6489 前沢工 2020-07-14 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              令和2年7月 14 日
 各    位


                                前 澤 工 業 株   式 会 社
                                    代表取締役社長     松 原   正
                                   (コード番号6489 東証第1部)
                                問い合わせ先
                                   常務取締役管理本部長 宮 川 多 正
                                        048-251-5511



             業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、令和2年7月14日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信
託(BBT(=Board Benefit Trust)」
                           )(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制
度に関する議案を令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                             )に
付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                           記



1.導入の背景および目的
     当社取締役会は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)
 および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。)
                                           (以下、
 総称して「対象役員」といいます。 の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、
                 )
 対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、
 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会にお
 いて役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、
 本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。


2.本制度の概要
 (1)本制度の概要
       本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定され
     る信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社および当社の子会
     社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金
     銭(以下「当社株式等」といいます。 が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。
                     )
     なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。

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    <本制度の仕組み>


                                       子会社
                                                            ①役員株式給付規程の制定
          ⑦精算金
                                              ④ポイントの付与

                             ①役員株式給付規程の制定


              【委託者】
                                  ④ポイントの付与               対象役員
                  当社

                              ⑤
                              議                                     受
         ②金銭の信託               決                   信託管理人             給
                              権         議決権不行使                      権
                              不                                     取
                              行         の指図                         得
                              使
③株式取得
              【受託者】
                                                         【受益者】
             みずほ信託銀行
                                                  対象役員を退任した者のうち
        (再信託:資産管理サービス信託銀行)    ⑥当社株式等の給付             受益者要件を満たす者
                 当社株式




        ① 当社および当社の子会社は、それぞれの株主総会において、本制度について役員報酬の決議
         を得て、承認を受けた枠組みの範囲内において、
                              「役員株式給付規程」を制定します。
        ② 当社は、①のそれぞれの株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
        ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じてまたは当社の
         自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
        ④ 当社および当社の子会社は、当社および当社の子会社が定める「役員株式給付規程」に基づ
         き対象役員にポイントを付与します。
        ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決
         権を行使しないこととします。
        ⑥ 本信託は、対象役員を退任した者のうち当社および当社の子会社が定める「役員株式給付規
         程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者
         に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象役員が当社および当
         社の子会社が定める「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定
         割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
        ⑦ 当社の子会社は、当社に対して、当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。)が当社株
         式等の給付を受けた後、その精算金を支払います。




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(2)本制度の対象者
   当社の取締役(社外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の
 子会社の取締役(社外取締役を除きます。)


(3)信託期間
  令和2年 10 月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定
 の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃
 止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。
                       )


(4)信託金額
  本株主総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、令和3年5月末日
 で終了する事業年度から令和5年5月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3
 事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始す
 る3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。
                             )およびその後の各対象期間を
 対象として本制度を導入し、対象役員への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式
 の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
  まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、
 200 百万円(うち、当社の取締役分として 120 百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたし
 ます。
  また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごと
 に、200 百万円(うち、当社の取締役分として 120 百万円)を上限として本信託に追加拠出する
 こととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直
 前までの各対象期間に関して対象役員に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象役員
 に対する給付が未了であるものを除きます。
                    )および金銭(以下「残存株式等」といいます。)が
 あるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における時価とし
 ます。 と追加拠出される金銭の合計額は、 百万円
    )                200 (うち、当社の取締役分として 120 百万円)
 を上限とします。
  なお、当社は、当初対象期間を含む対象期間中、当該対象期間における拠出額の累計額が上述
 の各上限額に達するまでの範囲内において、複数回に分けて、本信託への資金の拠出を行うこと
 ができるものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。


(5)当社株式の取得方法および取得株式数
  本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引所市場
 を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。
  ご参考として、令和2年7月13日の終値での取得を前提とした場合、当初対象期間に関して当
 社が対象役員への給付を行うための株式の取得資金として拠出する資金の上限額200百万円を原
 資に取得する株式数は、最大で515,400株となります。
   本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。



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(6)対象役員に給付される当社株式等の数の算定方法
   対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案し
  て定まる数のポイントが付与されます。
   なお、対象役員に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント
  当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆様による承認決
  議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場
  合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行
  います。。
      )
   下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる対象役員のポイント数は、原則として、退
  任時までに当該対象役員に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポ
  イントを、
      「確定ポイント数」といいます。。
                     )


(7)当社株式等の給付
   対象役員が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該対象役員は、
  所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定めら
  れる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。
  ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に
  代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託によ
  り当社株式を売却する場合があります。


(8)議決権行使
   本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこと
  とします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当
  社経営への中立性を確保することを企図しています。


(9)配当の取扱い
   本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る
  受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存す
  る配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する対象役員に対して、各々
  が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。


(10)信託終了時の取扱い
   本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了しま
  す。
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
  した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の
  残余財産のうち、金銭については、上記(9)により対象役員に給付される金銭を除いた残額が
  当社に給付されます。


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【本信託の概要】
 ①名称         :株式給付信託(BBT)
 ②委託者        :当社
 ③受託者        :みずほ信託銀行株式会社
             (再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
 ④受益者        :対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満た
             す者
 ⑤信託管理人      :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
 ⑥信託の種類      :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 ⑦本信託契約の締結日 :令和2年 10 月(予定)
 ⑧金銭を信託する日   :令和2年 10 月(予定)
 ⑨信託の期間      :令和2年 10 月(予定)から信託が終了するまで
              (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)


                                            以 上




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