6493 日鍛バル 2020-03-31 16:30:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 31 日
各 位
会 社 名 日鍛バルブ株式会社
代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道
(コード番号 6493 東証第 二 部)
問合せ先 常務取締役 大野 浩
(TEL. 0463-82-1311)
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年3月 31 日開催の取締役会において、2020 年4月1日付にて、
「内部統制システ
ムに関する基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。なお、変更箇所は下線で示しております。
記
1.当会社及び当会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合すること
を確保するための体制
当会社は、法令遵守を企業活動の根幹と位置づけ、経営理念、日鍛グループ・グローバル
行動規範、企業行動規範、グローバル・コンプライアンス・プログラムの精神及び具体的内
容を当会社及び当会社グループ各社に周知、徹底する。当会社は、金融商品取引法に基づく
財務報告の信頼性の確保及び会社法に準拠するための内部統制推進体制を構築し、その運用
及び評価を実施する。また反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応する体
制を構築する。
2.当会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理並びに当会社の子会社の取締役等の
職務の執行に係る事項の当会社への報告に関する体制
当会社は、株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係わる情
報が記載された記録(電磁的記録を含む)を関連資料とともに文書管理規程その他社内規程
に従い、適切に保存し、管理する。
当会社は、当会社グループ各社の取締役会に対し、法定事項に加え、当会社及び当会社グ
ループ各社に重大な影響を及ぼす事項について報告するよう指示を行うことにより速やかに
報告する体制を整備する。
3.当会社及び当会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当会社は、ガバナンス規程に基づくガバナンス委員会、グループ内部通報制度規程に基づ
くホットライン及び内部監査規程に基づく内部監査を通じ、当会社及び当会社グループ各社
の損失の危険を未然に予防し、リスクの最小化を図る。
4.当会社及び当会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
当会社は、取締役会規程、常務会規程及び稟議規程により当会社の権限委譲及び意思決定
のルールを定め、業務を効率的に実施する。また当会社は、各部門、当会社グループ各社に
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対して、経営計画策定規程及び方針管理規程に基づき、経営目標に沿った方針、計画の策定
及び管理を行い、グループ全体における業務の効率化を実現する。
5.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は、必要に応じ、監査業務を補助すべき使用人を置くことを当会社に求めること及
び当会社の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。監査役
の監査業務を補助する使用人及び監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その
業務の遂行又は監査役の命令に関して、取締役又は部門長等の指揮命令を受けないものとす
る。また監査役の監査業務を補助する使用人の人事事項(異動、評価及び懲戒等)について
は、監査役との事前協議を要するものとする。
6.次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ.当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査
役に報告するための体制
ロ.当該監査役設置会社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
当会社は、監査役会に対し、当会社及び当会社グループ各社における法定事項に加え、
当会社及び当会社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項、当会社及び当会社グループ
各社における内部監査の実施状況、当会社及び当会社グループ各社において各社の内部
通報制度に基づくホットラインにより通報された重大な事項について速やかに報告する
体制を整備する。
報告の方法については、監査役との協議により決定するものとする。但し、 監査役は、
必要に応じて、いつでも当会社及び当会社グループ各社の取締役及び使用人に対して報
告を求めることができるものとする。また当会社グループ各社のコンプライアンスの状
況等に関し、当会社グループ各社の監査役又はその報告を受けた者が定期的に監査役に
報告する体制を整備する。
7.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当会社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを行なうことを禁止し、その旨を周知徹底する。またグループ内部通報制度規程において、
ホットラインにより通報した者に対する不利な取扱いの禁止を規定する。
8.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査業務にかかる諸費用を当会社に請求した場合は、当該費用が監査業務に必要
でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。また当会社は、監査業務にかかる費
用を支弁するため、必要に応じ、一定額の予算を確保するものとする 。
9.その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当会社の取締役会は、監査役会の監査業務が適切に、かつ効果的に行われるために、監査
役会と定期的に情報を交換する。
以 上
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