6484 J-KVK 2020-05-29 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 29 日
各 位
会社名 株式会社KVK
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問い合わせ先 総務部長 北川 喜一
(TEL 0574-55-0005)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2020 年6月 26 日開催
予定の当社第 73 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.提案の理由
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等
を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 39 条(剰余金の配当等の決定
機関)を新設し、現行定款第 40 条(剰余金の配当の基準日)につき、所要の変更を行うとともに、併せ
て内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)及び同第 41 条(中間配当)を削除するものであ
ります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しています。
)
現行定款 変更案
第2章 株 式 第2章 株 式
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定によ (削 除)
り、取締役会の決議によって市場取引等により
自己 の株式を取得することができる。
第8条∼第 29 条 (条文省略) 第7条∼第 28 条 (現行どおり)
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会
第 30 条∼第 31 条 (条文省略) 第 29 条∼第 30 条 (現行どおり)
(任期) (任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。 会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査役の 選任された監査役の任期は、退任した監査役の
任期の満了する時までとする。 任期の満了する時までとする。
ただし、 31 条第2項により選任された補欠監
第 ただし、 30 条第2項により選任された補欠監
第
査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査 査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査
役としての選任後4年以内に終了する事業年度 役としての選任後4年以内に終了する事業年度
のうち、最終のものに関する定時株主総会の終 のうち、最終のものに関する定時株主総会の終
結の時を超えることができないものとする。 結の時を超えることができないものとする。
現行定款 変更案
第 33 条∼第 38 条 (条文省略) 第 32 条∼第 37 条 (現行どおり)
第6章 計 算 第6章 計 算
第 39 条 (条文省略) 第 38 条 (現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
(新 設) 第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
第1項各号に定める事項については、法令に
別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
議により定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年3月 31 日 第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31
とする。 日とする。
(新 設) 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30
日とする。
(新 設) 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。
(中間配当)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月 (削 除)
30日を基準日として、中間配当を行うことが
できる。
第 42 条 (条文省略) 第 41 条 (現行どおり)
3.定款変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2020 年6月 26 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 26 日(予定)
以上