6497 J-ハマイ 2021-02-12 15:10:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年2月 12 日
各      位
                                    会 社 名   株式会社 ハマイ
                                    代 表 者 名 代表取締役社長   河西 聡
                                           (コード 6497)
                                    問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 吉村真介
                                           (電話 03-3492-6711)




                  定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年3月 29 日開催予定の第 89 回定時株主総会での承認を前提として、
監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。      監査等委員会設置会社へ移行すること等を踏まえ、  同定
時株主総会において「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
 なお、監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社
への移行に関するお知らせ」および「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示して
おります。


                             記


1.定款変更の目的
(1)経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として監査等委
   員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および
   監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
(2)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現在実施していない事業に係る事業目的を削除する
   ものです。
(3)自然災害や不測の事故等に備えるとともに、機動的な株主総会運営を図るため、株主総会開催地に関する規
   定の削除を行うものです。
(4)当社における取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役等でない取締役との間でも
   責任限定契約を締結することができるようにするため、同契約に関する規定の変更を行うものです。
(5)機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余
   金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定を新設するとともに、重複する規定の削除
   等、所要の変更を行うものであります。
(6)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。




2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙の通りです。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日    2021 年3月 29 日(予定)
 定款変更の効力発生日         2021 年3月 29 日(予定)


                                                       以   上
(別紙)
新旧対照表


                    現 行 定 款                                            変 更 案

          第     1   章     総        則                       第   1    章      総       則

 (商      号)                                       (商      号)

 第 1 条    当会社は、株式会社ハマイと称し、英文                      第 1 条    当会社は、株式会社ハマイと称し、英文

          では、HAMAI INDUSTRIES                              では、HAMAI INDUSTRIES

          L T D .と 表 示 す る 。                               L T D .と 表 示 す る 。



 (目      的)                                       (目      的)

 第 2 条    当会社は、次の事業を営むことを目的と                      第 2 条    当会社は、次の事業を営むことを目的と

          する。                                              する。

         (1)精 密 機 械 機 器 の 製 造 お よ び 販 売                   (1)精 密 機 械 機 器 の 製 造 お よ び 販 売

         (2)各 種 弁 類 の 製 造 お よ び 販 売                       (2)各 種 弁 類 の 製 造 お よ び 販 売

         (3)高 圧 ガ ス 関 連 機 器 の 製 造 お よ び 販 売               (3)高 圧 ガ ス 関 連 機 器 の 製 造 お よ び 販 売

         (4)不 動 産 の 賃 貸                                   (4)不 動 産 の 賃 貸

         (5)医 療 用 具 の 製 造 販 売 お よ び 修 理                   (5)医 療 用 具 の 製 造 販 売 お よ び 修 理

         (6)コ ン ピ ュ ー タ ー 、情 報 処 理 機 器 、情 報 通                      <削除>

              信機器、 ンピューターのソフトウェア
                  コ

              ー、 びそれらの機器類に使用される部
                及

              品 、付 属 品 、及 び 消 耗 品 の 輸 出 入 並 び に

              売買

         (7)前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 業 務                     (6)前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 業 務



 (本店の所在地)                                         (本店の所在地)

 第 3 条    当会社は、本店を東京都品川区に置く。                      第 3 条    当会社は、本店を東京都品川区に置く。



 (機      関)                                       (機      関)

 第 4 条    当会社は、株主総会および取締役のほか、 第 4 条                        当会社は、株主総会および取締役のほか、

          次の機関を置く。                                         次の機関を置く。

         (1)取 締 役 会                                       (1)取 締 役 会

         (2)監 査 役                                         (2)監 査 等 委 員 会

         (3)監 査 役 会                                              <削除>

         (4)会 計 監 査 人                                     (3)会 計 監 査 人
(公      告)                                        (公      告)

第 5 条      当 会 社 の 公 告 方 法 は 、電 子 公 告 と す る 。た    第 5 条      当 会 社 の 公 告 方 法 は 、電 子 公 告 と す る 。た

           だし、 故その他やむを得ない事由によっ
              事                                              だし、 故その他やむを得ない事由によっ
                                                                事

           て電子公告による公告をすることができ                                て電子公告による公告をすることができ

           ない場合は、 京都において発行する日本
                 東                                           ない場合は、 京都において発行する日本
                                                                   東

