6462 リケン 2019-05-21 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 21 日
各 位
会社名 株式会社 リ ケ ン
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 薫
(コード番号6462 東証第1部)
問合せ先 執行役員 経営管理本部
経営企画部長 坂場 秀博
電話番号 (03)3230-3911(代表)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2019 年6月 21 日開催
予定の当社第 95 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。 )に付議することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすること
により、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実さ
せることを目的として「監査等委員会設置会社」へ移行したいと存じます。
これに伴い、取締役及び取締役会に関する規定の変更並びに監査役及び監査役会に関
する規定の削除並びに監査等委員会に関する規定の新設等の、所要の変更を行うもので
あります。
2. 定款変更の内容
変更の内容につきましては次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第3条(条文省略) 第1条~第3条(現行どおり)
(機 関) (機 関)
第4条 当会社は株主総会および取締役の 第4条 当会社は株主総会および取締役の
ほか、次の機関を置く。 ほか、次の機関を置く。
1. 取締役会 1. 取締役会
2. 監査役 2. 監査等委員会
3. 監査役会 (削除)
4. 会計監査人 3. 会計監査人
第5条~第18条(条文省略) 第5条~第18条(現行どおり)
現 行 定 款 変 更 案
(員 数) (員 数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内を 第19条 当会社の取締役(監査等委員であ
置く。 る取締役を除く。 は、
) 10名以内
とし、監査等委員である取締役は
5名以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第20条 取締役は株主総会で選任する。 第20条 取締役は監査等委員である取締
役とそれ以外の取締役とを区別
して、株主総会で選任する。
前項の選任決議は、議決権を行使 前項の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の することができる株主の議決権
3分の1以上を有する株主が出席 の3分の1以上を有する株主が
し、その議決権の過半数をもって 出席し、その議決権の過半数をも
行う。取締役の選任決議は累積投 って行う。取締役の選任決議は累
票によらないものとする。 積投票によらないものとする。
第21条(条文省略) 第21条(現行どおり)
(任 期) (任 期)
第22条 取締役の任期は、選任後 1 年以内 第22条 取締役 (監査等委員である取締役
に終了する事業年度のうち最終 を除く。)の任期は、選任後 1 年
のものに関する定時株主総会の 以内に終了する事業年度のうち
終結の時までとする。 最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
(新 設) 2 監査等委員である取締役の任期
は、選任後2年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時まで
とする。
(新 設) 3 任期の満了前に退任した監査等
委員である取締役の補欠として
選任された監査等委員である取
締役の任期は、退任した監査等委
員である取締役の任期の満了す
る時までとする。
現 行 定 款 変 更 案
(新 設) 4 補欠の監査等委員である取締役
の選任に係る決議が効力を有す
る期間は、当該決議後2年以内に
終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の開
始の時までとする。
第23条(条文省略) 第23条(現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は各取締役 第24条 取締役会の招集通知は各取締役
および各監査役に対し会日より に対し会日より4日前までに発
4日前までに発するものとする。 するものとする。但し緊急を要す
但し緊急を要するときにはこの るときにはこの期間を短縮する
期間を短縮することができる。 ことができる。
(取締役会の決議の省略) (取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は、取締役の全員が取締 第25条 当会社は、取締役の全員が取締
役会の決議事項について書面ま 役会の決議事項について書面ま
たは電磁的記録により同意した たは電磁的記録により同意した
ときは、当該決議事項を可決す ときは、当該決議事項を可決す
る旨の取締役会の決議があった る旨の取締役会の決議があった
ものとみなす。但し、監査役が ものとみなす。
異議を述べたときはこの限りで
はない。
(取締役への委任)
(新 設) 第26条 当会社は、 会社法第 399 条の 13
第6項の規定により、その決議
によって、取締役会において決
議すべき重要な業務執行(同条
第5項各号に掲げる事項を除
く。)の決定の全部または一部
を取締役に委任することがで
きる。
現 行 定 款 変 更 案
(報酬等) (報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職 第27条 取締役の報酬、賞与その他の職
務執行の対価として当会社から 務執行の対価として当会社か
受ける財産上の利益(以下、
「報 ら受ける財産上の利益は、監査
酬等」という。
)は、株主総会の 等委員である取締役とそれ以
決議によって定める。 外の取締役とを区別して、株主
総会の決議によって定める。
第27条~第29条(条文省略) 第28条~第30条(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査等委員会
(員 数)
第30条 当会社の監査役は、5名以内を置 (削 除)
く。
(選 任 方 法)
第31条 監査役は株主総会で選任する。 (削 除)
前項の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行
う。
(補 欠 監 査 役)
第32条 当会社は、 法令又は定款で定める (削 除)
監査役の員数を欠くことになる
場合に備え、 株主総会において補
欠監査役を選任することができ
る。
前項の選任決議の定足数は、 31
第
条第2項の規定を準用する。
第1項により選任された補欠監査
役が監査役に就任した場合の任期
は、前任者の残任期間とする。
(補欠監査役の予選効力)
第33条 補欠監査役の選任の効力は、選任 (削 除)
後最初に到来する定時株主総会
が開催されるまでの間とする。
現 行 定 款 変 更 案
(任 期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内 (削 除)
に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。任期の満了
前に退任した監査役に代わり選
任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了する時ま
でとする。
(常勤の監査役)
第35条 監査役会は、その決議によって常 (削 除)
勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は各監査役 (削 除)
に対し会日より4日前までに発
するものとする。但し緊急を要す
るときにはこの期間を短縮する
ことができる。
(監査役会規則)
第37条 監査役会に関する事項について (削 除)
は、法令又は本定款のほか監査役
会で定める監査役会規則による。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決 (削 除)
議によって定める。
(監査役の責任限定契約)
第39条 当会社は、会社法第427条第1 (削 除)
項の定めにより、監査役との間
に、同法第423条第1項の賠償
責任に関し、法が定める最低責任
限度額を限度とする契約を締結
することができる。
現 行 定 款 変 更 案
(常勤の監査等委員)
(新 設) 第31条 監査等委員会は、その決議によっ
て、常勤の監査等委員を選定する
ことができる。
(監査等委員会の招集通知)
(新 設) 第32条 監査等委員会の招集通知は各監
査等委員に対し会日より4日前
までに発するものとする。但し緊
急を要するときにはこの期間を
短縮することができる。
(監査等委員会規則)
(新 設) 第33条 監査等委員会に関する事項につ
いては、法令又は本定款のほか監
査等委員会で定める監査等委員
会規則による。
第40条~第43条(条文省略) 第34条~第37条(現行どおり)
(新 設) 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
(新 設) 第1条 当会社は、第 95 回定時株主総会
終結前の行為に関する会社法第
423 条第1項所定の監査役(監査
役であった者を含む。 )の損害賠
償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除す
ることができる。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 21 日
定款変更の効力発生予定日 2019 年6月 21 日
以 上