6470 大豊工業 2019-05-22 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 5 月 22 日
各   位
                                    会 社 名    大 豊 工 業 株 式 会 社
                                    代表者名     代表取締役社長          杉原 功一
                                    コード番号   6470( 東 証 ・ 名 証 第 一 部 )
                                    問合せ先     専務取締役 河合 信夫
                                    電話番号     ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 2 2 5


                        定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2019年6月11日開催の
第113回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


1. 変更理由
     剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、変更案第41条(剰余金の配当等)を新設する
    とともに、重複する現行定款第41条(期末配当金)および、現行定款第42条(中間配当金)を削除し、現
    行定款第43条(配当金等の除斥期間)を変更案第41条(剰余金の配当等)および、変更案第42条(剰余金
    の配当等の支払免除)に変更するとともに、一部字句の修正を行うものであります。


2. 変更内容
    変更の内容は次のとおりであります。
                                    (下線部は変更部分を示しております。)
        現   行       定     款            変         更          案
            第7章 計   算                        第7章 計   算
            (新      設)         (剰余金の配当等)
                               第41条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載
                                     または記録された株主または登録株式質権者に
                                     対し、剰余金の配当をする。
                                    2 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30
                                     日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
                                     または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5
                                     項に定める剰余金の配当をすることができる。
                                    3 当会社は、取締役会の決議によって、本条第1項、
                                     第2項のほか、会社法第459条第1項各号に掲げる事
                                     項を定めることができる。
                                    4 未払の剰余金の配当には、利息を付さない。




                              1/2
                                        (下線部は変更部分を示しております。)
         現       行   定   款                 変         更     案
 (期末配当金)                                        (削   除)
 第41条 当会社は、株主総会の決議によって毎年3月31日
        の最終の株主名簿に記載または記録された株主
        または登録株式質権者に対し金銭による剰余金
        の配当(以下「期末配当金」という)を支払う。
 (中間配当金)                                        (削   除)
 第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30
        日の最終の株主名簿に記載または記録された株
        主または登録株式質権者に対し、会社法第454条
        第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」
        という)をすることができる。
 (配当金等の除斥期間)                       (剰余金の配当等の支払免除)
 第43条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日か       第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払提供の日
        ら満3年を経過したときは、当会社はその支払義            から3年を経過したときは、当会社はその支払義
        務を免れる。                            務を免れる。
   2 未払の期末配当金および中間配当金には、
                       利息を付              (新設 第41条 4項へ変更)
    さない。




3. 日程
  2019年6月11日開催の第113回定時株主総会の決議を経て、効力が発生します。
                                                               以上




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