6484 J-KVK 2019-05-22 15:00:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 22 日
各 位
会社名 株式会社KVK
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問い合わせ先 総務部長 北川 喜一
(TEL 0574-55-0005)
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 下記のとおり 「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選
任の件」を、2019 年6月 21 日開催予定の当社第 72 期定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監
査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする
ものであります。
(2)定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しています。
)
現行定款 変更案
(選任方法) (選任方法)
第 31 条 (条文省略) 第 31 条 (現行どおり)
(新設) 2 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこ
ととなる場合に備えて株主総会において補
欠監査役を選任することができる。
3 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
(新設) 力を有する期間は、当該決議後4年以内に終
了する事業年度のうち、 最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。
(任期) (任期)
第 32 条 (条文省略) 第 32 条 (現行どおり)
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した監 して選任された監査役の任期は、 退任した監
査役の任期の満了する時までとする。 査役の任期の満了する時までとする。
ただし、第 31 条第2項により選任された
補欠監査役が監査役に就任した場合は、 当該
補欠監査役としての選任後4年以内に終了
する事業年度のうち、 最終のものに関する定
時株主総会の終結の時を超えることができ
ないものとする。
(3)実施予定日
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年6月 21 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年6月 21 日(予定)
2.補欠監査役1名選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするもの
であります。
なお、本議案の提出にあたっては、監査役会の同意を得ております。
(2)補欠監査役候補者
氏名
略歴
(生年月日)
1999 年3月 公認会計士登録
1999 年4月 川村会計事務所開設(現任)
2002 年9月 新日本監査法人入所
かわむら かずたか
川村 一孝 2005 年2月 税理士登録
2006 年 12 月
(1962 年6月 26 日生) 新日本監査法人退所
2007 年7月 監査法人東海会計社入所
2010 年7月 同法人代表社員就任(現任)
現在に至る
(注)1.川村一孝氏は、新任の補欠社外監査役候補者であります。
2.同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3.同氏を補欠社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会
計財務及び税務に関する相当程度の経験・見識を有しているためであります。なお、同氏は
過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査
役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し選任をお願いするものであります。
4.同氏が社外監査役に就任された場合、同氏との間で会社法第 427 条第1項の規定に基づき、
同法第 425 条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第 423 条第1項の損害賠償責
任を限定する契約を締結する予定であります。
5.同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任
された場合には独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
以上