6470 大豊工業 2019-09-17 19:35:00
2020年3月期第1四半期報告書の提出遅延及び当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 17 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
コード番号 6470( 東 証 ・ 名 証 第 一 部 )
問合せ先 執行役員 延川 洋二
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0
2020 年 3 月期第1四半期報告書の提出遅延及び
当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ
当社は本日付で、提出期限の延長承認を受けていた 2019 年 9 月 17 日までに 2020 年 3 月期第1四半
期報告書の提出が事実上不可能となりましたので、お知らせ致します。
記
1. 提出が遅延するに至った経緯
当社は、2019 年 7 月 30 日付「2020 年 3 月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ」及び 2019 年 8
月 2 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社の海外連結子会社である
タイホウ コーポレーション オブ アメリカ(以下、
「TCA」という)において、2015 年から 2018 年までの期末
棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている恐れが判明したため、事実関
係及びその内容について、厳格な調査とその抜本的な原因を究明し、再発防止策を図るため、2019 年 8 月 2
日より特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
また、当社は 2019 年8月 14 日付で関東財務局に対し、2020 年3月期第 1 四半期報告書(自 2019 年4月1
日 至 2019 年6月 30 日)の提出期限延長を申請するとともに、同日付で関東財務局から、提出期限を 2019
年 9 月 17 日とする旨のご承認をいただきました。
特別調査委員会による調査開始後、期末棚卸資産の不適切な計上につきまして、現地及び国内関係者に対す
る聞き取り調査や国内外連結子会社に対するアンケート、
デジタルフォレンジック調査によるメール分析を通
じて、不適切な会計処理の手法、実行者とその動機、目的の解明、影響額の調査により当初の疑義についてほ
ぼ判明しております。
しかしながら、新たな事案として、下記4点判明しております。
(1) TCA における棚卸資産の不適切な会計処理を端緒に過年度連結財務諸表における TCA 有形
固定資産に係る減損損失について、米国の当該専門家において金額算定をした結果、当初想定
していたよりも金額的重要性がある事が 2019 年 9 月 13 日に判明しております。
(減損損失 約 20 億円)
(2) (1)の減損損失が当初想定していたよりも金額的重要性がある事に伴い、
特別調査委員会は、これら TCA における減損損失の発生と棚卸資産の不適切計上との関係や、
2019 年 9 月 9 日に発行された特別調査委員会調査報告書の草案についての、
監査法人との質疑応答、監査法人による特別調査委員会の調査範囲、
手法及び内容の妥当性の検討などの対応や追加的調査と再発防止策も含めた提言を
当初想定していた以上のレベルで行なう必要があることを、2019 年 9 月 14 日に
判断しております。
(3)
(1)の減損損失が当初想定していたよりも金額的重要性がある事に伴い、
調査報告書の草案における特別調査委員会の調査範囲、手法及び
内容の検討についての質疑応答及び特別調査委員会の調査結果に対する監査手続き
の実施を当初想定していた以上のレベルで行なう必要があると、監査法人より指摘を
受けております。
(4)
(1)の減損損失が当初想定していたよりも金額的重要性がある事に伴い、
過年度個別財務諸表における当社が保有する TCA 株式の減損損失、TCA へ
の貸付金に対する貸倒引当金繰入額、TCA への債務保証に関する債務保証損失引当金繰入額に
ついての追加的な監査手続が必要であると、監査法人より指摘を受けております。
従って、前述の追加的な監査手続等を考慮すると、延長承認を受けた提出期限である 2019 年 9 月 17 日まで
に、監査法人のレビュー報告書を受領し、2020 年 3 月期第 1 四半期報告書を提出することができない見込み
です。
2. 監理銘柄(確認中)への指定見込みについて
上記のとおり、当社は 2020 年3月期第1四半期報告書について、承認を受けた提出期限(2019 年9月 17
日)までに提出できない見込みとなりました。東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第 605 条第
1項第 13 号 a の規定及び名古屋証券取引所が定める株券上場廃止基準の取扱い5(1)m(a)の規定により、金
融商品取引法に定める提出期限(2019 年9月 17 日)までに四半期報告書を提出できる見込みがない旨を開示
した場合は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所より、投資家の皆様の注意を喚起するため、2019 年9月
17 日付で監理銘柄(確認中)に指定される見込みです。
また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場廃止基準により、延長承認後の提出期限の経過後8営業
日以内(9月 30 日まで)に当該四半期報告書の提出ができなかった場合、当社株式は整理銘柄に指定された
後、上場廃止となります。
3.今後の見通し
当社は、2019 年9月 30 日までに 2020 年3月期第1四半期報告書を提出すべく、監査法人と協議を進め
てまいります。
株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者及び取引先の皆様には多大なるご迷惑とご心
配をお掛けいたしております事を心よりお詫び申しあげます。
以上
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