6462 リケン 2019-05-21 17:00:00
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                        2019 年 5 月 21 日
各 位
                      会社名    株式会社 リ ケ ン
                      代表者名   代表取締役社長 伊 藤 薫
                             (コード番号6462 東証第1部)
                      問合せ先   執行役員 経営管理本部
                             経営企画部長 坂場 秀博
                      電話番号   (03)3230-3911(代表)


      取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本日開催の当社取締役会において、取
締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。    )に対する譲渡制限付株式報酬制度
(以下、「本制度」という。 )を改めて導入することを決議し、本制度に関する議案を 2019
年6月 21 日開催予定の当社第 95 回定時株主総会(以下、
                              「本株主総会」という。)に付議
することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                        記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
 当社は、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとお
り、本総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
 移行後においても、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクをより一層共有し、株価
上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、当社の取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を改めて導入
するものです。

(2)本制度導入のために付議する議案の内容
  当社の取締役(社外取締役を除く。   )の譲渡制限付株式に係る報酬等の額は、2018 年 6 月
22 日開催の第 94 回定時株主総会において、取締役の報酬等の額(年額 400 百万円以内。役
員賞与を含む。使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。        )とは別枠で、年額
100 百万円以内として株主の皆様のご承認をいただき、   今日に至っておりますが、   本議案は、
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を
除く。以下、  「対象取締役」という。  )に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金
銭報酬の総額を、これまでの取締役に対する譲渡制限付株式に係る報酬額と同様に、取締
役(監査等委員である取締役を除く。    )の報酬等の額(年額 400 百万円以内。役員賞与を含
む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない。       )とは別枠で、年額 100
百万円以内に設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いするものであります。ま
た、この報酬等の額の範囲内で、譲渡制限期間が異なる二種類の譲渡制限付株式(以下、
総称して  「本譲渡制限付株式」  という。 を割り当てることといたしたいと存じます。
                      )                       なお、
本譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案
して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
2.本制度の概要
(1)本譲渡制限付株式の割当て及び払込み
 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、本譲渡制限付株式に関する報
酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債
権の全部を現物出資の方法で給付することにより、本譲渡制限付株式の割当てを受ける。
 なお、本譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該本譲渡制限付株式を
引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
 また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下
記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支
給する。
(2)本譲渡制限付株式の総数
 対象取締役に対して割り当てる本譲渡制限付株式の総数 50,000 株を、各事業年度におい
て割り当てる本譲渡制限付株式の数の上限とする。
 ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割
当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる本譲渡
制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該本譲渡制限付株式の総数を合理的に
調整することができる。
(3)本譲渡制限付株式割当契約の内容
 本譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と本譲渡制限付株
式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、それぞれ以
下の内容を含むものとする。
 ① 譲渡制限の内容
   本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、以下に定める期間(以下、   「譲渡制
 限期間」という。、当該本譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲
         )
 渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
   ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ型:2年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間
   ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ型:30 年間
 ② 本譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以
 降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員
 のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を
 除き、当該対象取締役に割り当てられた本譲渡制限付株式(以下、  「本割当株式」という。)
 を当然に無償で取得する。
   また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲
 渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社
 はこれを当然に無償で取得する。
 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、本譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以
 降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役
 員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間
 が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
  ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間
が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡
制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調
整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
  当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日か
ら当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
  この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(ご参考)
 当社は、本株主総会終結の時以降、上記の本譲渡制限付株式と同様の譲渡制限期間が異
なる二種類の譲渡制限付株式を、当社の執行役員に対し、割り当てる予定です。
現時点において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として今年度割り当てる自己株式
の処分に係る払込金額の総額は2億円を上限として見積もっております。具体的な内容に
つきましては、今後開催される取締役会等において決定の上、公表します。

                                      以上