6470 大豊工業 2019-09-30 14:00:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019 年 9 月 30 日
各      位
                                         会 社 名     大 豊 工 業 株 式 会 社
                                         代表者名      代表取締役社長          杉原 功一
                                         コード番号    6470( 東 証 ・ 名 証 第 一 部 )
                                         問合せ先       専務取締役           河合 信夫
                                         電話番号        ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0



                内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

 当社は、本日付で「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等
の訂正並びに過年度の特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過
年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度に係る
決算短信等の訂正開示を行いました。
 ま た 、こ れ と 併 せ 、金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の 4 の 5 第 1 項 に 基 づ き 、 内 部 統 制 報 告 書 の
                                                             「
訂正報告書」を関東財務局へ提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                     記

1.訂正の対象となる内部統制報告書
     第 112 期 内部統制報告書(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
     第 113 期 内部統制報告書(自 平成 30 年4月1日 至 平成 31 年3月 31 日)


2.訂正の内容
    上記の各内部統制報告書のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いた
    します。なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統
制は有効であると判断いたしました。


(訂正後)
 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度
末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしまし
た。
                                       記
 当 社 は 、当 社 の 連 結 子 会 社 で あ る タ イ ホ ウ コ ー ポ レ ー シ ョ ン オ ブ ア メ リ カ( 以 下 、T C
A ) に 関 し 、 2015 年 か ら 2018 年 ま で の 期 末 棚 卸 資 産 の 不 適 切 な 会 計 処 理 に よ り 、 実 態 と 相
違がある資産計上が行われたことが判明しました。
 こ れ ら を 受 け て 、2019 年 8 月 2 日 付 の 当 社 取 締 役 会 に お い て 、調 査 の 客 観 性 ・ 中 立 性 ・専
門性を確保するため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の
社外の専門家を含む委員で構成される特別調査委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因
の究明に着手しました。
 2019 年 9 月 26 日 に 同 委 員 会 の 調 査 報 告 書 を 受 領 し 、 当 社 は 、 T C A が 保 有 す る 棚 卸 資 産
の修正、固定資産の減損等を行うことを決定し、必要と認められる訂正を行うことといたし
ました。
 これらの決算訂正により、2018 年 3 月 期 か ら 2019 年 3 月 期 ま で の 有 価 証 券 報 告 書 及 び 2018
年 3 月 期 か ら 2019 年 3 月 期 ま で の 四 半 期 報 告 書 の 訂 正 報 告 書 を 提 出 い た し ま し た 。
 これらの事実は、TCAにおいて一部従業員の適正な経理業務に関する意識が低かったこ
と、棚卸資産の管理や評価に関する体制が不十分であったことにより発生しました。具体的
には、棚卸結果の確認業務のほとんどが経理マネージャーのみで行われており、経理以外の
部署においても棚卸に携わる人員・組織が不十分で、棚卸精度が担保されず、経理の恣意性
を排除するための牽制機能が働いていなかったことと、生産管理部門が不良品を網羅的に管
理できておらず、そのために経理部門は収益の計画と実績の差異を合理的に説明できず、会
計処理を調整することの動機となったことがあげられます。また、親会社の連結子会社に対
する管理・監督が一部不十分であったこと、子会社から親会社に対する報告が適時に行われ
なかったことがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
 以上のことから、当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開
示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であ
ったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示
すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映していま
す。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重
要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整
備・運用を図ってまいります。
                                       以上