6461 日ピストン 2021-01-28 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 1 月 28 日
各    位
                               上場会社名     日本ピストンリング株式会社
                               代表者       取締役社長 高橋 輝夫
                               (コード番号    6461 東証第一部)
                               問合せ先責任者   経営企画部長 千代 英一
                               (TEL      048-856-5014)



             監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行
する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本移行につきましては、2021年6月開催予定の当社第127回定時株主総会において承認される
ことを条件に実施いたします。
                         記

1.移行の目的
    当社は従来から、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナン
   スの充実に継続的に取り組んでまいりました。
    今般、当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、経営に関する意思決定の更なる迅速化、
   取締役会における経営戦略等の議論の充実、監督機能の強化を目的として、取締役会における重
   要な業務執行の決定の相当部分を業務執行取締役に委任できる「監査等委員会設置会社」に移
   行することといたしました。

2.移行の時期
    2021年6月開催予定の当社第127回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認を
   いただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

3.その他
 (1)「監査等委員会設置会社」移行後の役員人事につきましては、後日取締役会にて決議のうえ、開
     示する予定です。

    (2)「監査等委員会設置会社」への移行に伴う定款変更につきましては、2021年5月開催予定の取締
        役会にて株主総会付議事項として決議のうえ、開示する予定です。現在予定しております定款変
        更の内容は別紙の通りとなります。
                                                 以 上




                           1
別紙(ご参考)
定款変更案(2021 年1月 28 日時点)

                  現行定款                              変  更  案


 (機 関)                              (機 関)
 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、          第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
       次の機関を置く。                           次の機関を置く。
     (1) 取締役会                           (1) 取締役会
     (2) 監査役                            (2) 監査等委員会
     (3) 監査役会                               <削 除>
     (4) 会計監査人                          (3) 会計監査人


            第 4 章 取締役および取締役会          第 4 章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会


 (員 数)                              (員 数)
 第 19 条 当会社の取締役は、9名以内とする。           第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
                                           を除く。)は、9名以内とし、監査等委員である
                                           取締役は5名以内とする。


 (選任方法)                             (選任方法)
 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。          第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の
                                           取締役とを区別して株主総会において選任する。
    2.(条文省略)                           2.(現行どおり)
    3.(条文省略)                           3.(現行どおり)


 (任 期)                              (任 期)
 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する        第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主               の任期は、選任後1年以内に終了する事業
        総会の終結の時までとする。                      年度のうち最終のものに関する定時株主総
                                           会の終結の時までとする。
         (新 設)                         2.監査等委員である取締役の任期は、選任後
                                           2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                                           のに関する定時株主総会の終結の時までと
                                           する。
         (新 設)                         3. 任期の満了前に退任した監査等委員である
                                            取締役の補欠として選任された監査等委員
                                           である取締役の任期は、退任した監査等委員
                                           である取締役の任期の満了する時までとする。
         (新 設)                         4.補欠の監査等委員である取締役の選任に係
                                            る決議が効力を有する期間は、当該決議に
                                           よって短縮されない限り、当該決議後2年以内
                                           に終了する事業年度のうち最終のものに関する
                                           定時株主総会の開始の時までとする。




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                   現行定款                                変  更  案


 (代表取締役および役付取締役)                      (代表取締役および役付取締役)
 第 22 条  取締役会は、その決議によって代表取締役を         第 22 条  取締役会は、その決議によって取締役
         選定する。                               (監査等委員である取締役を除く。)の中から
                                              代表取締役を選定する。
    2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、              2.取締役会は、その決議によって、取締役
      取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、               (監査等委員である取締役を除く。)の中から
      常務取締役各若干名を定めることができる。                 取締役会長、取締役社長、取締役副社長
                                            各1名を定めることができる。




 (取締役会の招集通知)                          (取締役会の招集通知)
 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の2日前まで           第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の2日前まで
        に各取締役および各監査役に対して発する。                に各取締役に対して発する。
       ただし、緊急の必要があるときは、この期間を                ただし、緊急の必要があるときは、この期間を
       短縮することができる。                          短縮することができる。


     2.取締役および監査役の全員の同意があるとき               2.取締役の全員の同意があるときは、招集の
       は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催                 手続きを経ないで取締役会を開催すること
       することができる。                            ができる。


         (新 設)                        (取締役への委任)
                                      第 25 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の
                                            規定により、取締役会決議によって、取締役会
                                            において決議すべき重要な業務執行(同条
                                            第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部
                                            または一部を取締役に委任することができる。


 (取締役会の決議の省略)                         (取締役会の決議の省略)
 第 25 条 (条文省略)                        第 26 条 (現行どおり)


 (報酬等)                                (報酬等)
 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対           第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
       価として当会社から受ける財産上の利益                   価として当会社から受ける財産上の利益は、
       (以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議に              監査等委員である取締役とそれ以外の
       よって定める。                              取締役を区別して、株主総会の決議によって
                                          定める。


 (社外取締役との責任限定契約)                      (社外取締役との責任限定契約)
 第 27 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定           第 28 条 (現行どおり)
       により、社外取締役との間に、同法第423条
       第1項の損害賠償責任を限定する契約を
       締結することができる。ただし、当該契約に
       基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
       規定する最低責任限度額とする。




                                 3
                  現行定款                                変  更  案


            第 5 章 監査役および監査役会                   (削除)


 (員数)                                          (削除)
第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。


(選任方法)                                         (削除)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
    2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが
        できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
        が出席し、その議決権の過半数をもって行う。




(任 期)                                          (削除)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
      事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
      の終結の時までとする。


(常勤の監査役)                                       (削除)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役
       を選定する。


(監査役会の招集通知)                                    (削除)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の2日前までに
        各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が
        あるときは、この期間を短縮することができる。
    2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続き
        を経ないで監査役会を開催することができる。


(報酬等)                                          (削除)
第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって
        定める。


(社外監査役との責任限定契約)                                (削除)
第 34 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
        社外監査役との間に、同法第423条第1項の損
        害賠償責任を限定する契約を締結することがで
        きる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の
        限度額は、 法令が規定する最低責任限度額とする。


         (新 設)                         (常勤の監査等委員)
                                       第 29 条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査
                                             等委員を選定する。




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                 現行定款                       変  更  案


      (新 設)                 (監査等委員会の招集通知)
                            第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の2日前までに
                                 各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必
                                 要があるときは、この期間を短縮することができる。
                                2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手
                                 続きを経ないで監査等委員会を開催することが
                                   できる。


      (新 設)                 (監査等委員会規定)
                            第 31 条 監査等委員会に関する事項については、法令また
                                 は本定款のほか監査等委員会で定める監査等
                                 委員会規定による。


第 35 条~第 38 条(条文省略)         第 32 条~第 35 条(現行どおり)




      (新 設)                                    附則


      (新 設)                 (監査役の責任免除に関する経過措置)
                            第 1 条  第127回定時株主総会終結前の社外監査役(社外
                                  監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第
                                  423条第1項の賠償責任を限定する契約については、
                                  なお同定時株主総会の決議による定款の定めるところ
                                  による。




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