6473 ジェイテクト 2021-05-21 13:30:00
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 21 日
各 位
上場会社名 株式会社ジェイテクト
代表者 取締役社長 佐藤 和弘
(コード番号 6473)
問合せ先責任者 経営企画部長 鈴木 理絵
(電話番号 0566-25-7217)
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しに伴う、取締役の報酬額改定
及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)導入に関する議案を 2021 年 6 月 25 日開催予定の
第 121 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)に付議することを決議いたしましたので、下記のと
おり、お知らせいたします。
記
1.取締役の報酬額の改定について
当社の取締役の報酬額は、2012 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、月額 70 百万円以内
(うち社外取締役分 3 百万円以内)としてご承認いただいておりますが、本株主総会では、取締役の報酬
額の定めを月額から年額による定めに変更するとともに、その報酬額を年額 800 百万円以内(うち社外取
締役分 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 と改定することにつき、
)
株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
現在の取締役は 13 名(うち社外取締役 3 名)であり、本株主総会において別途付議を予定しております
取締役の選任議案をご承認いただいた場合、取締役は 9 名(うち社外取締役 3 名)となります。また、社
外取締役は、独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与の支給はありません。
2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。
)を対象に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とを目的としております。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭債権」といいます。
)
を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することに
つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、本株主総会では、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を、上記1に記載の報酬額とは
別枠で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
(3)本制度の概要
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産
として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。また、譲渡制限付株式報酬
制度の主な内容は下表のとおりとし、当該報酬制度に基づく各対象取締役への具体的な支給時期及び配分
並びに株式の割当契約(以下、
「本割当契約」といいます。
)に関するその他の事項につきましては、役員
報酬案策定会議の審議を経て、当社取締役会にて定めるものとします。
なお、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
対象者 当社取締役(社外取締役を除く)
株式報酬総額 年額 100 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)
各取締役に対する 会社業績を踏まえて毎年設定
株式報酬額
譲渡制限期間 本割当契約により割当を受けた日より 30 年間、本割当契約により割当を受けた当社の
普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
割り当てる株式の種類 普通株式(本割当契約において譲渡制限を付したもの)を発行又は処分
及び割り当ての方法
割り当てる株式の総数 対象取締役に対して合計で年 150,000 株以内(※)
払込金額 各取締役会決議の日の、前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならな
い範囲において、取締役会において決定
譲渡制限の解除条件 ①本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって制限を解除
ただし当該対象取締役が任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合は、
制限を解除
②譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併又は完全子会社となる組織再編等を
決定した場合、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除
譲渡制限付株式の無償 譲渡制限期間中、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当し、退任した場
取得 合は、当社が割当株式をすべて無償取得できるものとする
(※)ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。
)又は株式併合が行われ
た場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な
事由が生じた場合には、本割当株式の総数を、合理的な範囲で調整
以 上