           経済新聞に掲載して行う。                                      経済新聞に掲載して行う。



           第     2   章   株        式                          第     2   章   株        式



(発行可能株式総数)                                        (発行可能株式総数)

第 6 条      当会社の発行可能株式総数は,11,518,000               第 6 条      当会社の発行可能株式総数は,11,518,000

           株とする。                                             株とする。



(自己株式の取得)                                                          <削除>

第 7 条      当 会 社 は 、 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 に
                    会
           よ り 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、市 場 取 引

           等により自己株式を取得することができ

           る。



(単元株式数)                                           (単元株式数)

第   8 条    当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 100 株 と す る 。    第   7 条    当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 100 株 と す る 。



(単元未満株式についての権利)                                   (単元未満株式についての権利)

第    9 条    当会社の株主は、その有する単元未満株                    第    8 条    当会社の株主は、その有する単元未満株

           式について、 に掲げる権利以外の権利を
                 次                                           式 に つ い て 、次 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を

           行使することができない。                                      行使することができない。

          (1)会 社 法 第 189 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権              (1)会 社 法 第 189 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権

             利                                                 利

          (2)会 社 法 第 166 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請              (2)会 社 法 第 166 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請

             求をする権利                                            求をする権利

          (3) 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式             (3) 株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式

             の割当ておよび募集新株予約権の割当                                 の割当ておよび募集新株予約権の割当

             てを受ける権利                                           てを受ける権利

          (4)次 条 に 定 め る 請 求 を す る 権 利                      (4)次 条 に 定 め る 請 求 を す る 権 利



(単元未満株式の買増し)                                      (単元未満株式の買増し)
第 10 条    当会社の株主は、株式取扱規則に定める                    第    9 条    当会社の株主は、株式取扱規則に定める

         ところにより、 の有する単元未満株式の
                そ                                          と こ ろ に よ り 、そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 の

         数と併せて単元株式数となる数の株式を                                数と併せて単元株式数となる数の株式を

         売り渡すことを当会社に請求することが                                売り渡すことを当会社に請求することが

         できる。                                              できる。



(株主名簿管理人)                                       (株主名簿管理人)

第 11条    当会社は、株主名簿管理人を置く。                       第 10条      当会社は、株主名簿管理人を置く。

       ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所                             ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所

         は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定 め 、こ れ を               は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定 め 、こ れ を

         公告する。                                             公告する。

       ③ 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新株予約権原簿の                ③ 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新株予約権原簿の

         作成ならびに備置 き そ の 他 の 株 主 名 簿 お よ                    作成ならびに備置 き そ の 他 の 株 主 名 簿 お よ

         び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、こ れ を              び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、こ れ を

         株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、当 会 社 に お い て              株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、当 会 社 に お い て

         は取り扱わない。                                          は取り扱わない。



(株式取扱規則)                                        (株式取扱規則)

第 12条     当会社の株式に関する取扱いおよびその                    第 11条       当会社の株式に関する取扱いおよびその

         手数料ならびに株主の権利行使に際して                                手数料ならびに株主の権利行使に際して

         の手続き等は、 令または本定款のほか、
                法                                          の 手 続 き 等 は 、法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、

         取締役会において定める株式取扱規則に                                取締役会において定める株式取扱規則に

         よる。                                               よる。



          第   3   章    株 主 総 会                              第   3   章    株 主 総 会



(招      集)                                      (招      集)

第 13条     当会社の定時株主総会は、毎年3月にこ                    第 12条       当会社の定時株主総会は、毎年3月にこ

         れを招集し、 時株主総会は、 要がある
               臨       必                                   れを招集し、 時株主総会は、 要がある
                                                                 臨       必

         ときに随時これを招集する。                                     ときに随時これを招集する。



(開催場所)                                                          <削除>

第14条     当会社は、 店の所在地またはその隣接地
              本

         で株主総会を開催する。



(定時株主総会の基準日)                                    (定時株主総会の基準日)
第 15条     当会社の定時株主総会の議決権の基準日                    第 13条     当会社の定時株主総会の議決権の基準日

         は 、 毎 年 12 月 31 日 と す る 。                       は 、 毎 年 12 月 31 日 と す る 。



(招集権者および議長)                                     (招集権者および議長)

第 16条    株 主 総 会 は 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、 第 1 4 条    株 主 総 会 は 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、

