6489 前沢工 2021-07-29 16:30:00
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について [pdf]

                                                   令和 3 年 7 月 29 日
各    位

                            会 社 名    前 澤 工 業 株 式 会 社
                            代表者名     代表取締役社長 松 原  正
                                     (コード番号 6489 東証第一部)
                            問合せ先     専務取締役管理本部長 宮川多正
                                      (電話 048-251-5511)


             株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について

 今般、令和 3 年 5 月期(令和 2 年 6 月 1 日から令和 3 年 5 月 31 日まで)において、社外取締役に
対して支払った報酬が株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判明しま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
                                記

1.株主総会決議による取締役報酬(金銭報酬)の上限枠
   当社は、平成 19 年 8 月 30 日開催の第 61 回定時株主総会において、取締役の報酬額(ただ
  し、使用人分給与は含まない。      )を年額 200 百万円以内(うち、社外取締役分は年額 15 百万円
  以内)とする決議をいただいております。

2.社外取締役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実
   今般、当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の取締役会における報酬決議が、上記1.の株主総会
  決議による社外取締役分の報酬の上限枠(年額 15 百万円以内)を超過した内容であったことを
  把握しました。
   当社が令和 3 年 5 月期(令和 2 年 6 月 1 日から令和 3 年 5 月 31 日まで)に支払った取締役報
  酬は次のとおりであり、社外取締役への支払額合計は 16.5 百万円であり、上限枠超過額は 1.5
  百万円であります。
                          報酬等の種類別の総額 (百万円)
                  支給                                   報酬等
                                      業績連動報酬
         区   分    人員                                   の総額
                        基本報酬               非金銭報酬
                 (名)                賞 与               (百万円)
                         ※1                (株式報酬)
                                     ※1
                                             ※2

         取締役      11      162        23       37         223
    (うち社外取締役)    (3)     (16)       (—)      (—)        (16)

    ※1金銭報酬(基本報酬および賞与)については、上記「1.
                               」が報酬上限枠であります。
    ※2株式報酬については、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会の決議において導入した業績連動型
      株式報酬制度「株式給付信託(BBT) に基づき、
                       」      当事業年度中に費用計上した額を記載しており、 「1.
                                                    上記 」
      の報酬上限枠とは別枠として 3 年間で 120 百万円を上限に資金を信託に拠出する旨の決議をいただいてお
      ります。
    ※ 表示単位未満を切り捨てて表示しております。


3.今後の対応
   令和 2 年 8 月 28 日開催の取締役会における社外取締役に係る報酬決議のうち報酬限度額を超
  過する部分は無効であるため、社外取締役に対して超過部分について返還請求を行うことを予
  定しております。
                                                以 上