6470 大豊工業 2021-04-27 14:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021年4月27日
各     位




                                    会 社 名    大 豊 工 業 株 式 会 社
                                    代表者名     取 締 役 社 長    杉 原 功 一
                                    コード番号    6470   (東証・名証第一部)
                                    問合わせ先    執 行 役 員     延 川 洋 二
                                    電話番号     (0565-28-2225)


                ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ


    当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条
の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対してストッ
クオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、ま
た、当社取締役に対する報酬等としての新株予約権の額および具体的な内容について承認を求める議案
を、下記の通り 2021 年 6 月 15 日開催予定の当社第 115 回定時株主総会に付議することを決議いたし
ましたのでお知らせいたします。
                               記
                 ストックオプションとして新株予約権を発行する件


1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
    当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めると共に、株主の皆様を重視した経営を一層推進す
    ることを目的として、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対し新株予
    約権を無償で発行するものであります。


2. ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額、内容および数の上限
(1) 当社取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は、2006
    年 6 月 21 日開催の第 100 回定時株主総会において、年額 5 千万円を上限(ただし、使用人兼務役員の
    使用人分給与を含まない。)として設ける旨ご承認いただき今日に至っておりますが、この額は本年度も維持
    したいと存じます。


(2) 新株予約権の数の上限
    下記(4)に定める内容の新株予約権 3,000 個を上限とし、当社取締役への割当て数は 600 個を上限とする。
    なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 300,000 株を
    上限とし、下記(4)①により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数
    を乗じた数を上限とします。




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(3) 新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととします。


(4) 新株予約権の内容
 ① 新株予約権の目的である株式の種類および数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
  与株式数」という。)は 100 株とします。
  ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当
  社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合
  には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとし
  ます。
        調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
  また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合
  理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。


 ② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
  ることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
  行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当
  社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に 1.025 を乗じた金額(1 円未満の端数は切
  り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか
  高い金額とします。
  なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算
  式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
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        調整後行使価額=調整前行使価額×
                           株式分割または株式併 合の比率
  また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を
  行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
  当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新
  株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算
  式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
                                新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                     既発行株式数+
             調整前                        時 価
 調整後行使価額=         ×
            行使価額            既発行株式数+新規発行株式数
  なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株
  式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分
  する自己株式数」に読み替えるものとします。
  さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ
  の配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、かかる割当て
  または配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。




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③ 新株予約権を行使することができる期間
 2023 年 8 月 1 日から 2026 年 7 月 31 日まで


④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第
  1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、
  これを切り上げるものとします。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金
  等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。


⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。


⑥ 新株予約権の取得条項
  以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
  合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、
  当社は無償で新株予約権を取得することができます。
 ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
 ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
  についての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
   ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
   の定めを設ける定款の変更承認の議案


⑦ 組織再編成における新株予約権の消滅および再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定
 方針
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
 会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
 る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
 日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につ
 き吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効
 力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する
 新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
 会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予
 約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
 新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を
 交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
 転計画において定めることを条件とします。




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ⅰ 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
  再編成対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
  組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記②で定められる行使価額を組織
  再編成行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記ⅲに従って決定される当
  該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
  上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうち
  いずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
  上記④に準じて決定します。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
  します。
ⅷ 新株予約権の取得条項
  上記⑥に準じて決定します。
⑧ 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを
 切り捨てるものとします。
⑨ 本新株予約権の発行に関する細目事項については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものと
 します。


                                              以    上




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