6463 TPR 2020-05-22 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 5 月 22 日
各    位
                                  会 社 名   TPR株式会社
                                  代表者名    代表取締役社長兼COO 岸 雅伸
                                          (コード番号:6463 東証第一部)
                                  問合せ先    執行役員人事総務部長 塚原 稔
                                          (TEL:03-5293-2811)



                  定款一部変更に関するお知らせ


     当社は、2020 年5月 22 日開催の取締役会において、
                                 「定款一部変更の件」について、2020 年6月
    26 日に開催予定の第 87 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせい
    たします。


                              記
1.定款変更の目的
    (1)機動的な資本政策及び配当政策を図ることを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基
      づき、剰余金の配当等を取締役会決議においても行うことが可能となるよう変更案第36条(剰
      余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。併せて同条の一部と内容が重複する現
      行定款第7条(自己の株式の取得)及び現行定款第38条(中間配当)を削除し、現行定款第37
      条(剰余金の配当の基準日)を変更するものであります。
    (2)取締役会の招集権者・議長について、柔軟な選定を可能とするよう現行定款第22条を変更する
      ものであります。
    また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
     変更の内容は、別紙の通りであります。


3.定款変更の時期
     定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 26 日(予定)
     定款変更の効力発生日         2020 年6月 26 日(予定)


                                                                  以 上
(別 紙)
                                              (下線部は変更箇所を示しております)
                現行定款                                変更案
第1条~第6条                            第1条~第6条
                (条文省略)                             (現行通り)


(自己の株式の取得)
第7条      当会社は、会社法第 165 条第2項の規定によ                   (削除)
     り、取締役会の決議により自己の株式を取得する
     ことができる。
第8条~第 21 条                         第7条~第 20 条
                (条文省略)                             (現行通り)
(取締役会の招集権者及び議長)                    (取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除        第 21 条   取締役会は、法令に別段の定めある場合を
     き、代表取締役が招集し、その議長となる。               除き、取締役会においてあらかじめ定めた取
 2   代表取締役が複数のときは、取締役会において              締役がこれを招集し、議長となる。
     あらかじめ定めた順序に従って取締役会を招集          2   前項により議長となるべき取締役に事故あると
     し、議長となる。                           きは、取締役会においてあらかじめ定めた順序
 3   代表取締役に事故あるときは、取締役会におい              に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長
     てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が              となる。
     取締役会を招集し、議長となる。


第 23 条~第 36 条                      第 22 条~第 35 条
                (条文省略)                             (現行通り)


                                   (剰余金の配当等の決定機関)
                (新設)               第 36 条   当会社は、剰余金の配当その他会社法第 459
                                      条第1項各号に定める事項について、法令に別段
                                      の定めがある場合を除き、株主総会の決議によら
                                      ず取締役会の決議によって定めることができる。


(剰余金の配当の基準日)                       (剰余金の配当の基準日)
第 37 条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31     第 37 条   当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31
      日とする。                             日とし、中間配当の基準日は、毎年9月 30 日と
 2    前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす             する。
      ることができる。                      2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする
                                        ことができる。
(中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月                        (削除)
     30 日を基準日として、中間配当を行うことがで
     きる。


第 39 条                             第 38 条
                (条文省略)                             (現行通り)