6498 キッツ 2020-05-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
各 位 2020 年5月 12 日
会 社 名
代表者名 代表取締役社長
堀田 康之
コード番号 6498(東証第一部)
問合せ先 経理部長
川口 忠昭
Tel (043) 299 – 0114
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年6月 29 日に開催予定の
第 106 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
当社は、事業年度を毎年4月1日から翌年3月 31 日までと定めておりますが、海外連結
子会社と決算期を 12 月末に統一することでグループ全体の業績を適時的確に把握及び開示
し経営の透明性を向上させることにより、 グローバル企業としての経営体制をより一層強化
することを目的として、事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。
これに伴い、現行定款の第 12 条(基準日) 、第 13 条(招集)、第 40 条(事業年度)及び
第 42 条(剰余金の配当の基準日)の規定の一部を変更するものであります。また、第 107
期事業年度は、2020 年4月1日から同年 12 月 31 日までの9ヵ月決算となるため、その経
過措置として附則を設けるものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、別紙の通りであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 29 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 29 日(予定)
以上
-1-
(別紙)
(下線部分が変更箇所です。)
現行定款 変更案
(基準日) (基準日)
第 12 条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の 第 12 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の
株主名簿に記載又は記録された議決 株主名簿に記載又は記録された議決
権を有する株主をもって、その事業 権を有する株主をもって、その事業
年度に関する定時株主総会において 年度に関する定時株主総会において
権利を行使することができる株主と 権利を行使することができる株主と
する。 する。
2.前項のほか、株主又は登録株式質権者 2.前項のほか、株主又は登録株式質権者
として権利を行使することができる として権利を行使することができる
者を確定するため、必要があるとき 者を確定するため、必要があるとき
は、取締役会の決議によりあらかじめ は、取締役会の決議によりあらかじめ
公告して臨時に基準日を定めること 公告して臨時に基準日を定めること
ができる。 ができる。
(招 集) (招 集)
第 13 条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、 第 13 条 定時株主総会は、毎年3月に招集し、
臨時株主総会は必要あるときに随時 臨時株主総会は必要あるときに随時
招集する。 招集する。
2.株主総会は、取締役会の決議に基づ 2.株主総会は、取締役会の決議に基づ
き、取締役社長が招集する。但し、 き、取締役社長が招集する。但し、
取締役社長に差支えあるときは、あ 取締役社長に差支えあるときは、あ
らかじめ取締役会で定める順序によ らかじめ取締役会で定める順序によ
り他の取締役が招集する。 り他の取締役が招集する。
(事業年度) (事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日 第 40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日
から翌年3月 31 日までとする。 から 12 月 31 日までとする。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
3月 31 日とする。 12 月 31 日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年
9月 30 日とする。 6月 30 日とする。
3.前各項のほか、基準日を定めて剰余 3.前各項のほか、基準日を定めて剰余
金の配当を行うことができる。 金の配当を行うことができる。
(新設) 附 則
第1条 第 40 条にかかわらず、第 107 期事業
年度は、2020 年4月1日から同年 12
月 31 日までの9ヵ月間とする。
第2条 第 42 条にかかわらず、第 107 期事業
年度の中間配当の基準日は、 2020 年9
月 30 日とする。
第3条 附則の第1条乃至本条は、第 107 期事
業年度の経過をもって削除する。
-2-