         議長となる。                                          議長となる。

       ② 取 締 役 社 長 に 事 故 あ る と き は 、取 締 役 会 に          ② 取 締 役 社 長 に 事 故 あ る と き は 、取 締 役 会 に

        お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他 の            お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他 の

        取締役が株主総会を招集し、議長となる。                             取締役が株主総会を招集し、議長となる。



(株主総会参考書類等のインターネット開示とみな                         (株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供)                                            し提供)

第 17条     当会社は、株主総会の招集に際し、株主                    第 15条     当会社は、株主総会の招集に際し、株主
        総 会 参 考 書 類 、事 業 報 告 、計 算 書 類 お よ び             総 会 参 考 書 類 、事 業 報 告 、計 算 書 類 お よ び

        連結計算書類に記載または表示をすべき                              連結計算書類に記載または表示をすべき

        事項に係る情報を、 令に定めるところに
                 法                                      事 項 に 係 る 情 報 を 、法 令 に 定 め る と こ ろ に

        従いインターネットを利用する方法で開                              従いインターネットを利用する方法で開

        示することにより、 主に対して提供した
                 株                                      示 す る こ と に よ り 、株 主 に 対 し て 提 供 し た

        ものとみなすことができる。                                   ものとみなすことができる。



(決議の方法)                                         (決議の方法)

第 18条     株主総会の決議は、法令または本定款に                    第 16条     株主総会の決議は、法令または本定款に

         別段の定めがある場合を除き、出席した                              別段の定めがある場合を除き、出席した

         議決権を行使することができる株主の議                              議決権を行使することができる株主の議

         決権の過半数をもって行う。                                   決権の過半数をもって行う。

       ② 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、議          ② 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、議

        決権を行使することができる株主の議決                              決権を行使することができる株主の議決

        権の3分の1以上を有する株主が出席し、                             権の3分の1以上を有する株主が出席し、

        その議決権の3分の2以上をもって行う。                             その議決権の3分の2以上をもって行う。



(議決権の代理行使)                                      (議決権の代理行使)

第 19条     株主は、当会社の議決権を有する他の株                    第 17条     株主は、当会社の議決権を有する他の株

         主1名を代理人として、その議決権を行                              主1名を代理人として、その議決権を行

         使することができる。                                      使することができる。

        ②株主または代理人は、株主総会ごとに代                             ②株主または代理人は、株主総会ごとに代

         理権を証明する書面を当会社に提出しな                              理権を証明する書面を当会社に提出しな
          ければならない。                                         ければならない。



(議決権の不統一行使の通知方法)                                 (議決権の不統一行使の通知方法)

第 20 条    会 社 法 第 313 条 第 2 項 の 議 決 権 の 不 統 一    第 18 条    会 社 法 第 313 条 第 2 項 の 議 決 権 の 不 統 一

          行使の通知方法は、書面によるものとす                               行使の通知方法は、書面によるものとす

          る。                                               る。



     第     4   章    取締役および取締役会                        第     4   章    取締役および取締役会

(員   数)                                          (員   数)

第 21条     当会社の取締役は8名以内とする。                       第 19条     当会社の取締役 (監査等委員であるもの

                                                           を除く。 は8名以内とする。
                                                               )

               <新設>                                      ➁当会社の監査等委員である取締役は、 名
                                                                           3

                                                           以内とする。

(選任方法)                                           (選任方法)

第 22条     取締役は、株主総会において選任する。                     第 20条      取締役は、監査等委員である取締役とそ

                                                           れ以外の取締役とを区別して、 主総会に
                                                                         株

      ② 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ               おいて選任する。

          とができる株主の議決権の3分の1以上                           ② 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ

          を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議 決 権 の 過 半             とができる株主の議決権の3分の1以上

          数をもって行う。                                         を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議 決 権 の 過 半

        ③取締役の選任決議は、 積投票によらない
                   累                                       数をもって行う。

          ものとする。                                       ③ 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、累 積 投 票 に よ ら な い

                                                           ものとする。



(任   期)                                          (任   期)

第 23 条     取締役の任期は、選任後2年以内に終了                    第 21条     取締役 (監査等委員であるものを除く。)

          する事業年度のうち最終のものに関する                               の 任 期 は 、選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業

