6466 TVE 2020-01-14 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年1月 14 日
各 位
                    会社名 : 東亜バルブエンジニアリング株式会社
                    (コード : 6466 東証第二部)
                    代表者名: 代表取締役          笹野 幸明
                    問合せ先: 取締役管理本部長 飯田 明彦
                    (TEL : 06-6416-1184)


      譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                           記
1.処分の概要
 (1) 処分期日          2020 年1月 29 日
     処分する株式の種類
 (2)               当社普通株式 5,502 株
     及び数
 (3) 処分価額          1株につき 1,618 円
 (4) 処分価額の総額       8,902,236 円
                   当社の取締役(※) 5名 5,502 株
(5) 割当予定先
                   ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。




2.処分の目的及び理由
   当社は、2017 年 11 月 24 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員
 である取締役及び社外取締役を除く。以下、        「対象取締役」という。)が株価変動のメリ
 ットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以
 上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬
 制度(以下、 「本制度」という。      )を導入することを決議しました。また、2017 年 12 月
 22 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲
 渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、2016 年 12 月 22 日
 開催の当社第 17 回定時株主総会においてご承認いただきました対象取締役の報酬等の額
 (年額2億円以内)の範囲内で設定すること、対象取締役に対して各事業年度において
 割り当てる譲渡制限付株式の総数は 20,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲
 渡制限期間を 30 年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  【本制度の概要】
  対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として
 上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全
 部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとい
 たします。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会
 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引
 が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制
 限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会にお
 いて決定するものといたします。
  また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び
 譲渡制限付株式割当契約書を締結していることを条件として支給するものといたします。

  本日、当社取締役会決議により、2019 年 12 月 24 日開催の当社第 20 回定時株主総会か
 ら 2020 年 12 月開催予定の当社第 21 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報
 酬として、割当予定先である当社の取締役5名(監査等委員である取締役及び社外取締
 役を除く。以下、     「割当対象者」という。  )に対し、金銭報酬債権 8,902,236 円を支給し、
 割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、
 特定譲渡制限付株式として当社普通株式 5,502 株を割り当てることを決議いたしました。
 なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度
 等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各
 割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当
 契約(以下、     「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
  なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り
 長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。

3.割当契約の概要
  ① 譲渡制限期間
   2020 年1月 29 日~2050 年1月 28 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権
  の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

  ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場
  合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、当該割
  当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を、当該
  退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
  に無償で取得するものといたします。

  ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあっ
  たことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有す
  る本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当
  社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前
  に当社の取締役を退任した場合には、2020 年1月から割当対象者が当社の取締役を退
  任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合に
  は1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数
  (ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げるものとす
  る。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除するもの
  といたします。

  ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
  本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

  ④  組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年
  1月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
  超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株
  式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
  り上げるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日
  の直前時をもって、譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
  めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償
  で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年1月 10 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 1,618 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
 株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                          以   上