6498 キッツ 2021-11-10 15:00:00
当社の「社外役員独立性判断基準」改定に関するお知らせ [pdf]
各 位 2021 年 11 月 10 日
会 社 名
代表者名 代表取締役社長
河野 誠
コード番号 6498(東証第一部)
問合せ先 経理部長
別所 研一
Tel (043) 299 – 0114
当社の「社外役員独立性判断基準」改定に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 10 日開催の取締役会において、当社の「社外役員独立性判断基準」
(以下、
「本基準」)を改定することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.改定の目的
2021 年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの内容を踏まえ、持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社のガバナンスの向上に適した独立性のある社
外役員候補者の選定基準に関する改定を行ったほか、基準項目の定義をより明確にするなど
の改定を行いました。
2.独立役員の指定
本基準の改定に伴い、当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役)の全員が東京証券取引
所の定める社外役員の独立性の判断に関する基準及び当社の本基準のすべてを満たすため、
当社は、その全員を独立役員に指定します。
3.本基準の詳細
改定後の基準は、当社ウェブサイトの「社外役員独立性判断基準」をご参照ください。
https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/shagaiyakuin_20211110.pdf
本基準の改定内容は次の通りです。
(下線は変更箇所を表示します)
改定前 改定後
社外役員の独立性の判断に関する基準 社外役員独立性判断基準
当社は、社外役員(社外取締役・社外監査役) 当社は、社外役員(社外取締役・社外監査役)
が下記①乃至⑫のいずれの事項にも該当しない場 または社外役員候補者が会社法で定める社外性の
合に「独立性」があると判断いたします。 要件を充足し、かつ下記①乃至⑫のいずれの事項
にも該当しない場合に「独立性」があると判断い
たします。
① 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」 ① 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」
という)の業務執行者(業務執行取締役、執 という)の業務執行者(注1)または過去 10
行役員、顧問その他役員に準ずる地位にある 年間(注2)において当社グループの業務執行
者もしくはその他の使用人。以下同じ)また 者であった者
は過去 10 年間において当社グループの業務 (注1)
「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第
執行者であった者 6号に規定する業務執行者であって、業務執行取締役そ
の他の使用人のほか、執行役員、顧問、相談役その他役
員に準ずる地位にある者を含む。
但し、①及び⑫における社外監査役の独立性判断におい
ては、「業務執行者」に非業務執行取締役を加える。
(注2)
「過去 10 年間」とは、社外役員への就任前 10 年間を
いう。但し、当該過去 10 年内のいずれかのときにおい
て、当社グループの非業務執行取締役または監査役であ
ったことがある者にあっては、それらの役職への就任の
前 10 年間を意味する。
② 当社グループを主要な取引先とする者(当社 ② 当社グループを主要な取引先とする者(注3)
グループに対して製品またはサービスを提供 またはその業務執行者
している取引先であって、直近事業年度にお (注3)
「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社
ける取引額〔当社グループから支払う額〕が グループに対して製品またはサービスを提供している
その者の年間連結売上高の2%以上の者)ま 取引先であって、直近事業年度における取引額(当社グ
たはその業務執行者 ループがその者に支払う額)がその者の年間連結総売上
高の2%以上の額となる者をいう。
③ 当社グループの主要な取引先(当社が製品又 ③ 当社グループの主要な取引先(注4)またはそ
はサービスを提供している取引先であって、 の業務執行者
直近事業年度における取引額〔その者が当社 (注4)
「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループ
グループに支払う額〕がその者の年間連結売 が製品またはサービスを提供している取引先であって、
上高の2%以上である者)またはその業務執 直近事業年度における取引額(その者が当社グループに
