6484 J-KVK 2020-05-29 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年5月 29 日
 各   位
                               会社名           株式会社KVK
                               代表者名          代表取締役社長     末松 正幸
                               (コード番号 6484)
                               問い合わせ先        総務部長        北川 喜一
                               (TEL 0574-55-0005)

                    定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2020 年6月 26 日開催
予定の当社第 73 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

1.提案の理由
 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等
を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 39 条(剰余金の配当等の決定
機関)を新設し、現行定款第 40 条(剰余金の配当の基準日)につき、所要の変更を行うとともに、併せ
て内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)及び同第 41 条(中間配当)を削除するものであ
ります。
 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
 変更の内容は、以下のとおりであります。
                                     (下線は変更部分を示しています。
                                                    )
           現行定款                          変更案
         第2章 株   式                      第2章 株     式
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定によ               (削 除)
    り、取締役会の決議によって市場取引等により
    自己 の株式を取得することができる。

第8条∼第 29 条 (条文省略)             第7条∼第 28 条 (現行どおり)

        第5章 監査役および監査役会                第5章 監査役および監査役会
第 30 条∼第 31 条 (条文省略)          第 29 条∼第 30 条 (現行どおり)

(任期)                          (任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
      事業年度のうち最終のものに関する定時株主総       事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
      会の終結の時までとする。                会の終結の時までとする。
   2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として       2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として
      選任された監査役の任期は、退任した監査役の       選任された監査役の任期は、退任した監査役の
      任期の満了する時までとする。              任期の満了する時までとする。
      ただし、 31 条第2項により選任された補欠監
          第                       ただし、 30 条第2項により選任された補欠監
                                      第
      査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査       査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査
      役としての選任後4年以内に終了する事業年度       役としての選任後4年以内に終了する事業年度
      のうち、最終のものに関する定時株主総会の終       のうち、最終のものに関する定時株主総会の終
      結の時を超えることができないものとする。        結の時を超えることができないものとする。
                現行定款                            変更案
第 33 条∼第 38 条   (条文省略)         第 32 条∼第 37 条 (現行どおり)

           第6章 計        算                 第6章 計       算
第 39 条 (条文省略)                  第 38 条 (現行どおり)

                               (剰余金の配当等の決定機関)
                (新 設)          第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
                                     第1項各号に定める事項については、法令に
                                     別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
                                     議により定めることができる。

(剰余金の配当の基準日)                  (剰余金の配当の基準日)
第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、
                    毎年3月 31 日 第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31
      とする。                          日とする。
            (新 設)                2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30
                                    日とする。
            (新 設)                3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
                                    をすることができる。

(中間配当)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月                 (削 除)
      30日を基準日として、中間配当を行うことが
      できる。

第 42 条 (条文省略)                  第 41 条 (現行どおり)



3.定款変更の日程
 定款変更のための定時株主総会開催日          2020 年6月 26 日(予定)
 定款変更の効力発生日                 2020 年6月 26 日(予定)

                                                           以上