          定時株主総会の終結の時までとする。                                年度のうち最終のものに関する定時株主

                                                           総会の終結の時までとする。



      ②増員または補欠として選任された取締役                                   <削除>

          の 任 期 は 、他 の 在 任 取 締 役 の 任 期 の 満 了 す

          る時までとする。



                <新設>                                   ② 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、選 任 後

                                                           2年以内に終了する事業年度のうち最終
                                                       のものに関する定時株主総会の終結の時

                                                       までとする。

              <新設>                                 ③任期の満了前に退任した監査等委員である取

                                                       締役の補欠として選任された監査等委員であ

                                                       る取締役の任期は、退任した監査等委員である

                                                       取締役の任期の満了する時までとする。

              <新設>                                 ④会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠

                                                       の監査等委員である取締役の選任決議が効力

                                                       を有する期間は、当該決議によって短縮されな

                                                       い限り、選任後2年以内に終了する事業年度の

                                                       うち最終のものに関する定時株主総会開始の

                                                       時までとする。



(代表取締役および役付取締役)                                (代表取締役および役付取締役)

第 24条   取締役会は、 の決議によって代表取締
              そ                                第 22条    取締役会は、その決議によって 監査等
        役を選定し、内1名は社長とする。                               委員でない取締役の中から 代表取締役

    ② 取 締 役 会 は 、そ の 決 議 に よ っ て 取 締 役 会 長             を選定し、内1名は社長とする。

        1名、取締役社長1名および専務取締役、                        ②取締役会は、 の決議によって 監査等委員
                                                          そ

        常務取締役各若干名を選定することがで                             でない取締役の中から 取締役会長1名、取

        きる。                                            締 役 社 長 1 名 お よ び 専 務 取 締 役 、常 務 取 締

                                                       役各若干名を選定することができる。



(取締役会の招集権者および議長)                               (取締役会の招集権者および議長)

第 25条    取締役会は、法令に別段の定めある場合                    第 23条    取締役会は、法令に別段の定めある場合

        を 除 き 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、議 長            を 除 き 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、議 長

        となる。                                           となる。

    ② 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役 会         ② 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役 会

        に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他           に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他

        の取締役が取締役会を招集し、議長とな                             の取締役が取締役会を招集し、議長とな

        る。                                             る。



(取締役会の招集通知)                                    (取締役会の招集通知)

第 26条    取締役会の招集通知は、会日の3日前ま                    第 24条    取締役会の招集通知は、会日の3日前ま

        でに各取締役 および各監査役 に対して発                           で に 各 取 締 役 に 対 し て 発 す る 。た だ し 、緊

        する。ただし、緊急の必要があるときは、                            急 の 必 要 が あ る と き は 、こ の 期 間 を 短 縮 す

        この期間を短縮することができる。                               ることができる。
(取締役会の決議の省略)                                    (取締役会の決議の省略)

第 27 条   当 会 社 は 、 会 社 法 第 370 条 の 要 件 を 充 た    第 25 条   当 会 社 は 、 会 社 法 第 370 条 の 要 件 を 充 た

         し た 時 は 、取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た も の と            し た 時 は 、取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た も の と

         みなす。                                            みなす。



              <新設>                              (業務執行の決定の取締役への委任)

                                                第26条     当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定

                                                         により、取締役の決議によって重要な業務執行

                                                         (同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決

                                                         定の全部または一部を取締役に委任すること

                                                         ができる。



(取締役会規程)                                        (取締役会規程)

第 28 条    取締役会に関する事項は、法令または本                    第 27 条    取締役会に関する事項は、法令または本

         定款のほか、 締役会において定める取締
               取                                         定 款 の ほ か 、取 締 役 会 に お い て 定 め る 取 締

         役会規程による。                                        役会規程による。



(報酬等)                                           (報酬等)

第 29 条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行の                    第 28 条    取締役の報酬、賞与その他の職務執行の

         対価として当会社から受ける財産上の利                              対価として当会社から受ける財産上の利

         益( 以 下「 報 酬 等 」と い う 。)は 、株 主 総 会               益( 以 下「 報 酬 等 」と い う 。)は 、監 査 等 委

         の決議によって定める。                                     員である取締役とそれ以外の取締役とを

                                                         区別して、 株主総会の決議によって定め

                                                         る。

(責任免除)

