6462 リケン 2021-07-13 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 13 日
各 位
会社名 株式会社 リ ケ ン
代表者名 代表取締役社長 前川 泰則
(コード番号6462 東証第1部)
問合せ先 経営管理本部 経営企画部長
三星 天弥
電話番号 (03)3230-3911(代表)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日付けの当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2021 年8月 10 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 35,200 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 2,603 円
(4) 処分価額の総額 91,625,600 円
当社の取締役(※) 4名 18,600 株
(5) 処分予定先 ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
当社の執行役員 8名 16,600 株
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
(6) その他
証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年5月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。 )が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とよ
り一層共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ
とを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対
し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。 )を導入するこ
とを決議し、また、2019 年6月 21 日開催の当社第 95 回定時株主総会において、本制度
に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する譲
渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 100 百万円以内
として設定すること、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )
に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株を上限とする
こと及び下記のとおり譲渡制限期間が異なる二種類の譲渡制限付株式を割り当てること
等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。 )及び執行役員(2021 年4月に新たに執行役員に就任した者を除く。 )に対
する当社第 97 回定時株主総会(取締役の職務執行開始日である 2021 年6月 25 日、以下
同じ)から 2022 年6月開催予定の当社第 98 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限
付株式報酬並びに当社の執行役員(2021 年4月に新たに執行役員に就任した者に限る。 )
に対する当社第 97 回定時株主総会から 2022 年6月開催予定の当社第 98 回定時株主総会
までの期間及び 2021 年4月から 2022 年6月開催予定の当社第 98 回定時株主総会までの
期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取締役を除く。 )4名及び執行役員8名(以下、 「割当対象者」とい
う。)に対し、金銭報酬債権合計 91,625,600 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債
権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当
社普通株式 35,200 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対す
る金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘
案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間
で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、 「割当契約」と
いう。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び持
続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を中期的
に実現するため、各割当対象者が割当てを受ける譲渡制限付株式のうち一部については
譲渡制限期間を2年間とし、併せて、本制度の導入目的を長期的にも実現するため、そ
の余の譲渡制限付株式については譲渡制限期間を 30 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
割当対象者は、その割当てを受ける譲渡制限付株式のうち一部(以下、 「譲渡制限付
株式Ⅰ型」という。 )につき 2021 年8月 10 日から 2023 年8月9日までの期間(以下、
「本譲渡制限期間Ⅰ」という。、その余の譲渡制限付株式(以下、
) 「譲渡制限付株式Ⅱ
型」という。 )につき 2021 年8月 10 日から 2051 年8月9日までの期間(以下、「本譲
渡制限期間Ⅱ」という。、それぞれ第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の
)
設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制
限」という。。)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、2021 年8月 10 日以降、最初に到来する当社の定時株主総会
の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合
には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、当該割当
対象者に割り当てられた譲渡制限付株式Ⅰ型及び譲渡制限付株式Ⅱ型を、当該退任の
時点をもって、それぞれ当然に無償で取得するものといたします。
また、譲渡制限付株式Ⅰ型につき本譲渡制限期間Ⅰが満了した時点又は譲渡制限付
株式Ⅱ型につき本譲渡制限期間Ⅱが満了した時点(以下、総称して「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いない譲渡制限付株式Ⅰ型又は譲渡制限付株式Ⅱ型がある場合には、それぞれ期間満
了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、2021 年8月 10 日以降、最初に到来する当社の定時株主総会
の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを
条件として、それぞれ期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有す
る譲渡制限付株式Ⅰ型又は譲渡制限付株式Ⅱ型の全部につき、譲渡制限を解除いたし
ます。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)によ
り、期間満了時点よりも前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任し
た場合には、当該退任の直後の時点をもって、譲渡制限付株式Ⅰ型又は譲渡制限付株
式Ⅱ型に係る譲渡制限を解除するものとします。なお、譲渡制限を解除する譲渡制限
付株式Ⅰ型又は譲渡制限付株式Ⅱ型の数は、在任月数に応じて調整することといたし
ます。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、譲渡制限
付株式Ⅰ型及び譲渡制限付株式Ⅱ型について記載又は記録する口座の開設を完了し、
これらに係る譲渡制限がそれぞれ解除されるまでの間、それぞれ譲渡制限付株式Ⅰ型
又は譲渡制限付株式Ⅱ型を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限付株式Ⅰ型につき本譲渡制限期間Ⅰの期間中又は譲渡制限付株式
Ⅱ型につき本譲渡制限期間Ⅱの期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完
全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当
社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さな
い場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日
がそれぞれ期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」と
いう。
)には、当社取締役会決議により、在任月数に応じて調整した数の譲渡制限付株
式Ⅰ型又は譲渡制限付株式Ⅱ型につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直
前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
って、同日において譲渡制限が解除されていない譲渡制限付株式Ⅰ型又は譲渡制限付
株式Ⅱ型の全部をそれぞれ当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2021 年7月 12 日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 2,603 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上