6461 日ピストン 2021-06-24 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年6月 24 日
各 位
                                         上場会社名     日本ピストンリング株式会社
                                         代表者       代表取締役社長             高橋 輝夫
                                         (コード番号    6461 東証第一部)
                                         問合せ先責任者   執行職経営企画部長           千代 英一
                                         (TEL      048-856-5014)



          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年6月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                           記


1.処分の概要
(1)   処   分       期   日   2021 年7月 21 日
(2)   処分する株式の種
                          当社普通株式 16,180 株
      類   及       び   数
(3)   処   分       価   額   1株につき 1,277 円
(4)   処   分       総   額   20,661,860 円
(5)   処分先及びその人
                          取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
                                                   )5名 11,050 株
      数並びに処分株式
                          執行役員3名 5,130 株
      の               数
(6)   そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
                          しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、役員報酬の見直しの一環として、既存の株式報酬型スト
ックオプション制度に代えて、在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主の皆様との一層の価値共有
を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、
                                    譲渡制限付株式報酬制度
                                              (以
下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
 2021年6月24日開催の第127回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役
(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して、本制度に基
づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)とし
て年額70百万円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。また、同日開催の
取締役会において、対象取締役及び執行役員(対象取締役とあわせて、以下「対象者」といいます。)に対し
て、譲渡制限付株式報酬を付与することを決議しました。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。



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【本制度の概要等】
 対象者は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象者に対して発行又は処
分する普通株式の総数は、 25,000 株以内とし、
            年             その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲におい
て、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割
当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象者は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由
が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象者の更なるモ
チベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計20,661,860円(以下「本金銭報酬債権」といい
ます。)、普通株式16,180株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有
を長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を25年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象者8名が当社に対する本金銭報酬債権
の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                       )について処分を受け
ることとなります。本自己株式処分において、当社と対象者との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以
下「本割当契約」といいます。
             )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年7月21日から2046年7月20日まで
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役及び執行役員の地位にあることを条件として、本割
  当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象者が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象者が、当社の取締役及び執行役員の地位から任期満了その他正当な事由により退任した場合(死亡
  による場合を含む)には、当該退任した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象者の第126期事業年度に係る職務
  執行開始日を含む月から当該退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合
  は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを
  切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
  対象者が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当し
  た場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満
  了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式につい
  て、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る
  譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證
  券株式会社との間において契約を締結している。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意す
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  るものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、当該時点において保有する本割当株式の数に、対象者の第 126 期事業年度に係る職務執行開始日を含
  む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)
  を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)につい
  て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲
  渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然
  に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第126期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021年6月23日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である1,277円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上




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