第 30 条   当 会 社 は 、 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定    (責任免除)
         により、任務を怠ったことによる取締役                     第 29 条   当 会 社 は 、 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定
         (取締役であった者を含む) 損害賠償責
                      の                                  により、任務を怠ったことによる取締役

         任 を 法 令 の 限 度 に お い て 、取 締 役 会 の 決 議            ( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責

         によって免除することができる。                                 任 を 法 令 の 限 度 に お い て 、取 締 役 会 の 決 議

     ② 当 会 社 は 、会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に              によって免除することができる。

         よ り 、社 外 取 締 役 と の 間 に 、 務 を 怠 っ た
                                 任                     ② 当 会 社 は 、会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に

         ことによる損害賠償責任を限定する契約                              よ り 、取 締 役( 業 務 執 行 取 締 役 等 で あ る も

         を 締 結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 契             のを除く。 との間に、任務を怠ったこと
                                                              )

         約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、法 令 が 規 定 す            による損害賠償責任を限定する契約を締
          る金額とする。                                        結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 契 約 に

                                                         基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、法 令 が 規 定 す る 金

                                                         額とする。



     第     5   章    監査役および監査役会
                                                         第   5    章     監査等委員会

(員   数)

第31条      当会社の監査役は4名以内とする。                                     <削除>



(選任方法)

第32条      監査役は、株主総会において選任する。                                   <削除>

       ② 監 査 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ

          とができる株主の議決権の3分の1以上                                 <削除>
          を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議 決 権 の 過 半

          数をもって行う。



(任   期)

第33条      監査役の任期は、 任後4年以内に終了す
                  選                                          <削除>
          る事業年度のうち最終のものに関する定

          時株主総会の終結の時までとする。

       ②任期の満了前に退任した監査役の補欠と

          し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は 、退 任 し た                   <削除>
          監査役の任期の満了する時までとする。



(常勤監査役)

第34条      監査役会は、 の決議によって常勤の監査
                そ                                              <削除>

          役を選定する。


(監査役会 の招集通知)

第 35条      監査役会 の招集通知は、各 監査役 に対                  (監査等委員会 の招集通知)
          し 、会 日 の 3 日 前 ま で に こ れ を 発 す る 。た    第 30条   監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 は 、各 監 査 等 委

          だ し 、緊 急 を 要 す る 時 は 、こ の 期 間 を さ ら            員である取締役 に対し、会日の3日前ま

          に短縮することができる。                                   で に こ れ を 発 す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る

       ② 監査役 全員の同意がある時は、招集の手                             時 は 、こ の 期 間 を さ ら に 短 縮 す る こ と が で

          続きを経ないで 監査役会 を開催すること                           きる。

          ができる。                                      ② 監査等委員である取締役 全員の同意があ
                                                           る時は、 集の手続きを経ないで 監査等委
                                                               招

(監査役会 規程)                                                  員会 を開催することができる。

第 36 条    監査役会 に関する事項は、法令または本

          定款のほか、 監査役会 において定める 監                  (監査等委員会 規程)

          査役会規程 による。                             第 31 条    監査等委員会 に関する事項は、法令また

                                                           は本定款のほか、 監査等委員会 において

(報酬等)                                                      定める 監査等委員会規程 による。

第37条      監査役の報酬は、 主総会の決議によって
                  株

          定める。

                                                                <削除>

(監査役の責任免除)

第38条      当 会 社 は 、 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 に
                   会

          よ り 、任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 監 査 役( 監
          査 役 で あ っ た 者 を 含 む )の 損 害 賠 償 責 任 を                  <削除>
          法 令 の 限 度 に お い て 、取 締 役 会 の 決 議 に よ

          って免除することができる。

       ② 当 会 社 は 、会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に

          よ り 、社 外 監 査 役 と の 間 に 、任 務 を 怠 っ た

          ことによる損害賠償責任を限定する契約                                    <削除>
          を 締 結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 契

          約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、法 令 が 規 定 す

          る金額とする。




           第   6   章     会計監査人



(選   任)                                                     第   6   章   会計監査人

第 39条      会計監査人は、株主総会において選任す

          る。                                     (選   任)

                                                 第 32条     会計監査人は、株主総会において選任す

(任   期)                                                    る。

第 40 条     会計監査人の任期は、選任後1年以内に

          終了する事業年度のうち最終のものに関                     (任   期)