行者 支払う額)が当社グループの年間連結総売上高の2%以
上の額となる者をいう。
④ 当社グループが借入れを行っている主要な金 ④ 当社グループが借入れを行っている主要な金
融機関(直近事業年度における当社の連結総 融機関(注5)またはその業務執行者
資産の2%以上の額を当社に融資している金 (注5)
「主要な金融機関」とは、直近事業年度末における当
融機関またはその親会社もしくは子会社)ま 社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グルー
たはその業務執行者 プに融資している金融機関またはその親会社もしくは
子会社をいう。
⑤ 当社グループから役員報酬以外に、年間 1,000 ⑤ 当社グループから役員報酬以外に、多額の金
万円を超える金銭その他の財産上の利益を受 銭その他の財産(注6)を得ている弁護士等の
けている弁護士等の法律専門家、公認会計士 法律専門家、公認会計士もしくは税理士等の
または税理士等の会計専門家またはコンサル 会計専門家またはコンサルタントである者
タントである者(但し、当該財産上の利益を (但し、当該財産上の利益を受けている者が
受けている者が法人、組合等の団体である場 法人、組合等の団体である場合は当該団体の
合は当該団体の理事その他の業務執行者であ 理事その他の業務執行者である者)
る者) (注6)
「多額の金銭その他の財産」とは、当該財産を得てい
る者が個人の場合は直近事業年度において 1,000 万円
を超える金銭その他の財産上の利益、法人・組合等の団
体である場合は過去3事業年度の平均で当該団体の連
結総売上高または総収入額の2%以上の額の金銭その
他の財産上の利益をいう。
⑥ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所 ⑥ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所
属する者 属する者
⑦ 当社グループから年間 1,000 万円を超える寄 ⑦ 当社グループから多額の寄付または助成(注
付または助成を受けている者(但し、当該寄 7) を受けている者(但し、当該寄付または
付または助成を受けている者が法人、組合等 助成を受けている者が法人、組合等の団体で
の団体である場合は、当該団体の理事その他 ある場合は、当該団体の理事その他の業務執
の業務執行者である者) 行者である者)
(注7)
「多額の寄付または助成」とは、直近事業年度におい
て 1,000 万円を超える金銭その他の財産の寄付または
助成をいう。
⑧ 当社の主要株主(直接保有・間接保有を問わ ⑧ 当社の主要株主(注8)または当該株主が法人
ず、直近の事業年度末において議決権保有割 である場合には当該法人の業務執行者
合5%以上を保有する株主)または当該株主 (注8)
「当社の主要株主」とは、直接保有・間接保有を問わ
が法人である場合には当該法人の業務執行者 ず、直近の事業年度末において議決権保有割合5%以上
を保有する株主をいう。
⑨ 当社グループが大口出資者(当社グループが ⑨ 当社グループが大口出資者(注9)となってい
直近の事業年度末において相手方の議決権の る者またはその業務執行者
5%以上の出資をしている者)となっている (注9)
「大口出資者」とは、当社グループが直近の事業年度
者またはその業務執行者 末において相手方の議決権の5%以上の出資をしてい
る者をいう。
⑩ 当社グループから取締役(常勤・非常勤)を ⑩ 当社グループから取締役(常勤・非常勤)を
受け入れている会社またはその親会社もしく 受け入れている会社またはその親会社もし
は子会社の業務執行者 くは子会社の業務執行者
⑪ 過去3年間において、上記②乃至⑩に該当し ⑪ 過去3年間において、上記②乃至⑩に該当し
ていた者 ていた者
⑫ 当社グループの業務執行者のうち業務執行取 ⑫ 以下のいずれかに該当する者(但し、重要な
締役、執行役員、顧問その他役員に準ずる地 地位にある者(注 10)に限る)の近親者(注 11)
位にある者の近親者(配偶者または二親等以 (1) 現在、当社グループの業務執行者または
内の親族。以下同じ)及び上記②乃至⑪に該 非業務執行取締役である者
当する者の取締役、執行役、執行役員、顧問 (2) 過去3年間において当社グループの業
その他役員に準ずる地位にある者の近親者で 務執行者であった者
ある者 (3) 上記②乃至⑪に該当する者
以上 (注 10)
「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員、顧
問、相談役その他役員に準ずる地位にある者または部長
相当職以上の上級管理職にある使用人をいう。
但し、(3)においては社外取締役を除く。
(注 11)
「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をい
う。
以上
以上