2.株主総会は、取締役会の決議に基づ       2.株主総会は、取締役会の決議に基づ
      き、取締役社長が招集する。但し、          き、取締役社長が招集する。但し、
      取締役社長に差支えあるときは、あ          取締役社長に差支えあるときは、あ
      らかじめ取締役会で定める順序によ          らかじめ取締役会で定める順序によ
      り他の取締役が招集する。              り他の取締役が招集する。

(事業年度)                       (事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日      第 40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日
       から翌年3月 31 日までとする。            から 12 月 31 日までとする。

(剰余金の配当の基準日)                 (剰余金の配当の基準日)
第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年      第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
       3月 31 日とする。                  12 月 31 日とする。
    2.当会社の中間配当の基準日は、毎年           2.当会社の中間配当の基準日は、毎年
       9月 30 日とする。                  6月 30 日とする。
    3.前各項のほか、基準日を定めて剰余           3.前各項のほか、基準日を定めて剰余
       金の配当を行うことができる。               金の配当を行うことができる。

(新設)                         附  則
                             第1条 第 40 条にかかわらず、第 107 期事業
                                 年度は、2020 年4月1日から同年 12
                                 月 31 日までの9ヵ月間とする。

                             第2条   第 42 条にかかわらず、第 107 期事業
                                   年度の中間配当の基準日は、    2020 年9
                                   月 30 日とする。

                             第3条 附則の第1条乃至本条は、第 107 期事
                                 業年度の経過をもって削除する。




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