          する定時株主総会の終結の時までとする。                    第 33 条    会計監査人の任期は、選任後1年以内に

       ② 会 計 監 査 人 は 、前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い              終了する事業年度のうち最終のものに関

          て 別 段 の 決 議 が な さ れ な か っ た と き は 、当             する定時株主総会の終結の時までとする。
         該株主総会において再任されたものとみ                            ② 会 計 監 査 人 は 、前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い

         なす。                                             て 別 段 の 決 議 が な さ れ な か っ た と き は 、当

                                                         該株主総会において再任されたものとみ

(報酬等)                                                    なす。

第 41 条    会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監

         査役会 の同意を得て定める。                         (報酬等)

                                                第 34 条   会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監

(会計監査人の責任限度契約)                                           査等委員会 の同意を得て定める。

第 42 条    当 会 社 は 、 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定

         に よ り 、会 計 監 査 人 と の 間 に 、任 務 を 怠 っ    (会計監査人の責任限度契約)

         たことによる損害賠償責任を限定する契                     第 35 条   当 会 社 は 、 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定

         約 を 締 結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該             に よ り 、会 計 監 査 人 と の 間 に 、任 務 を 怠 っ

         契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、法 令 が 規 定            たことによる損害賠償責任を限定する契

         する金額とする。                                        約 を 締 結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該

                                                         契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、法 令 が 規 定
          第   7   章     計       算                        する金額とする。


(事業年度)                                                    第   7   章     計       算

第 43条     当会社の事業年度は、毎年1月1日から

         12 月 31 日 ま で の 1 年 と す る 。            (事業年度)

                                                第 36条     当会社の事業年度は、毎年 1 月1日から

               <新設>                                      12 月 31 日 ま で の 1 年 と す る 。



                                                (剰余金の配当等の決定機関)

                                                第37条      当会社は、法令に別段の定めがある場合を除

                                                         き、剰余金の配当その他会社法第 459 条第1

                                                         項各号に定める事項については取締役会の決

(剰余金の配当の基準日)                                             議により定めることができる。

第 44条     当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、毎 年 12 月
         31 日 と す る 。                           (剰余金の配当の基準日)

               <新設>                             第 38条    当 会 社 の 期 末 配 当 の 基 準 日 は 、毎 年 12 月

                                                         31 日 と す る 。

     ② 前項 のほか、基準日を定めて剰余金の配                             ② 当 会 社 の 中 間 配 当 の 基 準 日 は 、 年 6 月 30
                                                                                    毎

         当をすることができる。                                     日とする。

                                                       ➂前二項 のほか、 準日を定めて剰余金の配
                                                                基

(中間配当)                                                   当をすることができる。
第45条    当 会 社 は 、 会 社 法 第 454 条 第 5 項 の 規 定 に
        り 、 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 年 6 月 30
           取                     毎

        を基準日として中間配当をすることがで                                     <削除>

        る。



(配当金の除斥期間)

第 46条   配当財産が金銭である場合は、その支払

        開始の日から満3年を経過しても、 お受
                        な                       (配当金の除斥期間)

        領されないときは、 会社はその支払義務
                 当                              第 39条      配当財産が金銭である場合は、その支払

        を免れる。                                            開始の日から満3年を経過しても、 お受
                                                                         な

       ②未払の配当金には利息を付さない。                                 領 さ れ な い と き は 、当 会 社 は そ の 支 払 義 務

                                                         を免れる。

                                                       ②未払の配当金には利息を付さない。



              <新設>



                                                 附則


                                                 (監査役の責任免除に関する経過措置)

                                                 1    当 会 社 は 、 第 89 回 定 時 株 主 総 会 終 結 前 の 行 為

                                                      に 関 す る 会 社 法 第 423 条 第 1 項 所 定 の 監 査 役

                                                      (監査役であったものを含む。 の賠償責任を、
                                                                    )

                                                      法令の限度において、 締役会の決議によって
                                                                取

                                                      免除することが出来る。

                                                 2    第 89 回 定 時 株 主 総 会 終 結 前 の 社 外 監 査 役 ( 社

                                                      外監査役であったものを含む。 の行為に関す
                                                                    )

                                                      る 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 賠 償 責 任 を 限 定 す
                                                      る契約については、 お同定時株主総会の決議
                                                               な

                                                      に よ る 変 更 前 の 定 款 第 38 条 第 2 項 の 定 め る と

                                                      ころによる。